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旅

中国, 周代の軍団の単位。 兵五〇〇を一旅とし, 五旅を一師, 五師を一軍とする。 また, 一般に軍隊をさす。

呂

(1)日本音楽で, 声や楽器の低音域。 また, ある音に対して一オクターブ低い音。 乙(オツ)。 ⇔ 甲 (2)十二律の各音のうち陰(偶数番目)の六音。 ⇔ 律(7) (3)中国の音階論の基本となる五声または七声。 相対的音程関係は, ファ・ソ・ラ・(シ)・ド・レ・(ミ)の形。 日本で考えられた「律」の五声・七声に対していう。 ⇔ 律(8) 「和国は単律の国にて~の音なし/徒然 199」 (4)「呂旋(リヨセン)」の略。 ⇔ 律(9)

呂律

日本音楽で, 呂{(2)(3)(4)}と律{(7)(8)(9)}をあわせた称。 転じて, 十二律・音律・音階・調子など, さらには広く音楽理論や音楽そのものをさす。 律呂。 「更に清濁をわかち~を知る事なし/平家 3」

良吏

よい役人。 すぐれた役人。 能吏。

吏僚

役人。 官吏。

料理

(1)材料を切り整えて味付けをし, 煮たり焼いたりして食べ物をこしらえること。 また, その食べ物。 調理。 「魚を~する」「西洋~」 (2)物事をじょうずに処理すること。 「三者を三振に~する」「天下の政治を~するなどと長広舌を振ひ/破戒(藤村)」

寥寥

(1)ものさびしいさま。 「此の~たる山中に来たり/金色夜叉(紅葉)」 (2)数の少ないさま。 「人家~たる山村/天賦人権論(辰猪)」

両両

あれとこれと双方。 二つとも。 「海戦にして~相ひ対し/浮城物語(竜渓)」 <i>~相俟(アイマ)って</i> 両方が互いに補いあって。

了了

物事がはっきりわかるさま。 あきらかなさま。 「霊知本性ひとり~として鎮常なり/正法眼蔵」

猟猟

風の吹くさま。 「~たる朔風の吹くを/不二の高根(麗水)」

稜稜

(1)角立つさま。 気質などの鋭くきびしいさま。 「気骨~たる姿に似ず/婦系図(鏡花)」「圭角~たる水晶/思出の記(蘆花)」 (2)寒気のすさまじいさま。 「月影~として白きこと氷の如く/花間鶯(鉄腸)」

喨喨

音のさえわたって響くさま。 「其音~として/鉄仮面(涙香)」

旅所

旅の宿所。 たびやどり。

両輪

(1)二つの輪。 両方の車輪。 りょうわ。 「車の~」 (2)両者が補いあって十分なはたらきをすることのたとえにいう。 「内閣を支える~」

律令

律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。

料率

料金などの, 逓減・逓増の基準となる率。 「~の改定」「運賃~」

両立

両方とも支障なく成り立つこと。 「スポーツと学業を~させる」「おれと赤シヤツとは…到底~しない人間だが/坊っちゃん(漱石)」

令

古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。

漁

魚・貝などを捕らえること。 いさり。 すなどり。 「~に出る」 〔「漁」の音は「ぎょ」で, 「りょう」は「猟」との混同から生じた慣用読み〕

処理

物事をさばいて始末をつけること。 しまつ。 処置。 「紛争を~する」「ごみ~場」「化学~」