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Détails du Mot

人掃令

年に豊臣秀吉によって出された身分統制令の中にも人掃令と共通する項目があり、その方針の更なる徹底を図ったのが翌年の人掃令発令の意図とする見方もある。 急度申し候 一、当関白様従り六十六国へ人掃の儀仰せ出され候の事。 一、家数、人数、男女、老若共ニ一村切ニ書付けらるべき事。 付、奉公人ハ奉公人、町人ハ町人、百姓者百姓、一所ニ書出だすべき事。

Mots Associés

煙突掃除人

煙突掃除人(えんとつそうじにん、英: chimney sweep)は、煙突内部に溜まった灰や煤を掃除する人、またその職業。 煙突は、その熱によって生じた気圧差による気流を利用して石炭や木材を用いた燃焼部に空気(酸素)を引き込み、上部(煙突の出口)へと流すことで継続的な燃焼を可能としている。通常は煙

煙突掃除人癌

鼠径部には、ガチョウの卵のぐらいの大きさの硬化した腺の塊があり、右の鼠径部では化膿しているように見える。同様に、同じ悪性所見の半クラウン(5 cm)の大きさの陰部潰瘍があった。 この腫瘍の出現にもかかわらず、男性は痛みを感じておらず、彼の唯一の不満は、入院の約10日前に、鼠径

掃蕩

敵などを平らげること。 完全に除き去ること。 「残敵~」「悪風を~する」

掃司

(1)「かもんりょう(掃部寮)」に同じ。 (2)「そうし(掃司)」に同じ。

掃除

(1)掃いたりふいたりして, ごみや汚れをなくしてきれいにすること。 「部屋を~する」「~機」 (2)害悪を除き去ること。 「悪の温床を~する」 (3)便所の糞尿を汲み取ること。

掃除

「そうじ(掃除)」に同じ。 「鎌倉以来の悪弊を~し/近世紀聞(延房)」

清掃

きれいにすること。 汚れを払いのけること。 掃除。 「部屋を~する」

掃討

敵などを平らげること。 完全に除き去ること。 「残敵~」「悪風を~する」

掃き

〔動詞「掃く」の連用形から〕 遊里で, 芸娼妓を一人に定めず成り行きまかせに揚げること。 また, その客。 「其~の予(オレ)がそちと斯う長う深逢(ツナガツテ)ゐるので/洒落本・南遊記」

一掃

残らずはらい去ること。 すっかり取り除くこと。 「悪の温床を~する」「走者~」

掃司

律令制で, 後宮十二司の一。 宮中の営繕や掃除のことなどをつかさどる役所。 かにもりのつかさ。 かもんのつかさ。

掃射

機関銃などで, なぎ払うように左右に広い角度で, 続けざまに弾丸を発射すること。 「敵軍の潜む一帯を~する」「機銃~」

掃海

機雷など海中の危険物を取り除いて, 航路の安全をはかること。 「湾内を~する」

庭掃

16世紀に入り、1520年代(大永年間)の京都市内・郊外の光景を、細川高国が発注して狩野元信が描いたとされる『洛中洛外図屏風』の右隻3扇には、二条邸(押小路烏丸殿、現存せず、現在の京都市中京区二条殿町近辺)を掃く「庭掃」の姿が登場する。この人物は裸足のようである。 近世(17世紀 -

傭人扶助令

服することができる者には40日分以上150日分以下を支給する。 (4) 打切扶助料は療養開始後3年を経過しても負傷または疾病の治療しない者に支給され、額は540日分以上700日分以下。 (5) 遺族扶助料は死亡した者の遺族または死亡時その収入によって生計を維持した者に支給される。

令

「坊令(ボウレイ)」に同じ。 「四つの坊に~一人を置け/日本書紀(孝徳訓)」

令

(1)命令。 いいつけ。 「~を発する」「出撃の~が下る」 (2)法規。 さだめ。 「戒厳~」 (3)明治初期, 府県の長官。 県令。 (4)鎌倉時代, 政所(マンドコロ)の次官。 (5)律令制で, 左京・右京の四つの坊を統轄する職。 坊令。 条令。 (6)古代中国で, 地方の長官。 特に, 県の長官。

令

古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。

外国人登録令

外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年5月2日勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日(ちなみに日本国憲法施行の前日)に公布、一部以外が即日施行され、1952年(昭和27年)4月28日(日本国との平和条約が発効し、日本の占領が解かれた日)に廃止された日本の勅令。大日本帝国憲法