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Détails du Mot

免責特権

免責特権(めんせきとっけん)とは、憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)。院外免責特権ともいう。 免責特権の趣旨は国会議員が議院において自由に発言を行うことができなければ、その本来的な使命を果たすことが困難になることから、院内

Mots Associés

免責

(1)責任を問われるのを免れること。 (2)債務者が債務の全部または一部を免れること。

特権

特権(とっけん)とは、「特別の権利。ある身分・資格のある者だけがもっている権利」、「特定の職務にある者が、その職務の故に与えられている特別な権利」のこと。 具体的には以下のようなものがある。 国家に駐在している外国公館、特命全権大使、外交官、国際機関に与える権利及び免除のこと。外交特権

刑事免責制度

刑事免責制度(けいじめんせきせいど)とは、一般には自己に不利な証言を拒絶することができる自己負罪拒否特権をなくす代わりに、その証言等を証人自身の事件に用いないことを保証する制度をいう。 証人に免責を与えることになるが、重要証人に証言拒絶権を盾に証言を拒絶させないことで、組織犯罪などでより重要な犯罪者

主権免除

主権免除(しゅけんめんじょ、sovereign immunity, l'immunité souveraine)とは、国際民事訴訟において、被告が国または下部の行政組織の場合、外国の裁判権から免除される、というもの。国際慣習法の一つ。国家免除(こっかめんじょ、State immunity)、裁判権免除

責

なすべきつとめ。 責任。 「~を負う」「~を果たす」

先取特権

⇒ さきどりとっけん(先取特権)

先取特権

他の債権者より優先的に債務者の財産から弁済を受けることができる担保物権。

在日特権

朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する 定期、定額の商工団体の会費は損金(経費)として認める 学校運営の負担金に対しては前向きに解決する 経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める 裁判中の諸案件は協議して解決する この合意は1976年8月6日に、日本社会党の高

外交特権

封印袋」も不可侵とされる。そのため、空港や港湾や国境検問所における保安検査・税関検査でも開く必要がない。通常の通信文書は「外交行嚢」に入れて民間輸送会社に委託している場合も多いが、この場合も同様に不可侵とされる。なお、外交官が査証を得た第三国を通過中にも外交伝書使や外交封印袋は同様の不可侵や保護が与えられる(第四十条)。

免

(1)やめさせること。 「矢張~を喰つたぢやあないか/浮雲(四迷)」 (2)ゆるすこと。 まぬかれること。 「~ヲヤル/日葡」 (3)中世, 年貢の免除・減免。 江戸時代には, 田租を賦課する割合をいう。

責了

〔「責任校了」の略〕 訂正箇所が少ない時, 印刷所に責任をもたせて訂正させ, 校正を終了すること。

面責

直接に面と向かって責めとがめること。 面詰。 「賄賂を持つて来おつたから…~してやつた/社会百面相(魯庵)」

言責

自分が言った言葉に対する責任。 「一旦約束した~を果すため/明暗(漱石)」

引責

責任を自分の身に引き受けること。 責任をとること。 「~辞任」

罪責

犯罪を犯した責任。

叱責

失策や怠慢などを叱りとがめること。 「~を受ける」「強く~する」

責務

自分の責任として果たさねばならない事柄。 つとめ。 「~を全うする」「重大な~を負う」

呵責

責め苦しめること。 きびしく責めること。 「良心の~に堪えない」

責付

旧刑事訴訟法上, 被告人を親族その他の者に預けて, 勾留(コウリユウ)の執行を停止した制度。 現行刑事訴訟法上では, 親族・保護団体などへの委託により, 勾留の執行停止が認められる。