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Détails du Mot

分弁

[ぶんべん]
物の区別を明らかにすること。
「事の真偽を~する」

Mots Associés

大分弁

表す。竹田方面などでよく使われる。他地域でも「てれんぱれん」などの言い方がある。 とう:「(手や梯子などが)届く」の意味。 ~どう:「~達」の意味。 とうきび:とうもろこし。 とうてん:とても。 とぎ:友人。 とっぱくろ:嘘、ホラ どべ:「びり」「最下位」の意味。びびたんとも言う。 どろよこい:農繁期が落ち着くこと。

弁

辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。

弁護士の懲戒処分

弁護士の懲戒処分(べんごしのちょうかいしょぶん)とは、弁護士に対する懲戒処分である。弁護士法の規定に則り、日弁連または対象弁護士の所属弁護士会が行う。 1890年から1947年までは、裁判所構成法・旧弁護士法に基づき、控訴院(戦後でいうところの高等裁判所)が弁護士の懲戒を行っていた。

分分

分に応じていること。 身分相応であること。 「各々勢長じて~に威勢を施し/今昔 3」

弁別

〔古くは「わいため」〕 けじめ。 区別。 差別。 「老若男女の~なく/安愚楽鍋(魯文)」「神物官物, また, 未だ~せず/古語拾遺」

代弁

(1)本人に代わって弁償すること。 「治療費を~する」 (2)本人に代わって事務などを代行すること。 「~業」

弁別

違いをわきまえて区別すること。 識別。 「色の違いを~する」

大弁

律令制で, 太政官の弁官の上位。 左大弁・右大弁の一名ずつが配される。 おおともい。

代弁

本人に代わって意見を述べること。 「彼の気持ちを~する」

勘弁

〔(2)が原義〕 (1)過ちや不都合などを許すこと。 堪忍。 「もう~ならない」「堅苦しい挨拶(アイサツ)は~してください」 (2)十分に考えること。 事の善悪・当否などをよく考え, わきまえること。 「後先の~なしでござります/滑稽本・浮世風呂 3」 (3)やりくりが上手なこと。 また, 計算に明るいこと。 「助兵衛は…所務の~上手の人なれば/甲陽軍鑑(品三二)」

弁巧

言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。 「~に載せられて/鉄仮面(涙香)」

弁舌

ものを言うこと。 また, ものの言い方。 「~さわやか」「~を振るう」

弁償

他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。 「なくした本を~する」

弁済

(1)借りていた金品を返すこと。 (2)〔法〕 債務者が債務の内容である給付を実現し債務を消滅させること。 「債務を~する」「~能力」 → 履行(2)

弁(瓣)

(1)花びら。 花弁。 「五~の椿」 (2)「弁膜」に同じ。 (3)管などを流れる気体や液体の出入りや流れの方向を調節する装置。 バルブ。

駅弁

〔「駅売り弁当」の略〕 鉄道の駅や車内で売っている弁当。 1885年(明治18)に始まる。

口弁

口でしゃべること。 物言い。 また, 口が達者なこと。

詭弁

(1)間違っていることを, 正しいと思わせるようにしむけた議論。 道理にあわない弁論。 「~を弄(ロウ)する」 (2)〔論〕 〔sophism; sophistry〕 人をあざむくため故意に行われる, 虚偽の推論。 → 虚偽

抗弁

(1)相手の主張ややり方に反対して弁ずること。 口答えすること。 「婆さん等は~するやうにいつた/土(節)」 (2)民事訴訟法上, 相手方の申し立てまたは主張を単に否認するのではなく, その排斥を求めてそれと相いれない別の事項を主張すること。