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Détails du Mot

収用

[しゅうよう]
(1)取りあげて, 使用すること。
(2)〔法〕 公共事業のために, 強制的に特定物の財産権を取得し, 国または第三者に所有を移すこと。 土地収用がその例。

Mots Associés

土地収用

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用

信用収縮

、銀行破綻を招こうとしていることを指摘していた。 銀行が突然融資をストップまたは貸し渋りする理由はいくつかある。予想される担保価値低下、融資先の業績の悪化、金融環境の外因性変化(例えば中央銀行が突然、預金準備率を上げる、あるいは新しい融資規制を課す状況)、金融界で直接信用管理を行わせる中央政府、金

用地買収

用地買収(ようちばいしゅう)あるいは用地取得(ようちしゅとく)とは、道路、河川改修、砂防設備、鉄道、電気、ガス、水道などの公共事業のために、起業者が土地を買い取ること。事業のために必要となる土地のことを事業用地という。 なお、民法上の手段(任意買収)だけではその事業の目的を達成するのが困難な場合に、

土地収用法

なっている。それだけでなく、事業が認定を受けるためには、第20条各号のすべてに該当しなければならない。 他方、事業の公益性の判断が、経済的価値の算定のみでなく、環境的価値、文化的価値その他諸々の異なった性質の価値との間での総合的考量に基づいてなさる

収用委員会

収用委員会(しゅうよういいんかい)とは、地方自治法に基づき都道府県に置かれる行政委員会で、その職務は、土地収用法の定めるところにより、土地収用に関する裁決その他の事務を行う。 地方自治法第202条の2第5項 のほか、土地収用法により規定されている。 収用委員会の詳細については、土地収用法により定められている。

収れん作用

収斂作用(しゅうれんさよう)とは、タンパク質を変性させることにより組織や血管を縮める作用である。渋味を示すことからアストリンゼント(astringent)効果とも呼ばれる。 収れん作用を持つ物質には止血、鎮痛、防腐などの効果があり、化粧品や医薬品として用いられる。

未収収益

未収金」と区別される。簿記では未収収益の貸方は収益が記載される。一方、未収入金の貸方には資産が記載される[要出典]。 経過勘定なので、決算時に計上した未収収益は、翌期首に元の勘定科目に振戻仕訳を行う必要がある。 賃貸契約における賃料の未収分や、債権や定期預金などの未収の受取利息、未収

単効用吸収冷凍サイクル

単効用吸収冷凍サイクル(たんこうようきゅうしゅうれいとうサイクル)は、液体の冷媒を低い圧力に保った蒸発器で低温で気化させ気化熱で熱を奪い取り、その蒸気を吸収器で吸収液に吸収させ、濃度の低下した吸収液を再生器で加熱し冷媒を蒸気として分離し、冷媒を凝縮器で液化し蒸発器に・吸収液を冷却し吸収器に戻す、冷凍機の熱力学サイクルである。

収容

人や品物を一定の場所や施設に入れること。 「被災者を病院に~する」「千人を~できるホール」

収集

(1)よせ集めること。 「ごみを~する」 (2)趣味や研究などのために, ある種の物や資料をたくさん集めること。 コレクション。 「切手を~する」「~家」

未収

まだ収集・収納していないこと。

検収

送り届けられた品を, 数量・種類などを点検して受け取ること。

収穫

(1)農作物をとりいれること。 とりいれ。 「大豆を~する」「~期」 (2)ある事をして得た有益な結果。 成果。 「みるべき~もなく帰る」

収公

〔「しゅこう」とも〕 領地などを官府がとりあげること。 没収。

段収

一反(約10アール)当たりの作物の収穫量。

収支

収入と支出。 「~相つぐなう」

収縛

罪人などを捕らえてしばること。

収益

(1)利益をえること。 また, その利益。 (2)(会計の上で)利益の源泉になる売上高のこと。

吸収

(1)吸い取ること。 吸い込むこと。 外部にあるものを内に取り込むこと。 「土地が水を~する」「大企業に~される」「知識を~する」 (2)(ア)生体が細胞膜などの膜状物を通して物質を内部に取り入れること。 (イ)消化管壁から血管またはリンパ管へ栄養素および水を取り込むこと。 主に小腸粘膜によって行われる。 「~が悪い」 (3)電磁波や粒子線が物質中を通過するとき, エネルギーや粒子が物質に取り込まれ, その強度や粒子数が減少すること。