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Dictionnaire

Détails du Mot

史可法

揚州督師史可法幕府をもとに」『京都女子大学大学院文学研究科研究紀要. 史学編』第10巻、京都女子大学、2011年3月31日、81-125頁。  ^ 大谷 敏夫「<論説>戴名世断罪事件の政治的背景 : 戴名世・方苞の学との関連において」『史林』第61巻第4号、京都大学文学部 史学研究会、1978年7月1日、487-523頁。 

Mots Associés

認可法人

農業・生物系特定産業技術研究機構に改組。 経済産業省所管 情報処理振興事業協会 - 2004年(平成16年)1月5日に独立行政法人情報処理推進機構に改組。 産業基盤整備基金 - 2004年(平成16年)7月1日に中小企業総合事業団及び地域振興整備公団の一部と統合し、独立行政法人中小企業基盤整備機構に改組。

法制史

法制と日本の法制の比較を通じて日本法制史の発展の歴史を把握しようとしたほか、古代日本語と朝鮮語との比較から官制の源泉を探ろうとした。1902年に法制史比較法制史講座は、日本法制史を扱う法制史講座と西洋法制史を扱う比較法制

歴史法学

歴史法学(れきしほうがく、独: Geschichtliche Rechtsschule、英: Historical jurisprudence)とは、19世紀初頭のドイツを中心に起こった歴史主義を採る歴史法学派(れきしほうがくは)と彼らによる、法の歴史的研究を重要視する法学を指す。後の法制史研究の源流となった。

小松史法

ポンペイ(マイロ) ケイシー・アフレック セインツ -約束の果て-(ボブ・マルドゥーン) トリプル9 裏切りのコード(クリス・アレン) パラノーマン ブライス・ホローの謎(ミッチ・ドーン) ファーナス/訣別の朝(ロドニー・ベイズ・Jr.) シャイア・ラブーフ アメリカン・ハニー(ジェイク) L.A.スクワッド(クリーパー)

可

(1)それでよいとすること。 「住み込みも~」 (2)よいとして認めること。 「国民の大多数が~とするならば…」 (3)成績を示す評語。 「良」の次。 あまりよくないが及第できる成績。 「優・良・~」 <i>~もなく不可もなし</i> (1)〔論語(微子)〕 言行が中道を得て過不足がない。 (2)〔後漢書(光武帝紀)〕 とりたてて欠点もないが, 長所もない。 平凡である。

可罰的違法性

プロジェクト 刑法 (犯罪) 可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性のことである。このような可罰的な質または量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきであるという主張(可罰的違法性論)において提唱された概念であり

可児郷土歴史館

可児郷土歴史館(かにきょうどれきしかん)は、岐阜県可児市にある博物館である。 可児市の自然・歴史・民俗など幅広い分野の資料を収蔵した総合博物館であり、展示資料は「化石」「考古」「古陶器」「宗教美術」の分野がある。 常設展として「可児の地質時代から現代まで」をテーマに公開している。

中国法制史

個別の条約であったが、その過程で、近代的な西欧の法制度を学んだ者が現れていった。また1864年には、『万国公法』がウィリアム・マーティン(英語版)により漢訳出版された。当初は裁判や交渉などで不利にならないように国際法を利用することから始まったが、徐々に近代国際法的国家観と近代西洋型の法概念

日本法制史

探湯(くかたち)などの神判や拷問をともなう裁判が族長によって行われる。 こうした族長法の展開に並行して5世紀ないし6世紀ころより畿内およびその周辺の諸豪族の政治的結合体であるヤマト王権の権力が族長の上位の政治権力として拡大する。石母田はこのヤマト朝廷権力のもとで発達した法を王法と称しているがこの王法

法制史学会

法制史学会(ほうせいしがっかい、英: Japan Legal History Association)は、法制史に関する研究及び研究者間の相互協力の促進、外国の学会との連絡などを目的として創設された日本の学会。 1949年11月23日に中央大学で創立大会が開催され、石井良助・猪熊兼繁・久保正幡・高柳

可也

※一※ (副) 〔連語「可なり」からできた語〕 非常にというほどではないが, 普通の程度を大分超えているさま。 相当。 「~うまくいった」「~の損害」 ※二※ (形動) {※一※}に同じ。 「~な金額にのぼる」「パリに住むようになってから~になる」

不可

(1)よくないこと。 いけないこと。 「可もなく~もない出来栄えだ」 (2)成績を評価する語。 不合格を表す。 「優・良・可・~」

可動

動かせること。 動く仕掛けになっていること。 「~式」

可決

提出された議案の内容をよいと認めて決定すること。 ⇔ 否決 「動議を~する」

可能

(1)することができること。 ありうること。 また, そのさま。 ⇔ 不可能 「~な限り」「実行~な計画」 (2)文法で, そうすることができるという意を表す言い方。 口語では助動詞「れる」「られる」, 文語では「る」「らる」(古くは「ゆ」「らゆ」)を付けて言い表す。

可汗

〔khaghan の音訳〕 ⇒ ハン

許可

(1)(目上や公的な立場から)願いを許すこと。 「出席を~する」 (2)〔法〕 法令により一般的に禁止されている行為を, 行政機関が特定の場合に解除し, 適法に行えるようにすること。 免許。 「~書」「~証」 (3)〔法〕「特許{(1)}」に同じ。 「ガス事業の~」 (4)「認可{(2)}」に同じ。 「農地売買の~」

印可

(1)〔仏〕 師が, 弟子が悟りを開いたり, 宗教的能力を得たことを証明認可すること。 主に禅宗・密教でいう。 印信許可(インジンコカ)。 (2)芸道・武道などで, 師が弟子に秘伝の伝授の終了を認めて授ける許し。

奏可

君主が上奏を裁可すること。