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Détails du Mot

官等

[かんとう]
官吏の等級。 旧憲法においては高等官・判任官に分かれ, 高等官は親任官・勅任官・奏任官の三種があった。 1946年(昭和21)以後この区別はなくなり, 認証官のほかは一級から三級に分かれ, さらに50年以後は級別も廃止。
→ 官吏(2)

Mots Associés

高等官

勅任官の中に親任式を以って叙任する官を設け、これを除く他の勅任官を2等に分け、また奏任官を6等に分けた。高等官の俸給は年俸とした。 従前の太政官制の下では勅任官・奏任官・判任官は同じ官等の枠組みの中にこれを充てていた。しかし、官等の八等・九等には奏任と判任が混在しており、また、官等に拘らず奏任官を判任官の上席とするなど複雑化していたとこ

四等官

四等官(しとうかん、字音仮名遣:しとうくわん)または四等官制( - せい)は、律令制において各官司の中核職員が4等級で構成されていたことを表す用語。もとは中国律令に現れ、律令制を支える精緻な官僚システムの基礎制度として機能した。日本も律令制開始と同時に四等官制を導入している。

高等弁務官

高等弁務官(こうとうべんむかん、High Commissioner) 宗主国が植民地に置いた施政の責任者。個別の業務を処理する弁務官の統括者。 アメリカ軍政下の沖縄を統治していた琉球列島米国民政府の長。「琉球列島高等弁務官」を参照のこと。 アメリカ自治領時代のフィリピンに、アメリカ本国から派遣され

高等文官試験

水谷三公『官僚の風貌』中央公論新社、1999年 ^ 星 (1971) p.262 ^ 朝比奈 (1995) p.57 ^ 秦 (1983) p.17、村川 (1994) p.35など。 ^ 村川一郎 (1994) p.35など。 朝比奈隆『楽は堂に満ちて』中公文庫、1995年 秦郁彦『官僚の研究』講談社、1983年

高等弁務官 (コモンウェルス)

弁務官であり、1925年に王領植民地になるときに当時の高等弁務官が初代総督となった。別の例としてはパレスチナ高等弁務官が挙げられる。 王領植民地セーシェルのように、高等弁務官は脱植民地化の最終段階で任命されることもある。1975年に当時の総督が高等弁務官に転じ、1976年の独立まで自治領となった同地を管理した。

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

等等

〔接尾語「等」を重ねて強めた言い方〕 名詞およびこれに準ずる語に付いて, 並べあげた同類のものがまだ他にもあること, またそれらを省略して例示する意を表す。 等等(ナドナド)。 「英・米・独・仏~の欧米各国」

高等宗務官裁判所

官(Commissioner)が前身で、1559年の国王至上法発布を契機に強化され、王権裁判所の1つとして設置された。 1580年代に常設裁判所となりカンタベリーとヨークに設置、ほとんどの分野に介入するようになり罰金や投獄も可能になり、カンタベリー大主教ジョン・ホイットギフトは高等宗務官裁

事務次官等の一覧

日本銀行総裁 山際正道 - 日本輸出入銀行総裁、東大経卒 森永貞一郎 - 日本輸出入銀行総裁・東京証券取引所理事長 澄田智 - 日本輸出入銀行総裁・日本ユニセフ協会会長 松下康雄 - 就任前さくら銀行頭取 東京証券取引所理事長 谷村裕 - 公正取引委員会委員長 竹内道雄 - 日本輸出入銀行総裁 長岡實

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

官寺

(1)律令制下, 伽藍の造営や維持の費用を国家から受けた寺。 国分寺など。 (2)鎌倉時代, 幕府が特に保護した臨済宗の五山十刹など。

散官

⇒ 散位