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Détails du Mot

弁長

弁長(べんちょう、応保2年5月6日(1162年6月20日) - 嘉禎4年2月29日(1238年3月16日))は、平安時代後期から鎌倉時代にかけての浄土宗の僧。鎮西義の祖。父は古川則茂。字は弁阿(べんな)。房号は聖光房(しょうこうぼう)。 筑前国香月(現福岡県北九州市八幡西区)の出身。現在の浄土宗で

Mots Associés

長崎弁

くて)のように「して」を用いる。推量(…だろう)を表すには、「良かろー」「白かろー」のように未然形に「う」を付ける場合と、「良かじゃろー」「白かじゃろー」のようにカ語尾に「じゃろー」を付ける場合がある。仮定形は、「良かれば・良かりゃー」「嬉しかれば・嬉しかりゃー」のようになる。ほかに、「うれっしゃ

長岡弁

傾く、の意。 がす ごみ、屑の意。専ら廃棄物のことのみを指し罵倒語としては用いられない。"す"を高く発音し「ガス(gas)」とは区別される。 かもす [サ五動詞] かきまぜる、の意。 かんじん、くゎんじん 卑しい、卑しい人、の意。 きーもむ [マ五動詞] 心配する、の意。 げっぽ ビリ、最下位、の意。

弁

辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。

長野県弁護士会

弁護士会所在地は、当初、長野市花咲町1137の旧長野地方裁判所(明治19年4月築の木造二階建庁舎。現存せず)内の弁護士控所だった。1966年(昭和41年)5月、裁判所が長野市旭町1108に移転したのにともない弁護士会も同所に移転した。1999年(平成11年)12月10日

弁別

〔古くは「わいため」〕 けじめ。 区別。 差別。 「老若男女の~なく/安愚楽鍋(魯文)」「神物官物, また, 未だ~せず/古語拾遺」

代弁

(1)本人に代わって弁償すること。 「治療費を~する」 (2)本人に代わって事務などを代行すること。 「~業」

弁別

違いをわきまえて区別すること。 識別。 「色の違いを~する」

大弁

律令制で, 太政官の弁官の上位。 左大弁・右大弁の一名ずつが配される。 おおともい。

代弁

本人に代わって意見を述べること。 「彼の気持ちを~する」

勘弁

〔(2)が原義〕 (1)過ちや不都合などを許すこと。 堪忍。 「もう~ならない」「堅苦しい挨拶(アイサツ)は~してください」 (2)十分に考えること。 事の善悪・当否などをよく考え, わきまえること。 「後先の~なしでござります/滑稽本・浮世風呂 3」 (3)やりくりが上手なこと。 また, 計算に明るいこと。 「助兵衛は…所務の~上手の人なれば/甲陽軍鑑(品三二)」

弁巧

言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。 「~に載せられて/鉄仮面(涙香)」

弁舌

ものを言うこと。 また, ものの言い方。 「~さわやか」「~を振るう」

弁償

他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。 「なくした本を~する」

弁済

(1)借りていた金品を返すこと。 (2)〔法〕 債務者が債務の内容である給付を実現し債務を消滅させること。 「債務を~する」「~能力」 → 履行(2)

弁(瓣)

(1)花びら。 花弁。 「五~の椿」 (2)「弁膜」に同じ。 (3)管などを流れる気体や液体の出入りや流れの方向を調節する装置。 バルブ。

駅弁

〔「駅売り弁当」の略〕 鉄道の駅や車内で売っている弁当。 1885年(明治18)に始まる。

口弁

口でしゃべること。 物言い。 また, 口が達者なこと。

詭弁

(1)間違っていることを, 正しいと思わせるようにしむけた議論。 道理にあわない弁論。 「~を弄(ロウ)する」 (2)〔論〕 〔sophism; sophistry〕 人をあざむくため故意に行われる, 虚偽の推論。 → 虚偽

抗弁

(1)相手の主張ややり方に反対して弁ずること。 口答えすること。 「婆さん等は~するやうにいつた/土(節)」 (2)民事訴訟法上, 相手方の申し立てまたは主張を単に否認するのではなく, その排斥を求めてそれと相いれない別の事項を主張すること。