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Détails du Mot

散髪脱刀令

散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい、明治4年8月9日太政官第399)は、明治4年8月9日(1871年9月23日)に太政官によって出された法令。一般には、断髪令(だんぱつれい)という名称で呼ばれる。 散髪制服略服脱刀共可為勝手事 但禮服ノ節ハ帯刀可致事 幕末に洋式軍制の導入が始まって以後、髷(まげ)を結

Mots Associés

散髪

(1)髪を刈り, 形を整えること。 調髪。 「~に行く」「~してもらう」 (2)元結(モトユイ)を結わずに下げた, 乱れた髪。 ちらし髪。 (3)「斬髪」に同じ。 (4)「散切り」に同じ。

廃刀令

大礼服並軍人警察官吏等制服着用の外帯刀禁止の件(たいれいふくならびにぐんじんけいさつかんりとうせいふくちゃくようのほかたいとうきんしのけん、明治9年太政官布告第38号)は、1876年(明治9年)3月28日に発せられた、大礼服着用者・勤務中の軍人や警察官吏以外は刀を身に付ける(=武装する)ことを禁じる内容の太政官布告。

断髪令 (朝鮮)

断髪令(だんぱつれい、단발령、タンバルリョン)は、1895年12月30日(旧暦11月15日)に朝鮮で出された、男性のまげを切らせる詔勅である。金弘集らが進めていた近代化政策である甲午改革、乙未改革の一環として行われたが、「身体、髪の毛、肌は父母から譲り受けたもので、傷つけないのが孝の始まりだ」とい

阿刀田令造

東北大学名誉教授となった。阿刀田研二の妻は佐藤市郎の長女で、岸信介・佐藤栄作兄弟の姪。三男の阿刀田徹三は無機固体化学専攻の化学者で、関東学院大学教授を経て神奈川大学教授。その長男である阿刀田央一は東京農工大学教授。令造の娘婿に工学者で名古屋工業大学学長の佐藤知雄、原子物理学者で新潟大学教授の彦坂忠

株仲間解散令

保留され、冥加金銀も当分上納を認められた。物価引き下げ令は大坂では江戸より半年ほど遅れて発令された。諸色値段・卸値段・小売値段の引き下げのためには、生産地の原価から引き下げねばならないが、株仲間解散によって問屋商人の集荷機構が崩壊していたため、引き下げ令はさほどの効果を上げられなかった。

散散

※一※ (形動) (1)程度がはなはだしいさま。 不快になるほど激しいさま。 「~にからかわれた」 (2)ひどい目にあわせるさま。 また, ひどい目にあってみじめなさま。 「~にやっつける」「雨で運動会は~だった」 (3)こなごなに砕け散るさま。 ばらばらになるさま。 「この弓とりの法師がいただきに落ちて, つぶれて~に散りぬ/著聞 12」 ※二※ (副) {※一※(1)}に同じ。 さんざ。 「~考えて選んだ道」「~遊んで, 今さら金がないとは何だ」

髪

(1)頭に生えている毛。 髪の毛。 「~をとかす」 (2)頭髪を結った形。 かみかたち。 「お下げ~」「日本~」 <i>~上(ア)・ぐ</i> (1)髪を結う。 「今より以後, 男女悉(コトゴトク)に~・げよ/日本書紀(天武下訓)」 (2)「髪上げ{(2)}」をする。 「女は裳着, ~・げ, 男につき, 宮仕へし/宇津保(藤原君)」 (3)「髪上げ{(3)}」をする。 「皆~・げて御饌(オモノ)参らする有様/栄花(音楽)」 <i>~洗う</i> (女性が)汗ばみ汚れやすい髪を洗う。 ﹝季﹞夏。 <i>~の長きは七難(シチナン)隠(カク)す</i> 女の髪の長いことは, 他の欠点を隠してしまう。 色の白いは七難隠す。 <i>~を下(オ)ろ・す</i> (1)髪を切って仏門に入る。 剃髪(テイハツ)する。 (2)髪を結わずに, 下に垂らす。 <i>~をはや・す</i> (1)髪をのばす。 (2)〔「はやす」は「切る」の忌み詞〕 長い童髪を切って元服する。 「この路次にて~・せと申し候ふ程に/謡曲・元服曾我」

髪

(「みぐし」「おぐし」の形で用いる) (1)頭髪。 髪の毛。 「御~をかき出でて見給へば/源氏(夕霧)」 (2)(「首」「頭」と書く)首から上の部分。 あたま。 こうべ。 「或る衆徒御~許りを取つて藪の中に隠し置きたりけるが/太平記 15」

髪

かみの毛。 「間, ~を入れず」

刀

〔「かた」は片, 「な」は刃の意〕 (1)武器として用いる刃物。 (ア)(両刃(モロハ)の「剣(ツルギ)」に対して)細長い片刃の刃物。 (イ)(短い「脇差(ワキザシ)」に対して)長い刃物。 大刀(ダイトウ)。 (2)(長い「太刀(タチ)」に対して)小形の護身用の刃物。 腰刀(コシガタナ)。 短刀。 「我は元来, 太刀も~も持たず/太平記2」 (3)小さい刃物。 小刀(コガタナ)。 「よき細工は, 少し鈍き~をつかふ/徒然229」 <i>~折れ、矢尽(ツ)きる</i> 〔後漢書(段熲伝)〕 さんざんに戦って, 戦う手段がなくなる。 物事に立ち向かうに, なす術(スベ)がなくなる。 <i>~にかけて</i> (1)刀に訴えてでも。 腕ずくでも。 (2)武士の名誉にかけても。 誓って。 「~保(ウケオ)ふたり/読本・八犬伝 8」 <i>~の錆(サビ)</i> 刀にできる錆。 また, 血のために刀がさびることから, 刀で切ることや切られることにいう。 「~にしてくれよう」 <i>~の=手前(=柄前(ツカマエ))</i> 刀を差した武士の面目上。

刀

(1)かたな。 刀剣。 ナイフ。 (2)解剖・手術用の小刀。 メス。 (3)中国古代の青銅貨幣の一。 → 刀銭

散

※一※ (名) (1)〔仏〕 精神統一がなされず, 宗教的瞑想に入っていない心の在り方。 あれこれと揺れ動く, 日常的な心の在り方。 ⇔ 定 (2)こなぐすり。 [ヘボン] ※二※ (接頭) 位階を表す名詞に付いて, 位だけがあって官職に就いていないことを表す。 「~一位」

散

(1)本来ひとまとまりや組になっている物を, ばらばらに分けたもの。 また, そのような状態。 「~にして売る」「~で売る」 (2)「散銭(バラセン)」の略。 「巾着より~ざらりと出して/露小袖(乙羽)」

散漫散乱

散漫散乱(英: diffuse scattering)とは、物質の構造のゆらぎによる電子線、X線、中性子線のぼやけた散乱・回折のこと。 ブラッグ反射は規則正しく配列した物質によって起こり、スポット状の鋭い散乱を与える。それとは対照的に、散漫散乱は配列に何らかの不規則性(ゆらぎや乱れ)があると生じる。

令

「坊令(ボウレイ)」に同じ。 「四つの坊に~一人を置け/日本書紀(孝徳訓)」

令

(1)命令。 いいつけ。 「~を発する」「出撃の~が下る」 (2)法規。 さだめ。 「戒厳~」 (3)明治初期, 府県の長官。 県令。 (4)鎌倉時代, 政所(マンドコロ)の次官。 (5)律令制で, 左京・右京の四つの坊を統轄する職。 坊令。 条令。 (6)古代中国で, 地方の長官。 特に, 県の長官。

令

古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。

断髪

断髪(だんぱつ)とは、長い髪型を短く切る、または切らせること。 大正期までの日本におけるおかっぱの異称。 制度として設けられた断髪 断髪式 - 大相撲における引退儀式 断髪令 ⇒ 散髪脱刀令 - 日本の法令 断髪令 (朝鮮) 断髪不改装会 - 日本統治時代の台湾における社会運動

乱髪

みだれた髪。 みだれ髪。