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Détails du Mot

王審知

王 審知(おう しんち)は、十国閩の初代の王。 光州固始県(現在の河南省信陽市固始県)の出身。中和5年(885年)、兄の王潮・王審邽と共に寿州の首領であった王緒に従い福建に転戦していた。しかし王緒の猜疑心が強かったことから対立が生じ、王潮が政変を起こし王緒を捕らえた。その後王

Mots Associés

鉗知王

鉗知王(かんちおう、粛王、? - 521年4月7日)は、金官伽倻の第9代の王(在位:492年 - 521年)。父は銍知王、母は邦媛である。王妃は淑、息子に金官伽倻最後の王で第10代の王である仇衡王(譲王、世宗)がいる。 表示 編集

坐知王

坐知王(ざちおう、? - 421年4月12日)は、金官伽倻の第6代の王(在位:407年 - 421年)。神王とも。父は伊尸品王、母は貞信である。王妃は福寿、息子に第7代の王である吹希王(恵王)がいる。 即位後、傭女を側室として迎え入れ、彼女の一族を多数官職に就けたために国政が乱れた。 表示 編集

銍知王

銍知王(ちつちおう、荘王、? - 492年10月4日)は、金官伽倻の第8代の王(在位:451年 - 492年)。父は吹希王、母は仁徳である。王妃は邦媛、息子に第9代の王である鉗知王(粛王)がいる。 表示 編集

審尋

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

原審

⇒ 原裁判

再審

(1)二度目の審査をすること。 (2)〔法〕 確定判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て・手続きおよびその審判。 一定の重大な理由がある場合にだけ認められ, 特に刑事訴訟法では一事不再理の原則に基づき, 被告人の利益のためにのみ許される。

審級

訴訟事件を, 異なる段階の裁判所で繰り返し審判する制度における裁判所間の審判の順序・上下の関係。 日本では三審級をとっている。

結審

裁判の審理が終わること。

線審

テニス・サッカーなどで, ボールが線を越えたかどうかを判定する審判員。 ラインズマン。

球審

野球で, 捕手の後方にいて, 投手の投球や打者の打球, 本塁上でのプレーなどの判定をし, またゲームの進行の管理をする審判員。 主審。 チーフ-アンパイア。 → 塁審 → 線審

覆審

上級審で第一審とは無関係に新たに審理し直すこと。 また, その審級。 旧刑事訴訟法上の控訴審は, この性格を備えていた。 → 続審 → 事後審

審訊

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

不審

(1)はっきりしない点があって, 疑わしく思うこと。 いぶかしく思うこと。 また, そのさま。 「~の念をいだく」「挙動の~な男」「~に思う」「那様(ソンナ)に財(カネ)を拵へて奈何(ドウ)するかとお前は~するじやね/金色夜叉(紅葉)」「其所に何か意味があるのではないかと, 一寸~を打つて見たが/明暗(漱石)」 (2)嫌疑を受けること。 不興。 「このたびは御~の身にて召し下され候ひしかば/義経記 6」 ﹛派生﹜~が・る(動ラ五[四])~げ(形動)~さ(名)

審査

くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。 「応募作品を~する」「資格~」

予審

起訴された事件について, 公判前に裁判官があらかじめ行う審理。 旧刑事訴訟法下では採用されたが, 現行法では認められていない。

審理

(1)取り調べをして, 物事のすじみちを明らかにすること。 「事件を~する」 (2)裁判の基礎となる事実関係や法律関係を明確にするために, 裁判所でなされる一切の取り調べ。

一審

ある訴訟において第一次に行われる裁判。 上級裁判所における二審・三審に対していう。

初審

裁判で, 第一回の審判。 一審。

主審

競技の審判を行う複数の審判員のうち, 中心となる審判員。 野球の球審など。