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Détails du Mot

符牒

○ネタ」のように日常語として世間で流用されることもある。 定価や値札が導入される前の販売業では、たいていは販売者と客の間で価格交渉が行われたため、仕入れ値やグレードを客に知られるのは販売者側にとって不利であった。そのため、価格や等級を販売者間で秘密裏に伝える方法が符牒である。符牒には紙片に暗号で記入

Mots Associés

牒

牒(ちょう)とは、律令制における公文書の様式の1つ。 本来は、主典以上の官人個人が諸司に上申する際に用いられたもので、その様式は書出に牒の字を記してから本文を記して、謹牒(つつしみてちょうす)の書止で締めくくり、最後の行に年月日と位署(官職・位階・氏名)を書いて位署の下に「牒

官牒

「太政官牒(ダイジヨウカンチヨウ)」に同じ。

来牒

送って来た書状。 「~一紙に載せられたり/平家 4」

度牒

奈良時代以降, 出家した者に, 官府が得度したことを認めて与えた公認文書。 明治以後は各宗の管長に一任された。 公験(クゲン)。 告牒。 度縁。

通牒

(1)書面で通知すること。 また, その書面。 「いよ脱逃せしむべき万事を~するによしなく/鬼啾々(夢柳)」 (2)「通達{(3)}」の旧称。 (3)国際法上, 国家の一方的意思表示を内容とする文書。 駐在外交使節を通して, 相手国の外務省に伝達する。 「最後~」 → 口上書

移牒

ある役所から管轄の異なる他の役所へ文書で通知すること。 また, その通知。 移達。

戒牒

戒牒案によれば、受戒の年月日と場所、戒和上以下十師の署名に続けて、受戒者の誓いの言葉を記した。当初は戒牒交付と同時に受戒者が得度時に得た度牒は廃棄される事になっていたが、813年(弘仁4年)に「度縁戒牒の制」が改正されて度牒は廃棄せずに受戒年月をその末尾に注記させ、かつ戒牒

符

(1)律令制で, 上級官司が直属官司に発した公文書。 また, その形式。 太政官符・省符・大宰府符・国符など。 → 解 (2)護符。 また, 護摩札(ゴマフダ)。 おふだ。 まもりふだ。 (3)符節(フセツ)。 割符(ワリフ)。 「~を合わす」 (4)めぐり合わせ。 運。 「サテモ我ワ~ノ悪イモノカナ/天草本伊曾保」

太政官牒

太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書

最後通牒

最後通牒(さいごつうちょう)あるいは最後通告(さいごつうこく)(羅: ultimatum)とは、外交文書の一つで、国際交渉において最終的な要求を文書で提示することで交渉の終わりを示唆し、それを相手国が受け入れなければ交渉を打ち切る意思を表明することである。 一般的に国家間の国際紛争の場合は、相手が受

会符

会符(えふ)とは、江戸時代に朝廷・幕府・公家・武家・寺社などが物資を輸送するにあたって、当該荷物の所属の明示のために付けられた荷札。行李符・絵符・伝符などとも。 朝廷・幕府のものは、菊や葵の御紋とともに墨書で「御用」とのみ書かれ、その他の場合は、紋章とともに「○○御用」「××家中÷÷御用」などと記さ

割符

〔「さきふ」の転〕 鎌倉・室町時代の為替(カワセ)の証書。 わりふ。 きりふ。

切符

(1)運賃や入場料などを支払った証拠となる紙片。 (2)特定の物品の購入や引き換えに用いる紙片。 (3)(比喩的に, 競技会などに出場する)資格や権利。 「決勝進出の~を手にする」 (4)違反切符のこと。 (5)割符(サイフ)。

割符

(1)木片・竹片・紙片などに文字を記し, 証印を押して二つに割ったもの。 当事者双方が一片ずつ持ち, 合わせて後日の証拠とした。 わっぷ。 符節。 符契(フケイ)。 (2)後日の証拠となる文書や物。 (3)「さいふ(割符)」に同じ。 <i>~が合・う</i> 両者がくいちがいなく符合する。

符丁

(1)意味をもたせた文字や図形。 記号。 符号。 「荷物に~を付けておく」 (2)仲間だけに通用する言葉や印。 合言葉。 「~を使う」 (3)商店が商品に付ける, その店の印や値段を示す印。 「ああ, こりやあ瓦町の油屋の~だ/歌舞伎・お染久松色読販」 (4)利益などを分配すること。 また, その分け前。 「五十両や百両の目腐り金, ~すると僅か宛(ズツ)/浄瑠璃・難波丸金鶏」

符帳

(1)意味をもたせた文字や図形。 記号。 符号。 「荷物に~を付けておく」 (2)仲間だけに通用する言葉や印。 合言葉。 「~を使う」 (3)商店が商品に付ける, その店の印や値段を示す印。 「ああ, こりやあ瓦町の油屋の~だ/歌舞伎・お染久松色読販」 (4)利益などを分配すること。 また, その分け前。 「五十両や百両の目腐り金, ~すると僅か宛(ズツ)/浄瑠璃・難波丸金鶏」

切符

(1)年貢・公事(クジ)などの割り当てを記した文書。 きっぷ。 (2)「割符(サイフ)」に同じ。

休符

⇒ 休止符

魚符

中国で, 隋・唐代に官吏が身につけた割符(ワリフ)の一種。 木または銅で魚の形をつくり, それに文字を刻み, 二つに割って証拠の品としたもの。 宮中の出入りの際などに用いた。 → 魚袋