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Dictionnaire

Détails du Mot

簡裁

[かんさい]
「簡易裁判所(カンイサイバンシヨ)」の略。

Mots Associés

簡易裁判所

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事

簡

(1)中国で, 紙の発明される前に用いられた, 竹の札。 たけふだ。 (2)手紙。 書状。 (3)簡単なこと。 こみいっていないさま。 <i>~にして要(ヨウ)を得(エ)る</i> 簡単でしかも要領を得ている。

浜坂簡易裁判所

画像提供依頼:施設の外観の画像提供をお願いします。(2013年4月) 浜坂簡易裁判所(はまさかかんいさいばんしょ)は、兵庫県美方郡新温泉町にある日本の簡易裁判所の1つで、美方郡(新温泉町、香美町(村岡区を除く))の案件を処理する簡易裁判所である。浜坂簡裁(はまさかかんさい)と略称されることもある。 〒669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1

神戸簡易裁判所

神戸簡易裁判所(こうべかんいさいばんしょ)は、兵庫県神戸市にある日本の簡易裁判所の一つで、神戸市などを管轄している。略称は、神戸簡裁(こうべかんさい)。 管轄区域は、神戸市内(西区を除く)、三木市、三田市。 本庁 - 兵庫県神戸市中央区橘通二丁目2-1(神戸地方裁判所との合同庁舎、略称「神戸地簡裁」)

龍野簡易裁判所

宍粟市・揖保郡・佐用郡の案件を処理する簡易裁判所である。龍野簡裁(たつのかんさい)と略称されることもある。 〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 - 同敷地内に神戸地方裁判所龍野支部がある。 たつの市・宍粟市・揖保郡・佐用郡の2市2郡。 本庁 神戸簡易裁判所(神戸市(北区・兵庫区・灘

姫路簡易裁判所

姫路簡易裁判所(ひめじかんいさいばんしょ)は、兵庫県姫路市にある日本の簡易裁判所の1つで、姫路市・相生市・赤穂市・神崎郡・赤穂郡・朝来市(旧生野町域のみ)の案件を処理する簡易裁判所である。姫路簡裁(ひめじかんさい)と略称されることもある。 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-250 - 同敷地内に神戸地方裁判所姫路支部がある。

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は、日本の裁判官のひとつ。「簡裁判事」と略される。 下級裁判所の裁判官のひとつであり(裁判所法5条2項)、各簡易裁判所に置かれる。単に簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事補及び判事とは別の種類の裁判官の名称である。20

横手簡易裁判所

横手簡易裁判所(よこてかんいさいばんしょ)は、秋田県横手市にある日本の簡易裁判所の1つであり、横手市(増田町を除く)の案件を処理する簡易裁判所である。横手簡裁(よこてかんさい)と略称されることもある。 〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1 横手市(増田町を除く)の1市。 本庁 秋田簡易裁判所(秋田市・潟上市・南秋田郡)

伊勢簡易裁判所

伊勢簡易裁判所(いせかんいさいばんしょ)は、三重県伊勢市にある日本の簡易裁判所の一つで、伊勢市などを管轄している。略称は、伊勢簡裁(いせかんさい)。 伊勢簡易裁判所(いせかんいさいばんしょ)は、三重県伊勢市にある日本の簡易裁判所の1つで、伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会郡(玉城町・度会町・南伊勢町)の案

明石簡易裁判所

社簡易裁判所 所在地:兵庫県加東市社490-2 管轄:西脇市・小野市・加西市・加東市・多可郡多可町 龍野簡易裁判所 所在地:兵庫県たつの市龍野町上霞城131 管轄:たつの市・宍粟市・揖保郡太子町・佐用郡佐用町 豊岡簡易裁判所 所在地:兵庫県豊岡市京町12-81

大阪簡易裁判所

大阪簡易裁判所(おおさかかんいさいばんしょ)は、大阪府大阪市北区にある日本の簡易裁判所の一つで、大阪市北区などを管轄している。略称は、大阪簡裁(おおさかかんさい)。 大阪市内の案件を処理する簡易裁判所である。北区に本庁のほか、交通分室が設けられている。 本庁 - 大阪府大阪市北区西天満2丁目1番10号

新宮簡易裁判所

新宮簡易裁判所(しんぐうかんいさいばんしょ)は、和歌山県新宮市にある日本の簡易裁判所の1つであり、新宮市・田辺市(旧本宮町)・東牟婁郡(那智勝浦町・太地町・北山村)の案件を処理する簡易裁判所である。新宮簡裁(しんぐうかんさい)と略称されることもある。 〒647-0015 和歌山県新宮市千穂3丁目7番13号–

尼崎簡易裁判所

尼崎簡易裁判所(あまがさきかんいさいばんしょ)は、兵庫県尼崎市にある日本の簡易裁判所の1つで、尼崎市の案件を処理する簡易裁判所である。尼崎簡裁(あまがさきかんさい)と略称されることもある。 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 - 同敷地内に神戸地方裁判所尼崎支部がある。 尼崎市の1市。

防府簡易裁判所

防府簡易裁判所(ほうふかんいさいばんしょ)は、山口県防府市にある日本の簡易裁判所の1つであり、山口市内(旧佐波郡徳地町)・防府市の案件を処理する簡易裁判所である。防府簡裁(ほうふかんさい)と略称されることもある。 本庁 - 山口県防府市寿町6-40 JR山陽本線防府駅北側市役所方面へ徒歩15分 本庁 -

京都簡易裁判所

京都簡易裁判所(きょうとかんいさいばんしょ)は、京都府京都市にある日本の簡易裁判所の一つで、京都市などを管轄している。略称は、京都簡裁(きょうとかんさい)。 本庁 - 京都府京都市中京区菊屋町(京都地方裁判所との合同庁舎、略称「京都地簡裁」) 烏丸線丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分 本庁 - すべての事案

朱簡

品』として出版されたが、ここではじめて秦漢以前の古璽を見極めたことは特筆される。のちの著書では篆刻理論を論じ識見が高い。 篆刻は、戦国時代から元朝までの体裁を自家薬籠中の物として、技巧的でない情趣溢れる作風であった。後の巴慰祖に影響を与えている。周亮工や董洵は朱簡を絶賛している。 馮夢禎印 陳継儒印

書簡

手紙。 書状。

単簡

単純でてみじかな・こと(さま)。 簡単。 「平岡から四遍程極めて~な質問を受けた/それから(漱石)」 〔明治期に用いられた語。 のち「簡単」が一般化した〕

来簡

人から来た手紙。 来書。 来信。