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給地

給地(きゅうち)とは、領主である主君が家臣・被官に与えた土地、もしくはその土地の支配権のことである。給知(きゅうち)とも表記されることもある。 荘園制のもとでは荘園領主が下司などの荘官や荘内の手工業者に対して与える土地を、幕府や武家では家臣・被官に対して与える土地を指す。与えた者は給主、与えられた者は給人などと呼ばれた。

Mots Associés

地域熱供給

地域熱供給(ちいきねつきょうきゅう、District heating)は、ひとまとまりの地域(あるいは複数の建築物)に、熱供給設備(地域冷暖房プラント)から温水・蒸気・冷水などの熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷房・融雪などを行うシステムまたはそれを行う公益事業。建築物の空調用に行われるものは

牧港補給地区

の米軍基地返還計画では、牧港補給地区の倉庫群を嘉手納弾薬庫知花地区に移設する条件で、2025年までの条件付き返還合意が決定していたが、防衛省は米側と調整を進め基本計画を見直すことを発表した。マスタープランの見直しは統合計画の策定後初めてとなる。 嘉手納弾薬庫知花地区への移設をめぐり、米側が施設防護基

旧土人給与地

また土地を保持した人々も、経済的困窮から99年の永代小作契約を和人の富農との間に強制されるなどしたため、実質的には奪われたも同然であった。 さらに戦後GHQによって行われた農地改革においては、これらの小作契約を結んだ土地は規模が農地改革の対象になるほど広くなく、また小作

女給

カフェやバーなどの飲食店で, 客の接待や給仕をする女性をいった語。 ホステス。

給ふ

⇒ たまう

俸給

(1)給料。 サラリー。 (2)国家公務員が受ける, 正規の勤務時間の勤務に対する報酬。

配給

(1)品物などを割り当てて銘々に与えること。 「食料を~する」 (2)統制経済の下で, 不足しがちな物資の自由な流通を統制し, 特定の機関を通じて一定量ずつ消費者に売ること。 第二次大戦の戦中・戦後にかけて行われた。 「~制度」

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

発給

発行して給付すること。 出して与えること。 「ビザを~する」

給う

〔古語の動詞「たまふ(賜・給)」の現代での用法〕 動詞の連用形に付いて, 補助動詞として用いられる。 男性が同輩または同輩以下の人に対して, 軽い敬意または親しみの気持ちをこめていう。 命令形「たまえ」の形で命令の意を表すのに多く用いられるが, 命令形以外の形もまれには用いられる。 「まあ入り~・え」「これを見~・え」「おい, よし~・え」「あまり悲しみ~・うな」 → たまう(動ハ四)

日給

(1)一日を単位として決められている給料。 (2)(特に宮中での)その日の当直。 その日のつとめ。 ひだまい。

日給

「にっきゅう(日給){(2)}」に同じ。 「御前なる~の簡に/宇津保(初秋)」

月給

一か月単位で支払われる賃金。 月俸。 サラリー。

給与

(1)公務員や会社員の給料や賞与など, 勤務に対する対価の総称。 税法上は, 俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。 (2)金銭・品物などをあてがい与えること。 「制服を~する」

年給

(1)一年を単位とした俸給。 年俸。 (2)〔「年料給分」の略〕 平安時代, 皇族・后妃・公卿(クギヨウ)および尚侍・典侍・掌侍などに毎年与えられた年官と年爵。

給水

水, 特に飲料水を供給すること。 「断水地区に~する」

給付

(1)物品などを支給すること。 (2)債務者が義務としてなすべきこと。

給湯

(建物の中に)湯を供給すること。 「全館に~する」「~設備」

給電

電力を供給すること。