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Détails du Mot

裁許状

を示し、本文には両者の訴状と陳状、その後の問注記に記された主張の要旨を引用して、最後に裁許の理由を明示した。三問三答と呼ばれる訴状と陳状のやりとりやその後の双方に対する問注の内容を裁許状に反映させようとしたために長文のものが多く、紙継目裏には担当奉行人が裏花押を据え

Mots Associés

裁許

(1)役所などで, 下から上申された事項を審査して許可すること。 「市長が~する」 (2)鎌倉時代以後, 裁判で申し立てを認める判決や決定を与えること。 「あはれとく御~あるべきものを/平家 1」

許状

(1)罪を許す旨を記した文書。 許し文。 赦免状。 (2)禁令や願いを許す旨を記した文書。

大道寺裁許状

大道寺裁許状(だいどうじさいきょじょう)は、イエズス会士に与えられた、日本への教会創建の許可状。大道寺允許状(だいどうじいんきょじょう)とも。 天文20年(1551年)にフランシスコ・ザビエルが日本を去った後、イエズス会士コスメ・デ・トーレスとフアン・フェルナンデスは、引き続き山口で活動を続けた。こ

特許状

close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか

御仕置裁許帳

御仕置裁許帳(おしおきさいきょちょう)とは、宝永年間に江戸町奉行所の官僚によって作成されたと推定されている判例集。現存するものは全12巻(国立国会図書館所蔵本)であるが、元は上中下の全3巻であったとされている。 江戸小伝馬町の牢獄に入獄した人物の囚人の名と犯罪事情を記して町奉行が保管していた「牢帳」

無線局免許状

を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行

教育職員免許状

日本における教育職員免許状(きょういくしょくいんめんきょじょう)とは、就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている、教育職員免許法に基づく免許状のことである。「教員免許」「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。

許

〔「もと(本)」と同源〕 (1)物のした。 物のしたのあたり。 また, 物のしたの部分。 《下》「花の~に遊ぶ」「自由の旗の~に集まれ」「白日の~にさらす」 (2)ある人のいる所。 また, その人の影響の及ぶ所。 「博士の指導の~に新製品を開発する」「恩師の~を尋ねる」「親の~を離れる」 〔「そば」の意では「元」とも書く〕 (3)(「…のもとに」の形で)…という状態において。 また, …ということを条件または根拠として。 《下》「一刀の~に斬り倒す」「一か月という約束の~に依頼した」「国益の名の~に実力を行使した」

許

〔「かあり(処在)」の転といわれる〕 (1)人を表す名詞または代名詞に付き, 「…の所へ」「…の許(モト)に」の意を表す。 「妹ら~わがゆく道の細竹(シノ)すすきわれし通はば靡け細竹原(シノハラ)/万葉 1121」 (2)人を表す名詞に助詞「の」を介して付き, 「その人の許に」の意を表す。 「さしたる事なくて人の~ゆくはよからぬ事なり/徒然 170」 〔(2)は(1)からの転で, 形式名詞的用法のもの〕

状

(1)手紙。 便り。 (2)ありさま。 ようす。 「その悲惨の~は見るにしのびない」

許多

数の多いこと。 たくさんあること。 また, そのさま。 こた。 「爵位を願ふもの甚だ~にして/花柳春話(純一郎)」

許し

(1)許可すること。 承知すること。 認可。 「親の~を得る」 (2)罪や過失などをゆるすこと。 大目にみてとがめないこと。 容赦。 「~を請う」 (3)茶の湯・生け花などの芸道で, 師匠が弟子にその道の奥義を授けること。 「~を取る」「奥~」

許嫁

結婚を許可すること。 また, いいなずけ。

許る

※一※ (動ラ上二) ⇒ ゆりる(許) ※二※ (動ラ下二) ⇒ ゆれる(許)

足許

(1)立ったり歩いたりしている足が地についている所。 また, そのあたり。 「~が暗い」 (2)足の運び方。 歩き方。 足どり。 「~がふらつく」 (3)身の回り。 身辺。 また, 置かれている状況。 「~を脅かす」「~を固める」 (4)(「足元」と書く)家屋の, 土台から根太(ネダ)までの部分。 (5)(芝居小屋などで)はきもの。 <i>~から鳥が立・つ</i> (1)思いがけない事が突然身近に起こるたとえ。 (2)あわただしく行動を起こすたとえ。 <i>~に付け込・む</i> 相手の弱点につけ入る。 <i>~に火がつ・く</i> 身に危険がせまるたとえ。 <i>~にも及ばない</i> 相手の器量や力量が格段にすぐれていて, とてもかなわない。 <i>~の明るいうち</i> (1)日の暮れないうち。 (2)自分の状況が悪くならないうち。 「~にとっとと帰れ」 <i>~へも寄りつけない</i> 相手が格段にすぐれていてとても及ばない。 足元にも及ばない。 <i>~を見る</i> 相手の弱点を見抜く。 相手の弱みにつけこむ。 足許に付け込む。

身許

(1)その人の生まれや境遇。 また, 現在までの経歴。 素性(スジヨウ)。 「~不明」「~の確かな人」 (2)その人の一身上のこと。 「~を引き受ける」

黙許

⇒ もっきょ(黙許)

公許

おおやけのゆるし。 官公庁の許可。 官許。 公認。 「~を得る」

許否

許すことと許さないこと。