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Détails du Mot

転居届

転居届(てんきょとどけ)とは、転居の際に日本郵便に新住所を通知し、旧住所宛ての郵便物や荷物等を新住所に転送するよう依頼するための届け。転居届は転送のためのものだけでなく、「旧住所の転出」と「新住所の転入」を郵便局に知らせるという意味もある。 転居届の届出は、郵便窓口(ゆうゆう窓口または郵便局窓口)に

Mots Associés

転籍届

転籍届(てんせきとどけ)とは、本籍地を移転するための届出である。 本籍地を移転するための届出である。本籍地から遠い場所に住んでいるため謄本などの請求が面倒であるような場合に使われる。また、転籍をすると一見して離婚歴が見えなくなるため、離婚歴などを隠す目的に使われる場合もある。戸籍そのものを移転するも

転居

住居を変えること。 引っ越し。 やどがえ。 転宅。 「今度左記へ~しました」

届く

〔「とどく」の古形〕 ※一※ (動カ四) (1)一点から他の一点に至り着く。 とどく。 「園原や伏屋に~・くかけ橋の/重之集」 (2)続く。 「海は艫櫂(ロカイ)の~・かん程攻め行くべし/平家 11」 ※二※ (動カ下二) (1)一点から他の一点に至り着かせる。 とどける。 「我をどこまでも送り~・くる者は花と水とで有るぞ/四河入海 14」 (2)続ける。 「人の善をするも一日や二日やなんどはすれども久しく~・けてはせぬものなるが/四河入海24」

届く

※一※ (動カ五[四]) 〔「とづく」の転〕 (1)送った物が目的地に達する。 「手紙が~・く」 (2)ある所まで達する。 「手が軒先に~・く」 (3)世話や注意が十分に行き渡る。 行き届く。 「注意が~・く」「扨々おぬしは~・かぬ人ぢや/狂言・人馬」 (4)気持ちが目指す相手に通じる。 「思いが~・く」 〔「届ける」に対する自動詞〕 ※二※ (動カ下二) ⇒ とどける ︱慣用︱ 痒(カユ)い所に手が~・手が~・目が~

不届き

〔古くは「ぶとどき」とも〕 (1)道理や法に従わないこと。 ふらちなこと。 また, そのさま。 「~な奴だ」「~者め」 (2)行き届かないこと。 不注意なこと。 「もとすけが~か頼朝の~か/御伽草子・唐糸」 ﹛派生﹜~さ(名)

死亡届

死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、婚姻届・離婚届・出生届・認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。また夜間及び休日等に届出する場合、当該役所は閉庁されており担当職員が不在である場合が多いため通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。 戸籍 死 出生届 高齢者所在不明問題 法務省:死亡届

分籍届

分籍届(ぶんせきとどけ)とは、分籍しようとする者が、戸籍法の規定により行う届出、またそのための書類である。 一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。

不在届

最長で30日間まで留置できる。不在届を再提出することによる30日間を超えた留置は禁止されている。 不在届は、郵便窓口でもらえる所定の用紙に記入し、窓口に提出する。提出できる郵便窓口は自宅の最寄りの郵便局か、自宅に配達を行っている集配郵便局だけである。窓口に提出する際に身分証明書の提示が必要。 不在届が提出されると、本当に不在

離婚届

離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。 手続き根拠としては戸籍法(以下「法」)第76条~第77条の2に規定されている。 協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)でする

婚姻届

婚姻届(こんいん とどけ)は、日本において、法的な結婚(婚姻)をしようとする者が提出する書類。正式には婚姻届書(こんいんとどけしょ)と言う。法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類で、受付は市区町村役場が窓口となる。 手続き根拠としては戸籍法第74条、民法第739条に規定されている。

出生届

出生届(しゅっしょうとどけ)とは、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)といい、日本では戸籍法等を根拠とし、日本国民が出生した際に行う届で、またその書類。 戸籍法について、以下では条数のみ記す。 子の出生の日を第1日目として(第43条1項)日本国内

在留届

届(ORRネット)を利用することでいつでも届出ができる他、郵送・ファクシミリ(FAX)でも提出可能にもかかわらず、在留届を出していない者が非常に多い。外務省 渡航関連情報 届出・証明『「在留届」をご存知ですか?これから海外で3か月以上滞在される方へ』 提出済みであっても、引越しした後に変更届が提出されていないことが度々ある。

復氏届

復氏届(ふくうじとどけ)は、日本において婚姻(法的な結婚)をし、その際に配偶者の氏に改めた者が、配偶者の死後に提出できる書類。この届出により、婚姻前の氏に復することができる。 婚姻により改氏した者が離婚した場合には、その離婚により婚姻前の氏に復することができる(民法第767条第1項)。ただし、夫婦の

届出制

接に当該通知が義務付けられているもの、自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものをいう。」 と定義されている。 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は

転転

(1)次々に移るさま。 「~と住居をかえる」「職を求めて~(と)する」 (2)ころがるさま。 「球は~(と)外野の塀に達した」

居住移転の自由

居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある。今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている。 経済的自由権としての性格 人は自由な居住

居

〔動詞「居る」の連用形から〕 いること。 座ること。 また, その場所。 多く他の語と複合して用いられる。 「家~((イエイ))」「立ち~」「~もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

居

住む所。 住みか。 住まい。 「~を構える」「~を定める」 <i>~は気を移(ウツ)す</i> 〔孟子(尽心上)〕 住む場所や環境は人の心に大きな感化を与える。

居

〔「ゐる」の古形。 用例としては終止形「う」だけがみられる〕 すわる。 「立つとも〈う〉とも君がまにまに/万葉 1912」