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Détails du Mot

銭貨

『日本の中世』 p.88. 冥銭 銭紋 日本の貨幣史 中国の貨幣制度史 中国の時代別の銭貨 古圜法 古文銭 唐朝銭 五代十国時代の銭貨 宋銭 元朝銭 明銭 清朝銭 民国通宝 - 中国最後の銭貨。 常平通宝 - 朝鮮最後の銭貨。 保大通宝 - ベトナム最後の銭貨であるとともに、世界最後の方孔銭

Mots Associés

十銭硬貨

分の1に当たる。発行されたものとしては、旭日竜十銭銀貨・竜十銭銀貨・旭日十銭銀貨・八咫烏十銭銀貨・十銭白銅貨・十銭ニッケル貨・十銭アルミ青銅貨・菊十銭アルミ貨・十銭錫貨・稲十銭アルミ貨の10種類が存在するが、このうち八咫烏十銭銀貨は流通しなかったため、流通したものは9種類である。1円未満であるため

一銭硬貨

硬貨の額面の一つ。額面である1銭は1円の100分の1に当たる。発行されたものとしては、竜一銭銅貨・稲一銭青銅貨・桐一銭青銅貨・カラス一銭黄銅貨・カラス一銭アルミ貨・富士一銭アルミ貨・一銭錫貨の7種類が存在する。1円未満であるため1953年(昭和28年)の小額通貨整理法によりいずれも通用停止となって

二銭銅貨

なったのである。 『新青年』に本作が掲載されると、小酒井不木は本作に、次のような賛辞を添えた。 「日本にも外国作品に劣らぬ探偵小説が出なくてはならぬ。私たちは常にこう云っていたのである。が、俄然、そうした立派な作品が現れた。真に外国の作品にも劣らな

半銭硬貨

半銭硬貨(はんせんこうか)は、かつて日本で発行された硬貨の額面の一つ。額面である半銭は1円の200分の1、1銭の半分に当たり、額面上の表現は異なるものの、五厘硬貨と実質的に同一額面に当たる。発行されたものとしては、1873年(明治6年)に発行された半銭銅貨の1種類のみが存在する。1円未満であるため

五銭硬貨

五銭硬貨(ごせんこうか)は、かつて日本で発行された硬貨の額面の一つ。額面である5銭は1円の20分の1に当たる。発行されたものとしては、旭日竜五銭銀貨・旭日大字五銭銀貨・竜五銭銀貨・菊五銭白銅貨・稲五銭白銅貨・大型五銭白銅貨・小型五銭白銅貨・五銭ニッケル貨・五銭アルミ青銅貨・五銭アルミ貨・穴あき五銭

二銭硬貨

二銭硬貨(にせんこうか)は、かつて日本で発行された硬貨の額面の一つ。額面である2銭は1円の50分の1に当たる。1873年(明治6年)に発行された二銭銅貨の1種類のみが存在する。1円未満であるため1953年(昭和28年)の小額通貨整理法により通用停止となっており、現在は法定通貨としての効力を有さない。

五十銭硬貨

五十銭硬貨(ごじっせんこうか)は、かつて日本で発行された硬貨の額面の一つ。額面である50銭は1円の半分に当たる。発行されたものとしては、旭日竜大型五十銭銀貨・旭日竜小型五十銭銀貨・竜五十銭銀貨・旭日五十銭銀貨・八咫烏五十銭銀貨・小型鳳凰五十銭銀貨・大型五十銭黄銅貨・小型五十銭

二十銭硬貨

た補助銀貨の旭日竜大型五十銭銀貨・旭日竜十銭銀貨・旭日竜五銭銀貨とは同様のデザインであり、量目も比例関係にある。 明治3年銘と明治4年銘が存在し、手替わりとしては、明治3年銘の「明瞭ウロコ」と明治4年銘の「欠銭」がある。 なお、1872年(明治5年)11月の改正で、直径と量目をそれぞれ22.424mmと5

銭

〔字音「せん」の「ん」を「に」と表記したもの〕 (1)四角い穴のある円形の金属貨幣。 金・銀・銅などで作る。 日本では和同開珎(カイチン)が最初。 鵝眼(ガガン)。 鵝目。 鳥目(チヨウモク)。 (2)江戸時代, 銅・鉄製の貨幣。 金・銀製の貨幣に対していう。 (3)貨幣一般の俗称。 かね。 金銭。 「~勘定」 (4)家紋の一。 銭の形を図案化したもの。 真田六文銭など。 <i>~を買・う</i> 金銀貨を銭に両替する。 「川端で左衛門一分が~・ひ/柳多留拾遺」 <i>~をつ・く</i> 銭を差し出す。 銭を支払う。 「扱ひになりしやら, ~・いたもたしかに見た/浄瑠璃・五十年忌(上)」

銭

(1)金・銀の貨幣に対して, 銅・鉄などの貨幣の称。 ぜに。 「一文~」「天保~」 (2)貨幣の単位。 円の一〇〇分の一。 (3)昔の貨幣の単位。 一貫の一〇〇〇分の一。 文(モン)。 (4)重量の単位。 一貫の一〇〇〇分の一(3.75グラム)。 匁(モンメ)。

銭

〔唐音「ちぇん」の転という〕 銭(ゼニ)のこと。 かね。 ちゃんころ。 「~が一文なくて/浮世草子・永代蔵 5」

銭

〔幼児語〕 ぜに。 おかね。 おあし。

銭湯

日本の法律では公衆浴場について、次の定義がなされている。 「公衆浴場法」第1条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項

銭函

銭函 銭函(ぜにばこ、古文書では「錢凾」)は北海道小樽市の地名。1丁目から5丁目まである。郵便番号は1-3丁目が047-0261、4・5丁目が061-3271。 銭函地区は石狩湾の砂浜が途切れる位置にある。国道5号と国道337号とJR北海道函館本線が通る。明治時代のはじめには、札幌に

路銭

旅行の費用。 旅費。 路銀。

散銭

(1)神仏に奉る銭。 賽銭(サイセン)。 「~投げるがうれしく/浮世草子・五人女 1」 (2)ばら銭のこと。

湯銭

銭湯に入る料金。 ふろせん。 入浴料。

散銭

小銭(コゼニ)。 ばら。

刀銭

中国古代の青銅貨幣の一種。 刀子(トウス)にかたどり, 戦国時代を中心に燕・斉など主に河北・山東で使われた。 刀貨。 刀幣。 刀。