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シビュラの託宣

『シビュラの託宣』(シビュラのたくせん、ラテン語: Oracula Sibyllina)は、シビュラが語った神託をまとめたと主張するギリシア語の詩集である。重複分を除けば12巻分と8つの断片が現存している。 シビュラとは恍惚状態で神託を伝えた古代の巫女で、彼女たちの神託をまとめた書物としては、伝説的

Kata Terkait

託宣

(1)神がお告げをすること。 → 神託 (2)意見や忠告。 → 御託宣

シビュラ

ビアのシビュラ、デルポイのシビュラ、キメリアのシビュラ、エリュトライのシビュラ、サモスのシビュラ、クーマエのシビュラ、ヘレースポントスのシビュラ、プリュギアのシビュラ、ティーブルのシビュラを挙げた。 ローマで最も尊ばれたのは、クーマエとエリュトライのシビュラであった。

シビュラの書

の雨、伝染病といった不吉な驚異を祓うために必要とされる宗教儀式を見出すためだった。民衆には示された神託の解釈(神託そのものは悪用の恐れありとして公開されることはなかった)によれば、『シビュラの書』に規定されていたのは儀式だけだった。 『シビュラの書』の

終の信託

『終の信託』(ついのしんたく)は、朔立木による2本の短編による小説集、および表題作、それを原作とする日本映画。単行本は当初、2005年6月22日に光文社より『命の終わりを決めるとき』というタイトルで刊行されたが、2012年の2度目の文庫化の際、改題された。 表題作は、重症患者から重篤になった場合の対

託送

品物を人に頼んで送ること。 「書籍を~する」

信託

(1)信頼して, 政治などを任せること。 「国民の~に応える」 (2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が, その権利を相手に移転して, その管理や処分を任せること。 「遺言により土地を~する」「貸付~」

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

依託

(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。 (2)何かにもたせかけること。

御託

〔「御託宣」の略〕 自分勝手の偉そうな言葉。 また, くどくど言う言葉。 ごた。 「~を並べる」

供託

法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。

併託

別のものといっしょに委託すること。

神託

神が夢・前兆・卜占・神がかりなどをなかだちとして, その考えを人に知らせること。 神のお告げ。 託宣。

委託

(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。 「業務を~する」 (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。 (3)取引で, 客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。

仮託

他の物にかこつけること。 ことよせること。 「主人公に~して自らの思想を述べる」

託言

(1)ほかにかこつけて言う言葉。 口実。 言い訳。 「御返し, 口ときばかりを~にてとらす/源氏(夕顔)」 (2)恨みごと。 ぐち。 「~も聞えつべくなむ/源氏(桐壺)」

託言

(1)ほかのことにかこつけて言う言葉。 口実。 いいぐさ。 (2)伝言。 ことづて。

託言

口実。 ごまかし。 かこつけごと。 「天子の詔書と~を言ひかけて殺す事ぞ/蒙求抄 4」

寄託

(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。 「寄付金を新聞社に~する」 (2)〔法〕 当事者の一方(受寄者)が, 相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。 受寄者がその物を受け取ることによって成立する。

託け

〔古くは「ことつけ」〕 (1)ことづけること。 また, その言葉。 「~を頼む」 (2)かこつけること。 口実にすること。 「『え, ひきよがでなむ』とあるを『例の~』と見給ふものから/源氏(葵)」