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Kamus

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令義解

る2篇も近世以来逸文が収集されている。国史大系本も含め、現在入手できるのはこの輯佚書を含んだものである。 体裁は令本文を大字で掲げ、義解を語句の間に細字双行で加える。 『新訂増補国史大系 22.律・令義解』 吉川弘文館 『国史大系』 第12巻・令義解、経済雑誌社、1900年。https://dl.ndl

Kata Terkait

解放令

穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス(えたひにんのしょうをはいしみぶんしょくぎょうともへいみんどうようとす)は、明治4年8月28日(1871年10月12日)に明治政府が行った穢多非人等の称や身分の廃止などの旨を記した太政官布告である。 一般的に解放令と呼ばれている物は、正式には「明治4年8月28

令集解

『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀中頃(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。全50巻といわれるが、35巻が現存。 惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、『令義解』と違って法的な効力は持たない。 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。概ね、義解・令釈・跡記

月令広義

に嫁すことを許す。嫁してのち機織りを廃すれば、天帝怒りて、河東に帰る命をくだし、一年一度会うことを許す)とある。 ^ 歳令「四計」の項に、「一日之計在晨、一年之計在春、一生之計在勤、一家之計在」(一日の計は晨(あした)にあり、一年の計は春にあり、一生の計は勤にあり、一家の計は身にあり)とある。

農奴解放令

。白ロシアは開放時の耕作地がそのまま分譲された。解放令は領主に分譲地の代金を与えたが、1863年6月と1866年11月に御料地と国有地についても裁可された。 農奴解放の制度的素地は東欧の1848年革命にあり、ハンガリーの例が研究されている。 農奴解放令が実現するにあたって、ロシア国内でスラヴ派の果た

憲法義解

という形で、その版権を国家学会に寄贈した。国家学会は1889年(明治22年)4月24日『大日本帝国義解』と『皇室典範義解』を別々に印刷して関係者に配布し、6月1日、両義解を合わせて『帝国憲法皇室典範義解』として公刊した。英訳本(Commentaries on the constitution of the

芸娼妓解放令

売買の規制などを目的とした太政官布告。通称芸娼妓解放令(げいしょうぎかいほうれい)、娼妓解放令。人身売買禁止令、牛馬きりほどき令とも呼ばれる。 1872年(明治5年)、マリア・ルス号事件(マリア・ルーズ号事件)が発生。人権問題の解消を促す流れの中で、芸娼妓解放令が出された。

株仲間解散令

保留され、冥加金銀も当分上納を認められた。物価引き下げ令は大坂では江戸より半年ほど遅れて発令された。諸色値段・卸値段・小売値段の引き下げのためには、生産地の原価から引き下げねばならないが、株仲間解散によって問屋商人の集荷機構が崩壊していたため、引き下げ令はさほどの効果を上げられなかった。

令

「坊令(ボウレイ)」に同じ。 「四つの坊に~一人を置け/日本書紀(孝徳訓)」

令

(1)命令。 いいつけ。 「~を発する」「出撃の~が下る」 (2)法規。 さだめ。 「戒厳~」 (3)明治初期, 府県の長官。 県令。 (4)鎌倉時代, 政所(マンドコロ)の次官。 (5)律令制で, 左京・右京の四つの坊を統轄する職。 坊令。 条令。 (6)古代中国で, 地方の長官。 特に, 県の長官。

令

古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。

解

(1)説明。 解釈。 (2)〔数〕 〔solution〕 方程式を成り立たせる未知数の値(根)。 不等式を成立させる未知数の値, またそのような値全体の集合。 または, 微分方程式などを満足する関数。 (3)与えられた問題の答え。 (4)漢文の文体の一。 疑惑や非難にこたえることを目的としたもの。

解

(1)悟ること。 わかること。 また, 説明すること。 「無礙の見をおこし, 偏空の~をなして/沙石 3」 (2)律令制で, 下級官司が上級官司または太政官に差し出す上申文書。 またはその様式。 のちには個人の上申書にもいった。 解状。 解文。 → 符 (3)中世, 訴状の別名。

令尹

たことが伺われる。 殷が周に滅ぼされたとき殷の役人の多くが南に亡命し、南方の王国楚は殷の進んだ文化を吸収するためにこれらの人々を積極的に受け入れた。このため春秋時代の楚では殷の官職の呼称が受け継がれ、楚における宰相の地位に相当する位は令尹と呼ばれた。 宋義 表示 編集

令嬢

(1)他人の娘を敬っていう語。 (2)良家の娘。 「一見~風」

仮令

〔漢語「仮令」を呉音で音読した語〕 ※一※ (副) (1)考えてみたところ。 大体。 おおよそ。 「参加者, ~五万騎に及ぶべし/東鑑(治承四)」 (2)たとえば。 「~, 木樵・草刈り・炭焼き・汐汲みなどの風情にも/風姿花伝」 (3)さいわいに。 偶然。 「~わしがここにゐたればこそ/歌舞伎・韓人漢文」 ※二※ (名・形動) かりそめのこと。 いいかげんなこと。 また, そのさま。 「今では地頭の名はあれどそれは~/浄瑠璃・聖徳太子」

律令

律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。

令堂

(1)他人の家を敬っていう語。 (2)他人の母を敬っていう語。 御母堂。

令望

(1)良い評判。 名声。 令誉。 (2)他人の人望を敬っていう語。

令姪

相手を敬ってその姪(メイ)をいう語。