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Detail Kata

供託金

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名や泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される。

Kata Terkait

供託

法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。

預金供託金庫

預金供託金庫(よきんきょうたくきんこ、Caisse des dépôts et consignations)は、フランス復古王政期の1816年に設立された資産集中運用機関である。フランス銀行の相方を務め、地方融資部門はデクシアの前身となった。 1578年、アンリ3世が預金供託出納官receveur des

供託法

供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託

金銭信託

金銭信託(きんせんしんたく)は、契約終了時に受託者が委託者(顧客)に対して信託財産を金銭で交付する信託勘定取引。以下の2つに大別される。 特定金銭信託 委託者が投資対象を特定し、受託者に裁量の余地がないもの。 指定金銭信託 委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法・対象を受託者の裁量に委ねるもの。

特定金銭信託

一般的には特金と略される場合が多いが、この場合には金銭信託契約としての狭義の特金と、営業特金など金融犯罪用語としての特金の双方の意味を持つ場合がある。本稿では双方の定義について記述する。 前述した通り、狭義の特金とは金銭信託契約の一形態である。単に特金

供

(1)貴人や目上の者につき従って行くこと。 また, その人。 従者。 「大勢の~を従える」「お~しましょう」 (2)(普通, トモと片仮名で書く)能のツレの一種。 従者・太刀持ちなど軽い役の場合にいう。

託送

品物を人に頼んで送ること。 「書籍を~する」

信託

(1)信頼して, 政治などを任せること。 「国民の~に応える」 (2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が, その権利を相手に移転して, その管理や処分を任せること。 「遺言により土地を~する」「貸付~」

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

依託

(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。 (2)何かにもたせかけること。

御託

〔「御託宣」の略〕 自分勝手の偉そうな言葉。 また, くどくど言う言葉。 ごた。 「~を並べる」

併託

別のものといっしょに委託すること。

神託

神が夢・前兆・卜占・神がかりなどをなかだちとして, その考えを人に知らせること。 神のお告げ。 託宣。

委託

(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。 「業務を~する」 (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。 (3)取引で, 客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。

仮託

他の物にかこつけること。 ことよせること。 「主人公に~して自らの思想を述べる」

託言

(1)ほかにかこつけて言う言葉。 口実。 言い訳。 「御返し, 口ときばかりを~にてとらす/源氏(夕顔)」 (2)恨みごと。 ぐち。 「~も聞えつべくなむ/源氏(桐壺)」

託言

(1)ほかのことにかこつけて言う言葉。 口実。 いいぐさ。 (2)伝言。 ことづて。

託言

口実。 ごまかし。 かこつけごと。 「天子の詔書と~を言ひかけて殺す事ぞ/蒙求抄 4」

寄託

(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。 「寄付金を新聞社に~する」 (2)〔法〕 当事者の一方(受寄者)が, 相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。 受寄者がその物を受け取ることによって成立する。