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Kamus

Detail Kata

冠位

[かんい]
(1)冠(カンムリ)と位。
(2)冠の色や材料によって表す官人の朝廷における位階, およびその制度。 推古天皇の時(603年), 冠位十二階を定めたのに始まる。 その後天武天皇の時, 親王四階, 諸王八階, 諸臣四十八階に改められたが, 文武天皇の時(701年), 位記をもって代えられるまで約百年間続いた。

Kata Terkait

位冠

古代, 位階を示した冠。 → 冠位

大徳 (冠位)

大徳は最上の冠位だが、臣下の最上に与える冠位ではない。当時、厩戸皇子(聖徳太子)とともに政務をとっていた蘇我馬子は、十二階制の冠位を受けず、大徳の上に立っていた。馬子とその子蝦夷は、厩戸皇子とともに冠位を授ける側の人で、授かる側ではなかった。 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定された。大化3年(647年)

大義 (冠位)

小信の下、小義の上にあたる。 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは小義

冠位十九階

冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)は、649年から664年までの日本にあった冠位制度である。制定年から大化五年の冠位、『日本書紀』の字句から冠十九階とも呼ばれる。それぞれ制の字を付けて冠位十九階制、大化五年の冠位制などと呼ばれることも多い。以前の七色十三階冠を改正したもので、冠位二十六階制によって廃止になった。

冠位十二階

^ 黛弘道「冠位十二考」327-329頁。 ^ 増田美子は錦冠が大徳・小徳の冠で、良家の子が小徳を授かったと解釈する ^ 時野谷滋「薫弘道氏『冠位十二階考』読む」129-130頁。川服武胤「推古朝冠服小考」19-20頁注7。宮本救「冠位十二階と皇親」27頁。 ^ 武光誠「冠位十二階の再検討」17-18頁。

冠位二十六階

階を改正したもので、冠位四十八階によって廃止になった。 天智天皇3年(664年)2月9日に、称制を敷く中大兄皇子(天智天皇)が、弟の大海人皇子(天武天皇)に宣命させた。このとき冠位のほかに氏上・民部(かきべ)・家部についても宣命があり、あわせて甲子の宣と呼ばれている。 『日本書紀』が記す26階

冠位・位階制度の変遷

天智天皇3年(664年)、冠位十九階をさらに細分化した冠位二十六階が定められた。繡冠を縫冠に改訂し、花冠を錦冠に改称した。そして大錦から小乙までを上下から上中下に分割し、初冠である立身を大建、小建に分割した。 天武天皇14年(685年)1月、冠位二十六階を改訂し、冠位四十八階

冠

〔「かがふり」の転〕 (1)衣冠束帯のとき頭にかぶるもの。 かんむり。 「赤き衣を着て~したる者来たりて/今昔 11」 (2)元服して初めて冠を着けること。 初冠(ウイコウブリ)。 「三日はみかどの御~とて, 世はさはぐ/蜻蛉(下)」 (3)位階。 くらい。 「さらに官(ツカサ)も~も賜はらじ/枕草子244」 (4)五位に叙せられること。 「やがて~賜ひて殿上せさせ給ふ/宇津保(俊蔭)」 (5)「年爵(ネンシヤク)」に同じ。 「御封加はり官(ツカサ)・~などみな添ひ給ふ/源氏(藤裏葉)」

冠

※一※ (名) かんむり。 ※二※ (ト|タル) 最も優れているさま。 最高と認められるさま。 多く「冠たる」の形で用いる。 「世界に~たる日本の技術」

冠

「かんむり(冠)」に同じ。

冠

(1)「かんむり(冠)」に同じ。 (2)トンネルの天盤からその真上の地表面までの距離。 かんむり。 (3)俳諧などで, 発句の初めの五文字。 「~付け」

冠

〔「かうぶり」の転〕 (1)地位・階級などを表すため頭にかぶるもの。 また, 特に平安時代以後行われた, 礼服着用時のかぶりもの。 額・巾子(コジ)・簪(カンザシ)・纓(エイ)などから成る。 束帯・衣冠の際, 直衣(ノウシ)で参朝する際に着用した。 壮年では厚額(アツビタイ), 若年では薄額, 五位以上は有文(ウモン)の羅, 六位以下は無文の縵(カトリ)で仕立てるなど, 身分・年齢, 文官・武官の別などにより形状・素材などを異にした。 かぶり。 かむり。 かんぶり。 かがふり。 (2)漢字の構成部分の名称。 「宇」の「宀(=ウかんむり)」, 「花」の「艹(=草かんむり)」など, 字の上部にかぶせるもの。 かしら。 → おかんむり (3)催し物・スポーツ大会などの名称に, 主催者・協賛者などの名や商品名などを冠したものである意を表す。 「~コンサート」「~大会」 <i>~旧(フル)けれど沓(クツ)にははかず</i> 〔韓非子(外儲説)〕 上下, 貴賤(キセン)の別はきまっていて, 乱すことができないというたとえ。 履(クツ)新しけれど冠にあげず。 <i>~を挂(カ)・く</i> ⇒ 挂冠 <i>~を弾(ハジ)・く</i> 〔「楚辞(漁父)」より。 冠のちりをはらって清潔にすることから〕 仕官・出仕の用意をする。 <i>~を曲(マ)・げる</i> 機嫌を悪くする。 意固地になる。 つむじをまげる。 → おかんむり

冠

とさか。 [和名抄] [名義抄]

冠

(1)かぶること。 また, かぶる物。 《被》「あねさん~」「薦(コモ)~」 (2)現像または焼き付けしたフィルムや印画紙が, 画像とは無関係に薄黒くなっている状態。 現像過多, 材料の品質不良, カメラの光線漏れなどによる。 《被》 (3)かんむり。 こうぶり。 《冠》「御~奉りてさしいでおはしましたりける/大鏡(宇多)」 (4)冠位。 《冠》「因りて~一級給ふ/日本書紀(舒明訓)」 (5)負担。 損失。 《被》「土場六ひとり~となりしかば/滑稽本・和合人」 (6)しくじること。 《被》「知れると大~さ/洒落本・古契三娼」 (7)劇場で, 大入り。 (8)芝居の打ち出し。

冠

(1)頭を覆うこと。 また, 覆うもの。 かんむり。 [新撰字鏡] (2)〔冠によって位階を表したことから〕 位階。 「五位の~/万葉 3858」

冠

姓氏の一。

鶏冠

とさか。 [和名抄] [名義抄]

鶏冠

ニワトリ・キジなどの頭部についている肉質紅色の冠状のもの。 とりさか。 さか。 <i>~に来る</i> 「頭(アタマ)に来る」を強調した俗な言い方。

鶏冠

ニワトリのとさか。