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参事

[さんじ]
(1)国会職員の職名。
(2)協同組合などの職員の職名。
(3)明治初年の地方官制で, 長官に次ぐ官名。

Kata Terkait

参事官

参事官は、中央省庁では官房、局または部に置かれる職である。 防衛省の防衛参事官は顕著な例外で、防衛大臣を直接補佐するために防衛省の本省に置かれていた官名で、局長級に補されていた。 局次長級参事官 局次長級に位置付けられる参事官は、大臣官房に置かれる参事官(官房参事官)で、大臣官房に置かれる審議官(官房審議官)に次ぐ。 課長級総括整理職

大参事

事、軍務権少参事、刑断権少参事と分けられたが、明治3年11月15日改革で、大参事は一等、権大参事は二等、少参事は三等と整理された。 ^ 藩治職制(読み)はんちしょくせいコトバンク ^ a b 明治初期の大村藩の藩制改革長野暹 熊本学園大学経済論集 巻22 号3-4 2016-03-31 表示 編集

参事会

参事会(さんじかい) 自治都市の議決機関。元老院を参照。 連邦参事会はスイスの内閣に相当する機関。 大日本帝国憲法下における日本の地方公共団体の議決機関。府県制、東京都制、市制、郡参事会を参照。 聖堂参事会(en:Cathedral chapter)。司教を補佐もしくは代行する聖職者の組織。 参事

参知政事

参知政事(さんちせいじ)は、中国唐代から明代まで存在した官職名。宋代においては宰相職である同中書門下平章事の補佐として執政と呼ばれ、政治の大きな部分を占めた。参政と略される。 唐では中書令・尚書令・門下侍中の三職が宰相職とされていたが、太宗が尚書令に就いていた時期があったために唐代では尚書令は空席と

軍事参議院

による参議官制に代わって設置された。軍政側(陸海軍大臣)、軍令側(元帥、陸軍参謀総長、海軍軍令部長、親補された陸海軍将官)を参議官とし、そのうちの古参者を議長とした。 軍事参議院は、天皇の諮詢を待って参議会を開き、意見を上奏するものとされ、独自に活動することを禁じられた。なお、陸海軍互に相関繋しな

連邦参事会

連邦参事の中の1人が閣僚兼任のまま、任期1年の連邦大統領となる。 ドイツ語の「Bundesrat」は、同じドイツ語圏で所変われば品変わるの諺の通り大きく違っている。 スイスではここで紹介されるように行政権を執行する「内閣」を意味する。 ドイツでは連邦を構成する各州政府からの代

防衛参事官

戦後日本においては、行政事務の分担管理原則の下で、行政官庁としての各省大臣に担当行政事務に関する大きな決定権が与えられていた。しかし実態としては、特に55年体制において、派閥均衡に基づく短期ローテーション人事が慣習化するという、「軽くて薄い大臣」運用がなされてきた。このため、文民統制を実質化させる為にも「軽くて薄い大臣」の

参与判事補

1979年6月13日に最高裁は参与判事補制度について「参与判事補は、評決権や訴訟指揮権や発問権を有するものでもなく、その意見は判事に対し法律上も事実上もなんら拘束力を有するものでもない。参与判事補は、形式的にも実質的にも裁判体の構成員となるものではなく、参与判事補制度は二人裁判官制を採用したもの

参

(1)二十八宿の一。 → しん(参) (2)禅宗で人を集め, 座禅・説法・念誦(ネンジユ)すること。

参

(1)数の名。 二より一つ多い数。 一の三倍の数。 み。 みつ。 みっつ。 (2)二番目の次の順番。 「~の酉(トリ)」 (3)「三の糸」の略。 「~下がり」

参

二十八宿の一。 西方の星宿。 オリオン座の中心部にあたる。 参宿。 からすきぼし。

都市参事会員

都市参事会員(単数形 ラテン語: Decurio デクリオ,複数形 Decuriones デクリオネス)は、古代ローマの各都市(コロニアやムニキピウム)に設置された都市参事会(Decuriones)の議員のこと。単に参事会員と訳されることもある。都市参事会の標準的な定員は数十名から100名程度であり、選出基準は各都市の法(lex

八事五寸人参

八事五寸人参(やごとごすんにんじん)は、ニンジンの一種で、あいちの伝統野菜に選定されている。 名古屋市東部の丘陵地帯にある八事の地名を冠しているように、もともとはこの地域で古くから栽培されてきた品種である。1919年(大正8年)に東京の種苗業者から購入した種子から選んだことに発祥しているという。当地

参議院事務局

の提供はいわば法の盲点を突いた形となり具体的な法令違反には当たらない(問えない)とされるが、個人情報の保護に関する法律第4条には「国」の施策の責務が規定されておりこの趣旨に抵触するとの指摘もある。報道に対し同事務局は、担当者を処分する旨を表明したが、一方で個人情報保護の

独立当事者参加

る。その後、敗訴者のうち1人のみが上訴して、他の者が上訴しなかった場合、3つの請求を統一的に判断する必要から、上訴しなかった者の地位や上訴審での審判対象が、移審の範囲や不利益変更禁止の原則との関係で問題となる。 第三者が、原告と被告の一方に対する請求を定立して、参加してくる場合をいう。旧民事訴訟法

海参

ナマコの腸を除いてゆでて干したもの。 中国料理に用いる。 平安初期から調物(チヨウモツ)とされ, 近世には中国へ輸出された。 ほしなまこ。 ほしこ。

参謀

(1)高級指揮官の幕僚として, 軍の作戦・用兵などの一切を計画して指揮官を補佐する将校。 (2)表立った指導者・指揮者の下にいて補佐し, 意志決定に際して進言・献策など重要な役割を果たす人。 「選挙の~」

参考

(1)考えをまとめたり, 物事を決める際に, 手がかりや助けとすること。 また, その材料。 「前例を~にする」 (2)種々の資料などを利用し, 考えること。 また, その資料。 「ご~までに」「欧米の書籍を広く~する時間を要する/社会百面相(魯庵)」

参照

他のものと照らし合わせてみること。 「第一章を~せよ」「~項目」