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Kamus

Detail Kata

取得

[しゅとく]
自分の物とすること。 手に入れること。
「卒業単位を~する」「不動産の~」

Kata Terkait

取(り)得

(1)とりたててよいところ。 特に役立つところ。 長所。 「何の~もない」「人間どこかに~があるものだ」 (2)きっかけ。 動機。 [日葡]

取り得

取れば取っただけその人の利益になること。

承継取得

承継取得(しょうけいしゅとく)とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するもの。承継的取得ともいう。 承継取得は取得した権利の根拠が前主(その権利を前に有していた者)の権利にあり、その権利の同一性を維持したまま権利が移転する形態をいう。所有権に設定

取得時効

各法体系における取得時効。 取得時効 (国際法) 取得時効 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

善意取得

裏書の連続(外観) 券面上、受取人から最終の被裏書人まで、裏書が間断なく続いていることをいう。 最終の被裏書人には、証券上の権利者であるとの推定(法律上の推定)が働く。これは、証券上の権利を譲渡するためには証券を交付する必要があるという法制が採られている以上、このような手形の所持人

原始取得

、混和(245条)、加工(246条)の3種類がある。 時効取得 所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有し続けた者に、その所有権を取得させる制度。取得時効は20年だが、占有の開始時に善意・無過失であれば、10年とされる(162条)。 即時取得 動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく

取得原価

取得原価(しゅとくげんか)とは経営学用語の一つ。これは資産を購入するために要した原価であり、購入価格に付随費用を加えた合計の額のことを言う。企業が自ら資産を製造して入手した場合の原価という意味でもあり、この場合には原価計算基準によって算出された製造原価というのが取得原価ということになる。 貸借対照表

即時取得

即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。 日本においては民法第192条に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独

取得補償額

取得補償額(しゅとくほしょうがく)とは、土地収用法その他の法律により土地等を収用することができる事業者が、必要な土地等の取得にあたって支払う補償額をいう。 取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって補償するのが原則である。当該土地に移転すべき建物その他の物件があるときは、当該物件がないものとし

得得

得意そうなさま。 「~と話す」「~として自慢する」

不動産取得税

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対して課される税金で、普通税である。 不動産を取得した人に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金(道府県税)である。市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得

自動車取得税

残価率を乗じた金額であった。 例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0

取得原価主義

取得原価主義(しゅとくげんかしゅぎ、英: acquisition cost basis、historical cost convention)とは、資産の評価基準として、資産を取得した原価を基準として採用する会計手法である。資産の評価基準として、資産の取得原価を採用する会計手法であり、時価主義と対極の会計手法とされる。

死牛馬取得権

死牛馬取得権(しぎゅうばしゅとくけん)とは、江戸時代に存在した、死亡した牛馬の遺体を取得する権利のことである。処理・解体し、皮革などを生産した。斃牛馬取得権(へいぎゅうば-、たおれぎゅうば-)、草場株、旦那株などともいう。また死牛馬を集める特定の地域を「草場」ないしは「旦那場」といった。明治4年(

得得屋

得得屋(とくとくや)とは島根県出雲市斐川町神氷にある株式会社イーシーアイが展開している100円ショップ。東京都、兵庫県、島根県、鳥取県、広島県、山口県、長崎県などの国内や、海外にはシンガポール、ベトナム、ミャンマー、タイ王国、カンボジアにも店舗を展開している。 [脚注の使い方] ^ a b c 『企業年鑑』2015年、464頁。 

得

(1)下一段活用の動詞「える(得)」の文語形。 (2)(「…する(こと)をう」の形で)…することができる, …することが許されるという意を表す。 文語調のごくかたい表現として用いられる。 「改悛の情あるときは…出獄を許すことを〈う〉」「許可なき者は入室するを〈え〉ず」 → える(得) → うる(得)

得

〔動詞「う(得)」の連用形から〕 (1)下に否定の表現を伴って, 不可能の意を表す。 …できない。 全く…しない。 「帝, はた, まして~忍びあへ給はず/源氏(桐壺)」 (2)下に肯定の表現を伴って可能の意を表す。 できる。 「其の暴浪(アラナミ)自(オノズカ)らなぎて, 御船~進みき/古事記(中訓)」

得

※一※ (名) (1)利益を得ること。 もうけること。 また, その利益。 もうけ。 ⇔ 損 「損して~とれ」「何の~にもならない」 (2)手に入れること。 得ること。 ⇔ 失 「自他のために失多く~少なし/徒然 164」 (3)〔仏〕 真宗で, 浄土に往生し, 涅槃に入ること。 ※二※ (形動) 有利である・こと(さま)。 ⇔ 損 「そっちを買うほうが~だ」「百円お~な商品です」「憎めない~な性格」 <i>~を取るより名を取れ</i> 利益を得ることよりも, 名誉を重んじよ。

取得時効 (日本法)

日本法において取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という。 所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効