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Kamus

Detail Kata

執行猶予

察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、

Kata Terkait

執行猶予大隊

執行猶予大隊(しっこうゆうよだいたい、Bewährungsbataillone)若しくは懲罰大隊(ちょうばつだいたい、Strafbataillon)は、第二次世界大戦中にドイツ陸軍が組織した懲罰部隊。1941年以降、陸海空軍の軍法会議において前線執行猶予(Frontbewährung)を宣告された

死刑執行猶予

死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよしつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から

猶予

(1)実行の期日を延ばすこと。 また, 延期を認めること。 「支払いを~してもらう」「執行~」 (2)ぐずぐずして物事を決めないこと。 「一刻も~すべき時ではない」

猶予

〔動詞「いざよう」の連用形から。 上代は「いさよい」〕 (1)陰暦(八月)一六日の月。 また, 陰暦一六日の夜。 《十六夜》 ﹝季﹞秋。 《~もまた更科の郡かな/芭蕉》 〔月の出が十五夜よりやや遅くなるのを, 月がためらっていると見立てた語〕 (2)「いざよいの月」の略。 (3)ためらい。 《猶予》「青嶺(アオネ)ろにたなびく雲の~に物をそ思ふ年のこのころ/万葉 3511」

執行猶予者保護観察法

執行猶予者保護観察法(しっこうゆうよしゃほごかんさつほう)は、日本の法令の一つ。保護観察を受けた者が遵守しなければならない事項と、保護観察の方法と運用の基準について規定している。保護観察の適正な実施と保護観察に付された者の速やかな更生に資することが目的である。

執行

(1)実際にとりおこなうこと。 「政務を~する」 (2)〔法〕(ア)法律・裁判・処分などの内容を具体化すること。 (イ)「強制執行(キヨウセイシツコウ)」に同じ。 (3)〔仏〕「しゅぎょう(執行)」に同じ。

執行

〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。

執行

⇒ しゅぎょう(執行)

執行

(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。 「天下~の宣旨下し奉りに/大鏡(道隆)」 (2)〔仏〕 〔「しぎょう」とも〕 寺社で諸務を行う僧の中の上首。

猶猶

〔「なお(尚)」を重ねて意味を強めた語〕 ※一※ (副) (1)ますます。 いっそう。 「~困った」「~勉学にはげめ」 (2)それでもやはり。 「~とせちに宣へば/源氏(夕霧)」 ※二※ (接続) (手紙などで)付け加えて。 なお。 「大変に御馳走になり, ~結構なおみやげまでいただき, 誠にありがとうございました」

予行

練習のためにあらかじめ行うこと。 また, そのもの。

執行役

(CCO, chief communication officer) 最高開発責任者 (CDO, chief development officer) 最高人事責任者 (CHO, chief human resource officer) 最高投資責任者 (CIO, chief investment officer)

執行部

執行部(しっこうぶ)とは、政党・労働組合などの団体や国・地方自治体などに設けられる執行機関について、その機関の名称に関わらず使用される総称である。意思決定機関(大会、議会)によって議決された事項の執行に責任を持つ。実際に執行あるいは組織指導をしている要職者に対して用いられることが多い。

執行文

執行文の存在は強制執行開始の要件である(民事執行法25条)。 執行文には、債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す単純執行文以外に、債務者や債権者に承継(相続、合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継

執行官

フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏

執行罰

砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 執行罰は、行政罰とは異なり、一定の期間内に義務の履行がないときは、履行まで繰り返しすることができる。 また、行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。 現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上

猶

※一※ (副) (1)以前の状態が引き続いているさまを表す。 (ア)相変わらず。 いぜんとして。 「今も~美しい」「今~語り継がれている」(イ)引き続いて。 もとのとおり。 「~いっそうのお引き立てを」「~しばし試みよ/源氏(桐壺)」 (2)以前の状態や他の同類のものと比べて程度が進んでいるさまを表す。 (ア)ますます。 よりいっそう。 「手術して~悪くなった」「そのほうが~都合がいい」(イ)(好ましくないと思う気持ちを強調して)さらに。 もっと。 「うそをつくほうが~悪い」「げに畜類にも~おとれり/沙石(八・古活字本)」 (3)それにさらに付け加える余地があるさまを表す。 まだ。 「試験まで~一〇日ある」「憎んでも~余りある」 (4)前の語を受けて強調する意を表す。 …でさえも。 でも。 「昼~暗い杉並木」 (5)(漢文訓読に由来する語法で, 下に, 「如し」を伴う)あたかも。 ちょうど。 「過ぎたるは~及ばざるが如し」「上古~かくのごとし, 況や末代においてをや/平家 10」 (6)(当然のこととして)なんといっても。 やはり。 たしかに。 「世の中に~いと心憂きものは人ににくまれんとこそあるべけれ/枕草子267」 ※二※ (接続) ある事柄を述べたあとにほかのことを言い添えるときに用いる語。 さらに申しますと。 付け加えていれば。 《尚》「取りあえず御報告まで。 ~詳細は追ってお知らせします」 <i>~あらじ</i> このままで済ますわけにいかない。 ただでは済まされない。 「~じごとと見るにつけても怨めしさまさり給ふ/源氏(総角)」 <i>~しも</i> 「なお(猶)」を強めていう語。 副詞的に用いられる。 なおさらに。 いっそう。 「~, 虎(=虎御前)はうちふして, 消え入るやうに見えしかば/曾我 6」 <i>~のこと</i> なおさら。 いっそう。 ますます。 「それなら~君が行くべきだ」

起訴猶予処分

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が

行政執行法

の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ