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孫恩

孫 恩(そん おん) 孫恩 (孫呉)(? - 259年) - 中国の三国時代の呉の皇族。呉の初代皇帝孫権の叔父のひ孫にあたる。孫綽の子 孫恩 (東晋)(? - 402年) - 中国の東晋末期に五斗米道の信徒を率いて政府に反乱を起こした指導者。 このページは人名(人物)の曖昧さ回避のためのページです。

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孫恩 (孫呉)

らねば位に即けなかったのだ。それであるのに、いま献上しようとした物を突き返された。これでは一般の臣下とまったく同じ待遇ではないか。もう一度、改めて廃立のことを行なわねばなるまい」と恨み言を述べた。張布はこの言葉を孫休に伝えた。孫休は、心中に孫綝を不快に思ったが、それを表面に表せば

孫恩の乱

恩を海上に追いやった。そこで劉牢之を会稽に駐屯させ、呉郡内史の袁山松には砦を築かせ孫恩の襲撃に備えさせた。 孫恩は再び浹口に上陸した。高雅之は敗北したが、劉牢之の攻撃により孫恩はまた海上に引き上げた。 孫恩は方向を転じて砦を襲撃し、袁山松を殺害した。そのまま海上から京口へと向かった。劉牢之は軍を

孫恩 (東晋)

叔父である孫泰は、江南の五斗米道を束ね、王侯とのつながりもあった。そのため東晋での発言力もあったが、反逆の罪で殺された。孫泰の後を継いだ孫恩は、信徒を糾合し、隆安3年(399年)、東晋に対して反旗を翻す(孫恩の乱)。 孫恩は、病死した信者がいれば、「仙人になれてよかった」と祝い、死すら恐れない狂信者的集団を

恩

(1)他の人から与えられためぐみ。 いつくしみ。 「御~は一生忘れません」「親の~」 (2)封建時代, 家臣の奉公に対して主人が領地などを与えて報いること。 (3)給与。 手当。 「~をもせで, はなれんことこそ無念なれ/曾我 9」 → 御恩 <i>~に掛・ける</i> 「恩に着せる」に同じ。 <i>~に着・せる</i> ちょっとしたことを, ことさら相手のためにしたように言う。 恩に掛ける。 <i>~に着る</i> 恩を受けたことを有り難く思う。 <i>~の腹は切らねど情けの腹は切る</i> 恩に報いるために身を捨てる者は少ないが, 義理人情のために身を捨てる者は多い。 恩の死にはせねども義理の死にはする。 <i>~を仇(アダ)で返・す</i> 身に受けた恩に感謝するどころか, かえって害を加える。 ⇔ 仇を恩で報いる <i>~を売・る</i> のちのち自分の立場を有利にしたり利益を得たりする目的で人を助ける。

孫

(1)子孫。 後裔(コウエイ)。 「其れより僧迦羅が~, 今に其の国に有り/今昔 5」 (2)血統。 血筋。 「狐の子は, 子狐より, 父が~をつぎて/曾我 8」

孫

まご。 むまご。 「その子~までははふれにたれど, なほなまめかし/徒然 1」

孫

〔「うまご」の転〕 (1)子の子。 「~娘」 (2)間を一つおいた関係。 「~弟子」「~引き」 <i>~は子よりもかわいい</i> 祖父母にとって孫は我が子よりもかわいい。

孫

子の子。 まご。 [和名抄]

恩誼

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩義

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩幸

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

恩赦

確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

報恩

(1)恩にむくいること。 恩がえし。 (2)特に, 仏・祖師などの恩にむくいるために法事などを行うこと。

旧恩

以前に受けた恩。 昔の恩。

高恩

高大な恩義。 大恩。 「~に報いる」

芳恩

他人を敬ってその人から受けた恩をいう語。 御恩。 「~をかたじけなくする」

恩顧

特別に目をかけ援助すること。 ひきたて。 「御~をこうむる」「豊臣家~の大名」

朝恩

朝廷の恩。 天子の恵み。