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Kamus

Detail Kata

富本銭

銭と違わない。銅質が古和同と同じである。」と古代のものと推定されることを指摘している。 明治期に発掘されたとされる長野県下伊那郡高森町の武陵地古墳群(通称「秋葉塔の塚」)から、背文「大観通宝」「富本」の古銭が3点出土したとの記録がある。この古銭が富本銭

Kata Terkait

本銭返

無年季有合次第請戻特約(むねんきありあいしだいうけもどしとくやく) 期間を定めずに本銭を払えばいつでも買い戻せる。期限は永久的であるため、買戻しの権利は売主の相続人に継承される。 年季明請戻特約(ねんきあけうけもどしとくやく) 一定期間経過以後に本銭を払えばいつでも買い戻せる。 年季明流特約(ねんきあけながれときやく)

銭

〔字音「せん」の「ん」を「に」と表記したもの〕 (1)四角い穴のある円形の金属貨幣。 金・銀・銅などで作る。 日本では和同開珎(カイチン)が最初。 鵝眼(ガガン)。 鵝目。 鳥目(チヨウモク)。 (2)江戸時代, 銅・鉄製の貨幣。 金・銀製の貨幣に対していう。 (3)貨幣一般の俗称。 かね。 金銭。 「~勘定」 (4)家紋の一。 銭の形を図案化したもの。 真田六文銭など。 <i>~を買・う</i> 金銀貨を銭に両替する。 「川端で左衛門一分が~・ひ/柳多留拾遺」 <i>~をつ・く</i> 銭を差し出す。 銭を支払う。 「扱ひになりしやら, ~・いたもたしかに見た/浄瑠璃・五十年忌(上)」

銭

(1)金・銀の貨幣に対して, 銅・鉄などの貨幣の称。 ぜに。 「一文~」「天保~」 (2)貨幣の単位。 円の一〇〇分の一。 (3)昔の貨幣の単位。 一貫の一〇〇〇分の一。 文(モン)。 (4)重量の単位。 一貫の一〇〇〇分の一(3.75グラム)。 匁(モンメ)。

銭

〔唐音「ちぇん」の転という〕 銭(ゼニ)のこと。 かね。 ちゃんころ。 「~が一文なくて/浮世草子・永代蔵 5」

銭

〔幼児語〕 ぜに。 おかね。 おあし。

富本節

恵方万歳(えほうまんざい) 名酒盛色の中汲(なさけざかりいろのなかくみ。「お菊幸助」とも。清元節へ移曲) 徒髪恋曲者(いたずらがみこいはくせもの。「松風」とも) 茂懺悔睦言(なつこだちざんげのむつごと。「扇売高尾」とも) 全盛操花車(ぜんせいみさおのはなぐるめ。「木遣り」とも)

谷本富

『昭和史発掘 4』 文春文庫新装版 [ま-1-102] ISBN 978-4167697037、111p・119-120p。前掲の中内の著書でも「沢柳から老若朽無能教授の烙印を押され」と書かれている。 ^ 『官報』第2545号、1891年12月22日、278頁。 ^ 『官報』第3593号、1895年6月22日、242頁。

文銭堂本舗

慶應塾生新聞 2002年2月10日 初ぴあ(年末年始限定ぴあ)2002年 フロム・エー 2001年11月12日号 百味 2001年8月号 百味 2001年6月号 慶應塾生新聞 2001年2月10日 百味 1999年12月号 百味 1999年9月号 月刊誌Bell 1997年1月 - 12月迄 Hanako 1997年11月5日特大号

銭湯

日本の法律では公衆浴場について、次の定義がなされている。 「公衆浴場法」第1条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項

銭函

銭函 銭函(ぜにばこ、古文書では「錢凾」)は北海道小樽市の地名。1丁目から5丁目まである。郵便番号は1-3丁目が047-0261、4・5丁目が061-3271。 銭函地区は石狩湾の砂浜が途切れる位置にある。国道5号と国道337号とJR北海道函館本線が通る。明治時代のはじめには、札幌に

路銭

旅行の費用。 旅費。 路銀。

散銭

(1)神仏に奉る銭。 賽銭(サイセン)。 「~投げるがうれしく/浮世草子・五人女 1」 (2)ばら銭のこと。

湯銭

銭湯に入る料金。 ふろせん。 入浴料。

散銭

小銭(コゼニ)。 ばら。

刀銭

中国古代の青銅貨幣の一種。 刀子(トウス)にかたどり, 戦国時代を中心に燕・斉など主に河北・山東で使われた。 刀貨。 刀幣。 刀。

無銭

(1)金銭を持っていないこと。 金銭を払わないこと。 また, 金銭のいらないこと。 「~旅行」 (2)「無足(ムソク){(1)}」に同じ。

文銭

「文字銭(ブンジセン)」の略。

絵銭

⇒ えせん(絵銭)

口銭

(1)取引の仲介料や手数料。 こうせん。 (2)口永(クチエイ)のうち, 銭(ゼニ)で納めるもの。 (3)中世末から近世, 入津料または関税。