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Detail Kata

当代記

『当代記』(とうだいき)は、寛永年間(1624年 - 1644年)頃に成立したとされる史書である。編纂者は松平忠明と言われるが、確証は無いため不詳である。全九巻九冊。太田牛一の『信長公記』を中心に他の記録資料を再編した二次史料である。『史籍雑纂』第2に収録されている。

Kata Terkait

当代

(1)今の時代。 現代。 当世。 「~切っての名優」 (2)その時代。 その当時。 (3)今の当主。 今の主人。 (4)今の天子。 今の天皇。 今上。 当帝(トウダイ)。 当今(トウキン)。

当代島

日本 > 千葉県 > 浦安市 > 当代島 当代島(とうだいじま)は、千葉県浦安市の大字。現行行政地名は当代島一丁目から当代島三丁目。郵便番号は279-0001。 元町地区に属する。浦安市最北部に位置し、主に住宅地として利用される。一丁目に浦安橋、二丁目に浦安市消防団第三分団、三丁目に東京ベイ浦安・市

年代記

クロニクル)と記述が簡単でより年表に近い形式の(英語)Annals(アナリス/アナール/アナル)に分かれる。なお、ロシア語等においては、ルーシ(中世ユーロロシア・ウクライナ・ベラルーシ)の年代記を指してレートピシという名称を用い、クロニクル、アナリスと区別している。

皇代記

皇代記(こうだいき)は、天皇一代ごとに主要事項を列挙した年代記、またその総称。同名異書・異名類書が多い。 一般によく知られている群書類従本(全1巻)は、神代から後円融天皇の康暦2年(1380年)までの記事を収める。おおよそ各天皇ごとに諱・父母を割注し、在位年数と誕生から即位に至る間の略歴を記し、つ

一代要記

一代要記(いちだいようき)は、年代記の一つ。著者不詳。後宇多天皇の時に成立し、鎌倉時代末から南北朝時代初期まで書き継がれた。水戸徳川家による『大日本史』の史料探索中、延宝年間に金沢文庫本を発見し、10冊に書写して世間に流布した。 春夏秋冬の全4冊から成り(流布本は10巻)、その内訳は春冊が神代 - 醍醐天皇、夏冊が朱雀天皇

マヴァール年代記

ギカ 黒羊公国の騎士。勇気も才覚もあるが、譜代意識が強く、外様のリドワーンを快く思えないでいる。戦場の混乱に乗じてリドワーンの暗殺を試みるが、獣にのど笛を噛み砕かれて落命する。 ヴェーラ 黒羊公国の騎士。リドワーンに好意的で、彼に不平を抱くギカを窘める。 エフェミア

アングロサクソン年代記

『アングロサクソン年代記』(アングロサクソンねんだいき、英:Anglo-Saxon Chronicle)は、イングランドの七王国時代を含む古代の出来事を主に記した年代記である。同一の題材をもとにした写本が複数現存している。 紀元1世紀から1154年までを扱っており、写本によっては紀元前60年にガイウ

ラジヴィウ年代記

5世紀に作成され、現在はサンクトペテルブルクのロシア科学アカデミーに所蔵されている。リトアニア大公国(後のポーランド・リトアニア共和国)の貴族ラジヴィウ家が、17世紀から18世紀に居城としていたネスヴィジ城にこの年代記を保管していたことからラジヴィウ年代記と呼ばれるようになった。

キエフ年代記

、後世に編纂された『イパーチー年代記』の中に、その写しを見ることができる。1118 - 1200年の出来事を記しており、『イパーチー年代記』の中において、『原初年代記』の後続、『ガーリチ・ヴォルィーニ年代記』に先行する期間を記述している。 『キエフ年代記』は1200年頃、キエフ・ヴィードゥビチ修道

ニコン年代記

- 1547年没)によって行われた。編纂時期は1539年頃から1542年にかけてとみなされている。ダニールの編纂した版は、その後『ヴォスクレセンスカヤ年代記』と『ツァーリの国の始まりの小年代記(ru)』によって補足された。完成した年代記は、859年から1558年にかけての出来事を記述している。

黒田記代

『続水戸黄門廻国記』 : 監督池田富保、製作日活京都撮影所、1938年10月13日公開 - 波路 『女の世界』 : 監督首藤寿人、1938年10月13日公開 - 夫人・千恵子 『新生活設計図』 : 監督伊賀山正徳、1938年11月10日公開 - 妻・たか子(主演) 『愛国巡礼歌』(『愛国巡礼』) :

ヴォスクレセンスカヤ年代記

年代記編纂の下地になった先行資料として、モスクワ年代記集成、ロストフ年代記集成(ロストフ年代記集成は1489 - 1503年の記述において)の利用が指摘されている。また、写本のうちのカラムジン写本は、1542 - 1552年の記述がリヴィウ年代記(ru)を元に追加され、1560年までの事象が記載されている。

イパーチー年代記

852年 - 1110年:『原初年代記』 1118年 - 1200年:『キエフ年代記』 1201年 - 1292年:『ガーリチ・ヴォルィーニ年代記(ru)』 さらに、本文の記述の前に、アスコルド、ジールに始まり、モンゴルのルーシ侵攻によるキエフの陥落(1240年のキエフの戦い)までの歴代キエフ大公の一覧が付されている。

八代日記

八代日記(やつしろにっき)は、文明16年(1484年)から永禄9年(1566年)5月までの球磨相良氏の歴史を、日記風に記録したものである。 成立年代は不明、著者も不明であるが、史学者の勝俣鎮夫は、家臣としての個人的記事が多く、的場内蔵助宛ての書状が記されている事から、的場内蔵助による作ではないかとしている。 史料編纂所が底本にした本は写しで、『八代日記

当

(1)めあて。 あてど。 「今で請け出す~はなし/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 (2)手段。 てだて。 よすが。 「傍に拡げし書付に, 主をはごくむ~とあるが/浄瑠璃・富士見西行」

当

(1)道理にかなっていること。 「~を得た答え」 (2)「当の…」の形で連体詞として用いる。 → 当の (3)〔仏〕「当来」の略。 未来のこと。 (4)名詞の上に付いて, 「この」「その」「私どもの」, また, 「現在の」「今話題にしている」などの意を表す。 「~劇場」「~案件」 <i>~を失(シツ)・する</i> 道理にかなっていない。 適当でない。

体当りマンハント旅行記

体当たり男性論』とともに再録されるにあたり、『豊原路子の体当りマンハント旅行』と改題した。 『体当りマンハント旅行記』、豊原路子、第二書房、1961年8月、総ページ数195ページ 『豊原路子の体当りマンハント旅行』、豊原路子、ナイト・ブックス、第二書房、1965年 『豊原路子の体当り

抵当権設定登記

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)は登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では日本の不動産登記における抵当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による抵当権としては、商法848条の船舶抵当

抵当権移転登記

登記の目的(令3条5号)は抵当権が前抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番抵当権移転」のように記載し(記録例384)、前抵当権者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番抵当権A持分移転」のように記載する(記録例380参照)。 転抵当権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号転抵当権移転」のように記載する(記録例387)。