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Detail Kata

思恩府

順治初年、清により思恩軍民府は思恩府と改められた。思恩府は広西省に属し、武縁・上林・遷江・賓州・那馬庁・白山土司・興隆土司・定羅土司・旧城土司・都陽土司・古零土司・安定土司の1庁1州3県7土司を管轄した。 1913年、中華民国により思恩府は廃止された。 ^ 『明史』地理志六

Kata Terkait

思南府

府。明代から民国初年にかけて、現在の貴州省銅仁市西部に設置された。 1373年(洪武6年)、明により思南宣慰司が思南道宣慰使司と改められた。1413年(永楽11年)、思南道宣慰使司が思南府と改称された。思南府は貴州省に属し、安化・婺川・印江の3県と蛮夷長官司・沿河祐渓長官司・朗渓蛮夷長官司の3長官司を管轄した。

謝恩碑 (甲府市)

土砂が押し流されることがわかった。その中でも入会御料地の荒廃がもっとも甚だしかった。この整備については、入会御料地を主管する宮内省と住民の理解と協調、そして草木の払い下げ問題が永年の懸案として残っていた上に内務省や農商務省とも関わってくるので、これらの諸官庁と協調して林野調査を

恩

(1)他の人から与えられためぐみ。 いつくしみ。 「御~は一生忘れません」「親の~」 (2)封建時代, 家臣の奉公に対して主人が領地などを与えて報いること。 (3)給与。 手当。 「~をもせで, はなれんことこそ無念なれ/曾我 9」 → 御恩 <i>~に掛・ける</i> 「恩に着せる」に同じ。 <i>~に着・せる</i> ちょっとしたことを, ことさら相手のためにしたように言う。 恩に掛ける。 <i>~に着る</i> 恩を受けたことを有り難く思う。 <i>~の腹は切らねど情けの腹は切る</i> 恩に報いるために身を捨てる者は少ないが, 義理人情のために身を捨てる者は多い。 恩の死にはせねども義理の死にはする。 <i>~を仇(アダ)で返・す</i> 身に受けた恩に感謝するどころか, かえって害を加える。 ⇔ 仇を恩で報いる <i>~を売・る</i> のちのち自分の立場を有利にしたり利益を得たりする目的で人を助ける。

常思思

2012年、『如意東方』—中宣部第十二回精神文明建設“五个一工程”賞 ^ “常思思做客聊转型:改唱流行给我更大自由” (中国語). 網易. (2015年6月9日). http://ent.163.com/15/0609/10/ARLNC1P500031H0O.html  ^ “常思思《如意东方》荣获“五个一工程”歌曲奖” (中国語)

思

仏教用語における思(し)とは、パーリ語およびサンスクリット語のチェータナー(Cetanā)に由来する言葉であり、一般的には意志、意図、方向性と訳される。特定の方向、目標、ゴールに向かおうとする意志を指す。 思は仏教経典の中で以下と定義されている。 上座部仏教においては、7心所のひとつ 説一切有部においては、10の大善地法のひとつ

恩誼

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩義

恩を受けた義理。 「~に報いる」「あの人には~がある」

恩幸

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

恩赦

確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

報恩

(1)恩にむくいること。 恩がえし。 (2)特に, 仏・祖師などの恩にむくいるために法事などを行うこと。

旧恩

以前に受けた恩。 昔の恩。

高恩

高大な恩義。 大恩。 「~に報いる」

芳恩

他人を敬ってその人から受けた恩をいう語。 御恩。 「~をかたじけなくする」

恩顧

特別に目をかけ援助すること。 ひきたて。 「御~をこうむる」「豊臣家~の大名」

朝恩

朝廷の恩。 天子の恵み。

厚恩

あつい恩恵。 深い恩。

恩倖

天子の特別の寵愛。 「~, 之に過ぎたる/山月記(敦)」

師恩

先生から受けた恩。