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Detail Kata

支払い停止の抗弁権

去にはてるみくらぶなどで抗弁権が行使できない要件でも多くのクレジットカード会社が行使を認めた事例もあり、ココ山岡事件の事例のように、法的義務のない既払い金の返金まで行われた事例もあった。 対抗事項は購入者保護の観点よりできる限り広く解すべきとの政令があり、具体例として以下を挙げるが、当然のことなが

Kata Terkait

支払

上認められているもの(取引上法貨と同様に取り扱われているもの)であれば弁済となるが、そうでないものであるときは本来の給付には当たらず代物弁済となるため債権者の同意が必要となる。 法貨 法貨には強制通用力がある。 郵便為替 取引上、郵便為替は一般に法

抗弁

(1)相手の主張ややり方に反対して弁ずること。 口答えすること。 「婆さん等は~するやうにいつた/土(節)」 (2)民事訴訟法上, 相手方の申し立てまたは主張を単に否認するのではなく, その排斥を求めてそれと相いれない別の事項を主張すること。

Ripple (支払いシステム)

リップル(Ripple)とは、アメリカのリップル社(Ripple Labs Inc.)によって開発が行われている分散型台帳技術を利用した即時グロス決済システム、 外国為替・送金ネットワークである。コンセンサス・レジャーとXRPと呼ばれるネイティブトークンを用いるオープンソースのインターネット・プロ

支弁

金銭を支払うこと。 「公費を以て日当を~せざるべからず/経国美談(竜渓)」

支払サイト

支払サイトとは、取引代金の締め日から支払日までの猶予期間のことを指す。通常、日数を単位として表す。 商取引において、商品を売買する際の代金支払いにはいくつかの方法がある。前払いや商品引渡時支払いの場合には猶予期間は発生しないが、例えば「月末締め翌月末払い」(月末にその月の売上をまとめて請求書を発行し

停止

〔「ちょう」は呉音〕 さしとめること。 ていし。 「天台座主明雲大僧上公請(クジヨウ)を~せらるるうへ/平家2」

停止

(1)動いていたものがとまること。 また, とめること。 「~信号」「心臓が~する」 (2)していたことをやめること。 また, やめさせること。 「拝観~」「貸し出しを~する」

トゥインキーの抗弁

発明してくれる弁護士が欲しいのだ。……私は、トゥインキーの抗弁が有能な弁護士の発明だとは思わないが、私のために勝ってくれる弁護士が欲しいのだ。」 金満病 チューバッカ弁論 ゲイ・パニック・ディフェンス サン・イシドロ・マクドナルド銃乱射事件においては、銃撃犯の未亡人は、一部はマクドナルドの食品中の

払い

(1)代金・料金など金銭を払うこと。 支払い。 「~をすます」「~がたまる」 (2)払って除くこと。 取り除くこと。 「厄介~」「煤(スス)~」 (3)不用なものを売って処分すること。 「~に出す」 (4)漢字を書くとき, 線の終わりを左(あるいは右)斜め下方に力を抜きながら引くこと。

同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)(民法第533条)。双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の

逆止弁

逆止弁(ぎゃくしべん)とは、気体用や液体用の配管に取り付けておき、流体の背圧によって弁体が逆流を防止する形で作動する構造にした弁である。JISの呼称は逆止め弁(ぎゃくとめべん)、逆流防止弁、逆止め弁、チェックバルブやチャッキと言われることもある。 ポペット式 スイング式 ウエハー式 リフト式 ボール式

善意支払

定しているが、金融機関が口座開設者へ預金を払い戻す際、また、金融機関がローン契約による貸付けや定期預金を担保とした貸付け(預金担保貸付け)を行う場合にも類推適用される。他にも、保険契約者の利用者貸付制度における貸付けに適用した判例がある。 金融機関による預金の過誤払いに際しては、直接の対処を規定する

支払督促

支払督促(しはらいとくそく)とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう。このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。 旧民事訴訟法では、簡易裁判所の発する「支払

支払手形

支払手形(しはらいてがた、note payable)とは、掛け取引によって商品を購入した場合における、代金を支払う義務(債務)をいう。本来、このような債務を総称して仕入債務というが、当該債務について手形が存在する場合には支払手形、そうでない場合には買掛金として区別される。 会計上は負債として扱う。

後者の抗弁

え方であり、手形上の権利は、原因関係とは無関係に手形行為自体により発生する(原因関係が無効あるいは不存在であっても手形は有効に成立し存続する)とする無因説を基礎としている。 このように、Aの人的抗弁が認められないとすれば、Bからすれば手形をCから回収しなかった過失があるとはいえ、Aに対する手形上・原

心停止

心停止(しんていし、英: cardiac arrest)は、突然の心停止(英: sudden cardiac arrest)とも呼ばれ、心臓の拍動が突然停止することである。その結果、血液は正常な循環で全身に送られなくなり、意識は急速に失われ、呼吸は異常を呈するか消失する。心停止

停止浴

状態になる。停止浴(停止液)が使い尽くされ効果が得られないときに色が変わって知らせる「停止浴指示薬」としては、酸塩基指示薬ブロモチモールブルー(BTB溶液)が溶液がアルカリ性になり使用できなくなったときの試薬に用いられる。酢酸のかわりに、クエン酸か亜硫酸水素ナトリウムを使用すると、悪臭は軽減される。

不信の停止

不信の宙づり、不信の休止、不信の念の停止、不信の自発的停止、不信の自発的棚上げ、懐疑の自主的中断、不信の中断とも。 提唱者コールリッジはこの表現を、観客は劇の効果を楽しむことと引き換えに非現実的な内容を受け入れると言う意味で使ったと考えられる。Marie-Laure Ryan(英語版)は不信

手形抗弁

手形行為、絶対的な強迫、権利保全手続を欠く場合など 手形上の記載により判明する抗弁 支払い済みで債務消滅、相殺による債務消滅、債務免除、無担保文句のあること、満期が到来していないこと、確定日払手形において債務が時効消滅していること そのほかの事由による抗弁 供託がされていること、一覧払手形において債務が時効消滅していること