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旧里

[きゅうり]
ふるさと。 故郷。

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旧里帰農令

旧里帰農令(きゅうりきのうれい)は、老中首座松平定信が、寛政の改革の一環として制定した法令である。江戸に出稼ぎに出てきていた百姓など正業を持たない者に資金を与え、農村へ帰ることを奨励した。農村人口の回復と江戸の治安維持が目的とされたが、実際の現状と合致しない点から、あまり成果は上がらなかったとされる。

旧

(1)古くなったもの。 使い古したもの。 「姉のお~」 (2)古いこと。 年を経たこと。 「~ぎつね」「~つわもの」 (3)以前のもの。 「~巣」

旧

(1)ふるいこと。 ふるい物事。 ⇔ 新 「~を捨て新につく」 (2)むかし。 以前。 元。 「~に復する」 (3)「旧暦」の略。 ⇔ 新 「~の正月」 (4)接頭語的に用いて, 昔の, もとの, 古い, などの意を表す。 「~憲法」「~街道」「~制度」

旧

〔「もと(本)」と同源〕 以前。 昔。 副詞的, または連体詞的にも用いる。 「~からの付き合い」「~へ戻る」「二人は~同じ職場にいた」「~検事」 <i>~の鞘(サヤ)に収ま・る</i> いったん仲たがいしたものが, 再びもとの間柄に戻る。 <i>~の木阿弥(モクアミ)</i> 一時よい状態になったものが, また前の状態にもどること。 「欲ばりすぎて, ~になる」 〔一説に, 戦国大名の筒井順昭が病死したとき, その子順慶が幼かったので, 死をかくして順昭に声の似た盲人木阿弥を替え玉として病床に置いた。 順慶が成長したのち, 順昭の死を公にし, 木阿弥はまたもとの生活にもどったという故事からという〕

里町里

東浦 上甑村里にあり、當村の北面にして、舟舶泊繋の海灣なり、上甑に渡る者、爰に舟を入る、俗に里村の入江といふ、此所海形灣曲をなすこと少許にして、石堤を築き、泊繋に便りす、往古小川氏此島の領主たりし時、此村に居住す、眺望の景色殊によし、 寛永10年(1633年)の「島津家列朝制度」収録

里

(1)中国の地方行政単位の一。 漢・唐代では一〇〇戸, 明代の里甲制では一一〇戸から成る。 (2)律令制の地方行政区画の一。 五〇戸を一里とし里ごとに里長を置いた。 715年, 里を郷(ゴウ)と改め, 郷の下に二, 三の里を設定(郷里制)したが, 740年ごろ, この里は廃され, 以後郷として残存した。 (3)条里制において三六〇歩(六町)四方の区画。 (4)距離の単位。 律令制では五尺を一歩とし三〇〇歩(五町)を一里とした(一般には六町一里も行われた)。 近世では三六町(3.6~4.2キロメートル)。 メートル条約加入後, 1891年(明治24)に43.2キロメートルを一一里(一里は約3.927キロメートル)と定めた。

里

(1)(「郷」とも書く)山あいや田園地帯で, 人家が集まって小集落をつくっている所。 村落。 人里(ヒトザト)。 (2)(「郷」とも書く)ふるさと。 故郷。 「お~はどちらですか」 (3)妻や奉公人などの実家。 「~帰り」 (4)(「都」に対して)田舎。 (5)(「寺」に対して)俗世間。 在家。 (6)養育料を出して子供を預けた家。 里親の家。 「あければ七つ, 元の遣手玉が才覚で~に遣つたとやら/浄瑠璃・夕霧阿波鳴渡(上)」 (7)(「お里」の形で用いて)人の生まれつきや生い立ち。 素性。 「お~が知れる」 → お里 (8)律令制の地方行政区画の一。 → 里(2) (9)(「内(ウチ)」に対して)宮仕えする人の実家。 「この女, 思ひわびて~へ行く/伊勢 65」 (10)遊里。 くるわ。 「~通い」「色のわけ知り~知りて/浄瑠璃・冥途の飛脚(上)」

旧す

(1)古くする。 新鮮みをなくさせる。 現代語では他の動詞の連用形に付けて用いる。 「着~・したオーバー」「昔から言い~・された言葉」「ほととぎすかひなかるべき声な~・しそ/蜻蛉(上)」 (2)飽きてうとんずる。 古いもの扱いにする。 「あだ人の我を~・せる名にこそありけれ/古今(恋五)」

旧す

古くなる。 すたれる。 多く打ち消しの語を伴って用いる。 「身ははやく奈良の都になりにしを恋しきことの~・せざるらむ/拾遺(恋四)」

旧約

(1)以前にした約束。 前からの約束。 (2)「旧約聖書」の略。 ⇔ 新約

旧詩

古い詩。 以前に作った詩。

旧時

昔。 往時。 「~をしのぶ」

旧慣

古くからの習慣。 昔からのならわし。 旧例。

旧式

(1)古い形式。 古くからのしきたり。 (2)形・デザイン, また考え方などが古くさいこと。 時代遅れなさま。 「~な考え」「~な車」 ⇔ 新式

旧友

古くからの親しい友達。 昔の友達。

旧派

(1)昔からのやり方。 古くからの流派・流儀。 (2)新派劇に対して, 歌舞伎をいう。 旧劇。 旧派劇。 ⇔ 新派

旧法

(1)廃止された, 古い法令。 ⇔ 新法 (2)昔のやり方。 古い方法。 ⇔ 新法

旧道

以前からあった道路。 ⇔ 新道

故旧

(1)古くからの知り合い。 古いなじみ。 旧知。 「~忘れ得べき」「~に聞く所に拠れば/伊沢蘭軒(鴎外)」 (2)昔のこと。 [日葡]