Logo
Halaman Beranda
Pelajaran
Buku Catatan
Kamus
JLPT Latihan
Video
Tingkatkan
Umpan Balik
Logo
Halaman Beranda
Pelajaran
Buku Catatan
Kamus
JLPT Latihan
Video
Tingkatkan
Umpan Balik
Todaii Japanese
Switch language – current: id
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

Tentang Todaii Japanese

Kisah MerekPertanyaan UmumPanduan PenggunaKetentuan & KebijakanInformasi Pengembalian Dana

Jejaring Sosial

Logo facebookLogo instagram

Versi Aplikasi

AppstoreGoogle play

Aplikasi Lain

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

Hak Cipta milik eUp Technology JSC

Copyright@2026

Kamus

Detail Kata

晋寧郡

南朝宋のとき、晋寧郡は建伶・連然・滇池・穀昌・秦臧・兪元・双柏の7県を管轄した。 南朝斉のとき、晋寧郡は建伶・連然・滇池・兪元・穀昌・秦臧・双柏の7県を管轄した。 本節では、現在の江蘇省宿遷市一帯に設置された晋寧郡について述べる。南朝梁のとき、晋寧郡が置かれた。 侯景の乱

Kata Terkait

晋寧路

十三年復置。石楼、下。永和、下。蒲県、下」 ^ 『元史』巻58志10地理志1,「沁州、下。唐初為沁州、又改陽城郡、又仍為沁州。宋置威勝軍。金仍為沁州。元因之。領三県:銅鞮、下。州治所。至元十年、省録事司・武郷県入焉。沁源、下。至元十年、省綿上県入焉。武郷、下。至元三年、省入銅鞮、後復立」 ^ 『元史』巻58志10地理志1

寧晋県

586年(開皇6年)に隋代は廮遥県を廮陶県と改称され、742年(天宝元年)に唐代により寧晋県と改称され現在に至る。 街道:寧北街道 鎮:鳳凰鎮、河渠鎮、北河荘鎮、耿荘橋鎮、東汪鎮、賈家口鎮、四芝蘭鎮、大陸村鎮、蘇家荘鎮、換馬店鎮、唐邱鎮、大曹荘鎮、侯口鎮、紀昌荘鎮 郷:北魚郷、徐家河郷

咸寧 (晋)

咸寧(かんねい)は西晋の武帝司馬炎の治世に使われた元号。275年 - 280年 プロジェクト 紀年法 6年3月:太康に改元。 『三国志』(中華書局 1974年) 『中国歴代年号考』李崇智(中華書局 2004年) 元号一覧 (中国) 他王朝の咸寧(曖昧さ回避)

晋寧区

戦国時代に楚の将軍の荘蹻が雲南地方を征服し、滇国を建国すると、滇池に都を置いた。前109年(元封2年)、漢の武帝は滇王当羌を降伏させ、益州郡を設置した。 308年(永嘉2年)に晋が益州郡を晋寧郡と改称された。756年(天宝15載)、南詔により晋寧州が設置され、中華民国まで沿襲さ

永寧 (晋)

永寧(えいねい)は、西晋の恵帝の治世に使われた元号(301年 - 302年)。 プロジェクト 紀年法 2年4月:恵帝が皇帝に復位し改元。 2年12月:恵帝を復位させ、当時実権を握っていた斉王司馬冏が殺害される。長沙王司馬乂などが実権を握り、同月元号も改められた。 『三国志』(中華書局 1974年) 『中国歴代年号考』李崇智(中華書局

太寧 (東晋)

10月:王導が太保・領司徒・太宰となる。 太寧3年 閏8月25日:明帝崩御。成帝司馬衍が当年5歳で即位。 9月11日:王導・庾亮が共に輔政に当たる。 太寧4年 2月27日:「咸和」と改元。 『中国歴代年号考』李崇智(中華書局 2004年) 元号一覧 (中国) 太寧 (曖昧さ回避) - 他王朝の同名の年号

晋康郡

郡は広州に属し、郡治は元渓県に置かれた。 南朝宋のとき、晋康郡は端渓・晋化・都城・楽城・賓江・悦城・元渓・夫阮・僑寧・安遂・永始・武定・文招・熙寧の14県を管轄した。 南朝斉のとき、晋康郡は威城・都城・夫阮・元渓・安遂・晋化・永始・端渓・賓江・熙寧・楽城・武定・悦城・文招・義立の15県を管轄した。

晋平郡

を事実とする説は提起されている。1981年に大韓民国教育部長官の安浩相(朝鮮語: 안호상)が 檀君は実在の人物 檀君の領土は中国北京まで存在した 王倹城は中国遼寧省にあった 漢四郡は中国北京にあった 百済は3世紀から7世紀にかけて、北京から上海に至る中国東岸を統治した 新羅の最初の領土は東部満州で、統一新羅の国境は北京にあった

晋興郡

晋興郡(晉興郡、しんこう-ぐん)は、中国にかつて存在した郡。晋代から南北朝時代にかけて、2カ所の晋興郡が立てられた。 本節では、現在の広西チワン族自治区南部に設置された晋興郡について述べる。318年(大興元年)、鬱林郡が分割されて晋興郡が立てられた。晋興郡は広州に属し、郡治は晋興県に置かれた。

晋安郡

晋安郡(晉安郡、しんあん-ぐん)は、現存しない中国の郡。晋代から隋初にかけて、現在の福建省東部に設置された。 282年(太康3年)、西晋により建安郡が分割されて晋安郡が立てられた。晋安郡は揚州に属し、郡治は侯官県に置かれた。291年(元康元年)、揚州と荊州の10郡を合わせて江州が立てられると、晋安郡

晋陵郡

晋陵郡(晉陵郡、しんりょう-ぐん)は、中国にかつて存在した郡。晋代から唐代にかけて、現在の江蘇省南部に設置された。 三国時代の呉が呉郡の無錫県以西の地を屯田として、毗陵典農校尉(ひりょうてんのうこうい)を置いた。 281年(晋の太康2年)、典農校尉を廃止し、毗陵郡(ひりょう

晋寿郡

南朝斉のとき、南晋寿郡は南晋寿・白水・南興の3県を管轄した。 北魏のとき、益州に東晋寿郡と西晋寿郡が置かれた。東晋寿郡は黄・石亭・晋安・晋寿の4県を管轄した。西晋寿郡は陰平県1県を管轄した。 515年(天監14年)、任令宗が北魏の晋寿郡太守を殺して南朝梁に降った。晋寿郡は黎州に属した。

晋原郡

晋原郡(晉原郡、しんげん-ぐん)は、中国にかつて存在した郡。東晋から南北朝時代にかけて、現在の四川省成都市西部と雅安市北部にまたがる地域に設置された。 成漢の李雄のとき、漢嘉郡と蜀郡を分割して漢原郡が立てられた。347年(永和3年)、東晋が成漢を滅ぼすと、漢原郡を改称して晋原郡が立てられた。晋原郡は益州に属し、郡治は江原県に置かれた。

晋熙郡

分割されて晋熙郡が立てられた。晋熙郡は豫州に属し、郡治は懐寧県に置かれた。 南朝宋のとき、晋熙郡は南豫州に属し、懐寧・新冶・陰安・南楼煩・太湖左の5県を管轄した。 南朝斉のとき、晋熙郡は豫州に属し、新冶・陰安・懐寧・南楼煩・斉興・太湖左の6県を管轄した。 南朝梁のとき、晋熙郡は晋州に転属した。 北斉のとき、晋熙郡は江州に転属した。

寧越郡

1914年4月1日 - 郡面併合により、寧越郡に以下の面が成立。(8面) 郡内面・両辺面・水周面・下東面・上東面・北面・西面・南面 法律第539号 1914年と現在の行政区域の比較 1931年3月1日 - 両辺面が酒泉面に改称。(8面) 1937年7月1日 - 郡内面が寧越面に改称。(8面) 1960年1月1日

広寧郡

県に置かれた。広寧郡は下洛・潘・涿鹿の3県を管轄した。 本節では、現在の甘粛省漳県に設置された広寧郡について述べる。北魏のとき、広寧郡は渭州に属し、障・新興の2県を管轄した。 本節では、現在の山西省寿陽県に設置された広寧郡について述べる。北魏のとき、広寧郡は朔州に属し、石門・中川の2県を管轄した。北周のときに廃止された。

昌寧郡

昌寧郡(チャンニョンぐん)は、大韓民国慶尚南道の東北部にある郡である。郡の北部を大邱広域市と接している。 1914年4月1日 - 郡面併合により、昌寧郡および霊山郡の大部分(吉谷面の一部を除く)が合併し、昌寧郡が発足。昌寧郡に以下の面が成立(15面)。 邑内面・高岩面・城山面・大合面・梨房面・遊漁面

富寧郡

郡面併合により、咸鏡北道清津府の大部分(青下面の一部を除く)、会寧郡の一部(観海面)が合併し、富寧郡が発足。富寧郡に以下の面が成立。(8面) 下茂山面・西上面・石幕面・青岩面・連川面・富居面・三海面・観海面 1939年 - 青岩面の一部が清津府に編入。(8面) 1943年10月1日 (8面) 下茂山面が富寧面に改称。 青岩面の一部が清津府に編入。

寧遠郡

永清面・快楽面が合併し、永楽面が発足。 邑内面が寧遠面に改称。 1943年 - 徳川郡太極面を編入。(9面) 1952年12月 - 郡面里統廃合により、平安南道寧遠郡寧遠面・太極面・永楽面および温和面・徳化面の各一部地域をもって、寧遠郡を設置。寧遠郡に以下の邑・里が成立。(1邑18里) 寧遠