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暫行民籍法

暫行民籍法(ざんこうみんせきほう)とは、国民の登録制度と手続を定めた満州国の法令。 満州国では「満州国国民」を規定する「国籍法」が制定されることがなかった。その一方で「帝国人民タル男子」を徴兵対象とする国兵法が1940年4月に公布・施行されたことにより、国内の住民の身分関係を明らかにする必要があるた

Kata Terkait

移民国籍法

移民国籍法(いみんこくせきほう、Immigration and Nationality Act of 1952)は、アメリカ合衆国の移民と国籍に関する事項を定めた1952年の法律である。通称マッカラン=ウォルター法。ネバダ州選出の上院議員パトリック・マッカランとペンシルベニア州選出の下院議員フランシス・ウォルター(en:Francis

戸籍法

戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。 通則 届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。 出生 認知 養子縁組 婚姻 離縁 死亡及び失踪 認定死亡(89条) 入籍 分籍(21条、100条) 成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。

国籍法

国籍法(こくせきほう、英語:nationality law)とは、その国の国籍および市民権に関して、その付与、取得、喪失を定義している法。制定法、慣習法、判例などの形で存在する。国籍法は移民受入れが国の基礎となった米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのような国々での移民法、また難民法、亡命法との関連でも議論・研究される。

大韓民国国籍法

大韓民国の国籍法は大韓民国の国民となる要件を定めた全21条からなる法律。1948年12月20日に公布、施行された。 第12条で満20歳までに大韓民国とそれ以外の国籍をもつ二重国籍を有した者は満22歳までに、満20歳を過ぎてから二重国籍になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍

暫

『暫』(しばらく)は、歌舞伎の演目で歌舞伎十八番の一つ。時代物。荒事の代表的な演目である。 皇位へ即こうと目論む悪党の清原武衡が、自らに反対する加茂次郎義綱ら多人数の善良なる男女を捕らえる。清原武衡が成田五郎ら家来に命じて、加茂次郎義綱らを打ち首にしようとするとき、鎌倉権五郎景政が「暫く~」の一声で、さっそうと現れて助ける。

民事執行法

動産の引渡を目的とする手続 代替執行に関する手続 間接強制に関する手続 意思表示の擬制に関する手続 このうち、金銭の支払いを目的とする手続については、債務者の財産の換価を伴うことがあるため、強制執行の対象となる財産の種類(不動産、船舶、動産、債権など)によりそれぞれ詳細な手続が置かれている。そのようなこともあり、金

台湾籍民

ただろう。あれが台湾なのだ」とつぶやいた。その後、妻子を置いて当時蘭領インドに渡り、東部ジャワの高原都市マランにわずかな縁故を頼りに糊口を求めた。刻苦精励の後一本立ちし、コーヒーと綿花の栽培でかなりの資産を築いた。帰国するたび家族に、ジャワ島の生活は、環境も安定しており、治安もよく、しかも「日本人は

民法

(1)個人間の財産上・身分上の関係など, 市民相互の関係について規定する私法の一般法。 (2)私法全体の一般的規定を定める法典。 1896年(明治29)公布の総則・物権・債権, 98年公布の親族・相続の五編からなる。 親族・相続の二編は1947年(昭和22)新憲法のもとで, 従来の家族制度に基づく規定から個人の尊重と男女平等に基づく規定に全面改正された。 民法典。

暫く

「しばらく(暫)」の古形。 「~は寝つつもあらむを夢(イメ)のみに/万葉 3471」

暫定

正式に決定するまで, 仮に定めること。 臨時の措置。

暫く

〔「しまらく」の転。 平安時代, 主として漢文訓読に用いられた語で, 和文では「しばし」が用いられた〕 (1)長くはないが, すぐともいえないほどの時間が経過するさま。 しばし。 「~お待ち下さい」「~して主人が現れた」 (2)少し長く時間が経過するさま。 「~会わないうちにずいぶん大きくなったね」 (3)将来は別として, 今のところ。 ひとまず。 「行為そのものが違法か否かの問題は~おく」

暫し

ちょっとの間。 しばらく。 現代では多く文章語として用いる。 「~足をとどめる」「~の間, 動きが止まった」「待て~」

暫し

〔上代語。 「しばし」の古形〕 しばらく。 「恋ひ恋ひて逢ひたるものを月しあれば夜はこもるらむ~はあり待て/万葉 667」

暫且

しばらくの間。 しばし。 暫時。

籍

(1)戸籍。 「~を入れる」 (2)ある団体の一員たる資格。 「野球部に~を置く」

籍

〔名の文札(フミイタ)の意〕 名籍を記したもの。 戸籍。 なのふんだ。 「年甫(ハジ)めて十余(アマリ), ~に脱(モ)りて課(エツキ)に免(ノガ)るる者衆(オオ)し/日本書紀(欽明訓)」

国籍法 (日本)

出生の時に父又は母が日本国民であるとき 父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

ソマリア暫定国民政府

より、政府間開発機構(IGAD)主催のソマリア和平会議の開催場所がエチオピアからジブチに移されることとなった。ジブチが選ばれたのは、ジブチにソマリ語話者が多いためだった。これが、ソマリア和平を目指した13回目の国際会議となり、名称はソマリア国民和平会議(Somalia National Peace

民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など