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査慎行

ポータル 文学 査 慎行(さ しんこう、1650年 — 1727年)は、中国清朝初期の詩人、文学者。原名は嗣璉(しれん)、字は夏重、号は査田。後に慎行と改名し字も悔余と改めた。号にはほかに他山と煙波釣徒がある。査慎行の詩は査升の書道、朱白恒の画とともに、海寧三絶と呼ばれる。査慎行は武侠小説家の金庸の先祖である。

Kata Terkait

劉慎行

劉景の子として生まれた。膳部員外郎や三司使などをつとめた。統和29年(1011年)3月、参知政事・知南院枢密使事となった。5月、南院枢密使となった。後に北府宰相・監修国史に進んだ。ときに聖宗は宴会の場で賞罰を下すことが多かったので、劉慎行は「喜怒の感情のままに賞罰を加えると、おそらく間違いが起こります」と諫めた。聖宗は意を

行政調査

定することは、事実の真相究明に資するゆえんではなく、相当ではない」ところ、「憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当ではない場合においては、その証拠能力は否定される」。

ニューイヤー星調査行

ためではないかと思われる。約5億年前には石造建築の文明を栄えさせていた。 はずれ山のじいさま 部族の中の最年長者。新年ごとに一つ積み上げる習慣があるケルンの石が229個積み上がっていたため、229歳だと推測される。あらゆる星の神々がニューイヤー星を故郷とするという言い伝えを知っており、その神々が飛び

慎む

〔「包む」と同源〕 (1)人目をはばかる。 気がねする。 つつしむ。 「人目も今は~・み給はず泣き給ふ/竹取」 (2)気後れする。 行動を控える。 「例いとよく書く人も, あぢきなうみな~・まれて/枕草子23」 (3)障害にあう。 妨げられる。 「行くさ来さ~・むことなく舟は早けむ/万葉 4514」 (4)病気・けがなどの障りがあって, つつしんでいる。 「びなきに~・みて世人のさわぐ行ひもせで/蜻蛉(下)」

謹慎

(1)言動を反省し, おこないをつつしむ・こと(さま)。 「~の意を表す」「しばらく~する」「性頗(スコブ)る~なれども/花柳春話(純一郎)」 (2)学校で, 生徒に与える罰則の一。 放校・退学・停学に次ぐ処分。 (3)江戸時代, 士分以上の者に科した刑罰の一。 住む所を定め, 入り口を閉鎖し, 自由な行動を許さなかった。

慎む

〔「慎(ツツ)む」と同源〕 (1)あやまちのないように, 行動を控えめにする。 《慎》「軽挙妄動を~・む」「言葉を~・む」 (2)度がすぎないようにする。 《慎》「酒を~・む」 (3)神仏・貴人などの前でかしこまった態度をとる。 《謹》「~・んで承る」「余り~・み給て, 今は目も見せ給はねば/狭衣 4」 → つつしんで (4)斎戒する。 物忌みする。 「伊予の守の朝臣の家に~・む事侍りて/源氏(帚木)」

戒慎

戒めつつしむこと。 「向後に注意せざるべからずと皆互に~せり/経国美談(竜渓)」

慎重

注意深く, 落ち着いて, 軽々しく行わない・こと(さま)。 「~を期する」「~な態度」「~に審議する」 ﹛派生﹜~さ(名)

許慎

『説文解字』は現在に伝わっており、『淮南鴻烈間詁』も現行本『淮南子』の注21篇のうち8篇に採用されている。『五経異義』は散佚したが、清の陳寿祺によって輯佚された『五経異義疏証』がある。 ^ 厳可均「許君事蹟考」『説文校議』。https://archive.org/stream/02076519

慎到

慎 到(しん とう)は、中国戦国時代の法家にも道家にも属する思想家。名は、到。宣王 (斉)の時、斉に赴き、稷下の学士として鄒衍・田騈らとともに議論・著述を行った。ほぼ、同時代の商鞅、申不害とともに法家思想を形成した思想家とされる。 紀元前4世紀頃の人とされる。稷下の学士の一人。

粛慎

粛慎(しゅくしん、みしはせ、あしはせ)とは、以下の2つを指す。 1.しゅくしん(拼音:Sùshèn):中国の文献中にみられ、紀元前に中国東北地方及びロシア・沿海地方(旧満洲)に住んでいたとされ、後代の挹婁・勿吉・靺鞨・女真・満洲族の祖先に比定される狩猟民族。ツングース系の満洲語群に比定される。

楊慎

り「文献通考」を校訂する。楊慎は時の皇帝であった武宗正徳帝が宣府鎮・大同鎮・楡林鎮などを軍人訓練と称して巡回し遊蕩にふけっていたことを憂い、たびたび切諫したが聴かれなかった。世宗嘉靖帝が即位し経筵(皇帝に対し講義をする役職)を開いたときにその講官となり「尚書」を進講した。嘉靖2年(1523年)に「武

高慎

興元年(531年)、滄州刺史・東南道行台尚書に任じられた。太昌元年(532年)、光州刺史に転じ、驃騎大将軍・儀同三司の位を加えられた。そのため政策は厳酷で、官吏や民衆を苦しめた。永熙2年(533年)、兄の高乾が死ぬと、高慎は州を捨ててひそかに高歓に帰順しようとしたが、孝武帝の命により青州でその帰路を

慎ジュンホ

“「年収1億円超」の上場企業役員ランキングTOP500”. 東洋経済オンライン (2022年10月2日). 2023年10月20日閲覧。 ^ “手を握った李海珍・孫正義…日本で同床、世界では異夢(2)”. 中央日報. 2021年3月17日閲覧。 ^ 日経ビジネス電子版. “LINE上場、知られざるナンバー2”. 日経ビジネス電子版

李慎

倒を謀ったが、李慎はその時機ではないと同調を拒否した。李貞らが敗れた後、獄に下されて一命を許され、「虺」と氏を改められた。永昌元年(689年)7月、檻車に乗せられて巴州に流される途中、蒲州で亡くなった。 李続(東平王、和州刺史) 李琮(義陽王、沂州刺史) 李叡(楚国公) 李秀(襄郡公、遂州別駕) 李献(広化郡公)

范慎

武昌に駐屯していた范慎に畏敬的な態度を示していたという。 建衡3年(271年)、三公の一つである太尉に遷された。しかし范慎は長らく軍籍にあったことを憾み、年老いた事を理由に引退を奏上し孫晧に許された。このことを聞いた兵士たちは嘆き悲しんだという。 また、論じて二十篇を著し、『矯非』と名付けた。

銀行局検査部

検査の実施計画を樹立すること。 二 検査に従事する職員の訓練及び検査に関する事務の指導監督を行うこと。 三 検査報告書を整理すること。 四 前各号に掲げるものの外、検査の実施を除き、検査部の事務で、審査課の所掌に属さないものを行うこと。 所掌 (審査課) 一 検査報告書を審査すること。 二 検査

行政不服審査法

ウィキソースに行政不服審査会運営規則(2017年1月16日行政不服審査会)の原文があります。 行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。

行政不服審査会

行政不服審査会(ぎょうせいふふくしんさかい)は、行政不服審査法に基づき、諮問により審査庁による処分や不作為の適否を答申することを目的として、総務省設置法第8条第2項および行政不服審査法第67条の規定により、総務省に設置される審議会。 審査は、委員3名により構成される合議体たる3つの部会により行われる