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Kamus

Detail Kata

沙淦

沙 淦(さ かん)は、清末民初の革命家。字は宝琛。別号は憤憤。 12歳で通州第一高等小学に入学したが、13歳のときに弁髪を切り、革命の道を志すようになる。中学を卒業後に日本へ留学し、成城学校などで学んだ。日本滞在中に、孫文(孫中山)の中国同盟会創設準備に関与し、創設時の構成員ともなった。

Kata Terkait

淦

船底にたまった水。 ふなゆ。 淦水(カンスイ)。 ビルジ。 〔漁師・水夫の用いる忌み詞。 「閼伽(アカ)」の転か〕

淦

「船淦(フナアカ)」に同じ。

淦水

船底にたまる汚水。 あか。 ビルジ。

阮淦

阮 淦(グエン・キム、Nguyễn Kim、光順9年(1468年) - 元和13年5月20日(1545年6月28日))は、後黎朝大越の権臣。 澄国公阮文溜(中国語版)と澄国夫人枚氏の長男として生まれる。統元6年(1527年)、莫登庸が恭皇を退位させて帝位を簒奪する(莫朝)と、阮淦

淦取り

船底にたまった水を汲み出すための器具。 → すっぽん(3)

淦取り

(1)和船で, 淦(アカ)をくみとる器。 あかとり。 あかとり杓。 [和名抄] (2)入浴後, 体のしめりをとるために着る着物。 ゆかた。 (3)「湯取り飯」の略。

厳家淦

膨らませる軍の悪習の改革を行った。1951年(民国40年)11月、中央政府の総予算の編成を行い、翌1952年(民国41年)には会計年度制の再確立、税捐統一稽徵条例の実施、財政金融政策の立案を行い、現代的な予算制度を確立した。同時に、行政院長の陳誠を補佐し、公有地の解放や 耕作者の土地所有権などの土地政策を推進した。

張国淦

張 国淦(ちょう こくかん)は、清末、中華民国の政治家。北京政府で要職を歴任した。字は乾若、仲嘉。号は石公。 地方役人の家庭に生まれる。1902年(光緒28年)、挙人となり、1904年(光緒30年)、内閣中書に及第した。1906年(光緒32年)、考察政治館の館員に選ばれ、その後、黒竜江将軍程徳全の

沙

すな。 細かい石。 すなご。 まさご。 <i>~長じて巌(イワオ)となる</i> 〔石が成長すると考えていた古代人が, 繁栄の長く久しいことを祝った語〕 天子・貴人の寿命・治世が末長く続く。

沙

細かい岩片や各種鉱物粒で, 直径2ミリメートル未満, 一六分の1ミリメートル以上のもの。 または, それらの集合体。 まさご。 いさご。 すなご。 <i>~にする</i> むだにする。 無用にする。 「徳兵衛めに預つた二貫目をとうとう~しおほせたに/浄瑠璃・曾根崎心中」 <i>~を噛(カ)ま・す</i> 相撲で, 相手を土俵の上に投げ倒す。 <i>~を噛(カ)むよう</i> 物事に味わいや情趣がなく, 無味乾燥に感じることのたとえ。

沙

⇒ しゃ(沙)

沙

数の単位。 繊の一〇分の一。 すなわち一の一億分の一。 [塵劫記]

沙沙貴山君

わりに身分を落とし陵戸(みささぎのへ)とし、全ての官籍と狭々城山君の姓を剥奪の上で山部連の下に置いた。 同族の置目老嫗(おきめのおみな)が押磐皇子の遺骨の所在を知らせた功により、置目老嫗の兄である「倭帒宿禰」に韓帒宿禰から剥奪した狭々城山君の姓を与えたとの記述がある。

沙沙貴神社

沙沙貴神社(ささきじんじゃ)は、滋賀県近江八幡市安土町常楽寺にある神社。式内社で、旧社格は県社。 少彦名命を含めて計四座五柱の神々を祀り、「佐佐木大明神」と総称する。近江源氏の氏神であり、佐々木姓発祥地に鎮座する。 神代に少彦名神が小豆に似た豆のサヤである「ササゲ」の船に乗って海を渡り、当地に降り立

沙上

砂の上。 <i>~の楼閣(ロウカク)</i> (1)基礎がしっかりしていないために崩れやすい物事のたとえ。 (2)実現または永続不可能な物事のたとえ。 空中楼閣。

沙漠

熱帯・温帯の大陸で, 年降雨量200ミリメートル以下の乾燥地帯にできる荒原。 土壌が発達せず耐乾性の強いキク科植物や, サボテンなどが疎生する。 乾荒原。 サハラ砂漠・ゴビ砂漠・カラハリ砂漠など。

流沙

(1)水に流されてきた砂。 (2)水で飽和し, 流動しやすくなっている砂。 (3)「りゅうさ(流砂){(2)}」に同じ。

落沙

〔梵 lakṣa〕 〔仏〕 インドの数量の単位。 十万。 また, 一億とも。

沙汰

〔「沙」は砂, 「汰」は選び分ける意。 水中でゆすって, 砂を捨て米や砂金を選び分ける意〕 ※一※ (1)事の是非・善悪などを論じ, 定めること, またそれに従って処理すること。 しかるべく処置すること。 また, 訴訟。 「地獄の~も金次第」「雨降りて後いまだ庭のかわかざりければいかがせんと~ありけるに/徒然 177」「先づ~の成否は知らず/平家 1」 (2)(主君・官府などの)裁定。 指図。 指示。 また, それを伝える知らせ。 「追って~する」「~のあるまで待て」「いづれも大宮院の御~なり/増鏡(老のなみ)」 (3)あれこれ言うこと。 評判。 うわさ。 「此れも不運の至りと身にも思ひ, よそにも~しける/沙石 9」「是はいかさまにも天狗の所為といふ~にて/平家 5」 (4)便り。 消息。 「音~ない」 ※二※(他の語に付いて, あるいは接尾語のように用いて)…にかかわる事柄, …の問題, などの意を表す。 「狂気の~」「裁判~」「刃傷(ニンジヨウ)~」「祐経ほどの者が理運の~にまくべきにあらず/曾我 1」 <i>~の限り</i> (1)とやかく言えないほどのひどさ。 もってのほか。 常識外。 論外。 「命令にそむくなどは~だ」「~の僭越(センエツ)」 (2)理か非か判定を下すことのできる限度内。 「縦ひ白状に載ると雖も財物無き者は更に~に非ず/貞永式目」 <i>~の外(ホカ)</i> もってのほか。 道理のほか。 論外。