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法諺

[ほうげん]
法律に関する格言やことわざ。 「法あって法なし」「疑わしきは罰せず」の類。

Kata Terkait

諺

昔から人々の間で言いならわされた, 風刺・教訓・知識・興趣などをもった簡潔な言葉。 「ごまめの歯ぎしり」「朱に交われば赤くなる」「出る杭は打たれる」「東男に京女」などの類。

諺文綴字法

諺文綴字法(おんもんていじほう、ごんもん-、げんぶん-)は、1930年に朝鮮総督府が定めた朝鮮語の正書法である。 1912年に「普通学校用諺文綴字法」、1921年に「普通学校用諺文綴字法大要」を定めた朝鮮総督府は、児童の学習能率の向上、朝鮮語の綴字法の整理・統一のため、新正書法の作成作業にとりかかっ

俚諺

民間で言い慣わされていることわざ。

俗諺

俗世間のことわざ。 俚諺(リゲン)。

鄙諺

通俗のことわざ。 卑しいことわざ。

諺語

(1)ことわざ。 (2)世俗の言葉。 俗語。

古諺

古くから伝わることわざ。

諺文

〔朝鮮語〕 「諺文(オンモン)」に同じ。

諺文

〔朝鮮語。 「諺文」の朝鮮漢字音から〕 ハングルの旧称。 オンムン。 ウンムン。

諺文

⇒ オンモン

林斯諺

假面殺機(要有光、2013年8月) - 長編 霧影莊殺人事件(要有光、2014年1月) - 短編集 「霧影莊殺人事件」 「羽球場的亡靈」 「向日葵輓歌」(推理雑誌236号、2004年6月) - 原題「暴力教室」 「霧林村的慘劇」(推理雑誌218号、2002年12月) - 原題「銷凝之村」 馬雅任務(要有光、2014年12月)

ネーデルラントの諺

世界を治めている)であることは疑いない。 ブリューゲルの絵画は、世界は罪深く、邪悪で、愚かしいものであるという当時の彼の世界観を反映している。欺瞞や自己欺瞞、悪意、弱さに満ちた世界である。このような主題は当時の文学においても見られ、ゼバスティアン・ブラントの『阿呆船』やデジデリウス・エラスムスの『

普通学校用諺文綴字法

普通学校用諺文綴字法(ふつうがっこうようおんもんていじほう)は、1912年(明治45年/大正元年)に朝鮮総督府が定めた朝鮮語の正書法であり、近代において初めて作成された朝鮮語の正書法である。緒言4項と綴字法16項から成る。 1446年に李氏朝鮮においてハングル(諺文

伯耆民諺記

まとまった史書としては唯一のものであり、当地域の歴史研究において欠くことのできない資料である。当時まで伝わっていた伝承を忠実に伝え、特に合戦の描写に筆力がある。伯耆国唯一の史書ではあるが、記述は東伯耆(鳥取県中部)関連のものに偏っている傾向がある。 この民諺記以外の伯耆国関連の史書としては幕末に編纂

法 (法学)

大きいものではなく、そのため、判例によって形成されてきた法規範を指して「判例法」と呼ぶこともある。 条理 物事の筋道のことである。法令に欠缺がある場合などに条理が法源とされる場合がある。その場合、条理を法源とする法の内容は、通常は判例を通じて明確化されることとなる。日本法においては、刑事の場合は、罪

法 (文法)

印欧語の「直説法」、「命令法」、「接続法」(仮定法)、「希求法」、「条件法」、「禁止法」などがこれにあたる。 文法用語としての英語mood(述べ方)は、フランス語のmode(方式)の訛形であるが、他方でゲルマン語に起源を持つmood(気分)からも意味的な影響を受けている。 日本語においては「行く」(意志・命令・疑問など)「行こう」(

法

※一※〔歴史的仮名遣い「はふ」〕 (1)物事に秩序を与えているもの。 法則。 のり。 「~にかなった振る舞い」 (2)社会生活を維持し統制するために, 強制力をもって行われる社会規範。 法律。 「~の裁き」「~を犯す」 (3)やり方。 しかた。 方法。 「無事助け出す~はないものか」「客を放っておくという~があるものか」 (4)〔mood〕 インド-ヨーロッパ語で, 表現内容に対する話し手の心的態度を表す動詞の語形変化。 直説法・命令法・接続法(仮定法)などに分かれる。 ※二※〔歴史的仮名遣い「ほふ」〕 〔仏〕 〔梵 dharma「達磨」などと音訳〕 (1)事物。 物。 存在。 「諸~無我」 (2)(ア)真理。 根本的な規範。 (イ)教え。 教説。 教義。 (ウ)仏の教え。 釈迦の言葉。 それを記録した経。 (エ)教義・信者・教団などによって具体化されている仏教。 (オ)仏事・法要・祈祷などの儀式。 「祈雨の~」 <i>~に照ら・す</i> 法律の条文に基づいて判断する。 <i>~の下(モト)の平等</i> 権利の享有や義務の負担に関して, 全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則。 憲法の基本原則の一つ。 法の前の平等。

法

〔動詞「のる(宣・告)」の連用形から。 上位の者が下位の者に与えた宣告の意が原義〕 ❶のっとるべき事柄。 (1)法律。 法令。 「商返(アキカエ)しをすとの御~あらばこそ/万葉 3809」 (2)道理。 道徳。 「諍ひ諫めて節に死するは是れ臣下の~なり/太平記 4」 (3)方式。 やり方。 「ことばに定まれる~なし。 只心を得て思ひを述べば, 必ず感応あるべし/沙石 5」 (4)〔仏〕 〔「法」の訓読みから〕 仏法。 仏教。 仏典。 《法》「色にのみそめし心のくやしきを空しと説ける~ぞうれしき/新古今(釈教)」 ❷基準とする長さ。 《法》 (1)距離。 みちのり。 「道ノ~五里ナリ/日葡」 (2)寸法。 さしわたし。 「内~」 (3)建築・土木で, 垂直を基準にした傾斜の度合。 また, その傾斜した面。

法人税法

企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと