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Kamus

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濫用

用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日) 日本国憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定する。

Kata Terkait

記号の濫用

数学において、記号の濫用(きごうのらんよう、英: abuse of notation, 仏: abus de notation)とは、形式的には正しくないが表記を簡単にしたり正しい直観を示唆するような表記を(間違いのもととなったり混乱を引き起こすようなことがなさそうなときに)用いることである。記号の濫用

濫製

「乱造」に同じ。

濫獲

魚・鳥・獣などをやたらにとること。 「野鳥を~する」

濫觴

〔大河もその源は觴(サカズキ)を濫(ウカ)べるほどの小さな流れであるという「孔子家語」の言葉から〕 物事の始まり。 起源。 「試験制度の~」「~をなす」

氾濫

(1)河川の水が堤防からあふれ出ること。 (2)(好ましくない物が)ひろがりはびこること。 「街角にポスターが~する」

濫行

⇒ らんぎょう(乱行)

濫吹

〔竽(ウ)が吹けないのに合奏団に紛れこんでいた楽人が, 独奏させられることになり, それを恐れて逃亡したという「韓非子」の故事から〕 (1)無能の者が才能のあるように装うこと。 また, 過分な地位にあること。 濫竽。 (2)秩序を乱すこと。 狼藉。

濫伐

山林の木を無計画に伐り倒すこと。 「森林を~し/日本風景論(重昂)」

濫発

紙幣や証券をむやみに多く発行すること。 「手形を~する」

濫行

乱暴な振る舞い。 また, ふしだらなおこない。 らんこう。 「~に及ぶ」

濫賞

むやみに賞を与えること。 ⇔ 濫罰

濫りに

〔形容動詞「みだり」の連用形から〕 (1)分別なく行うさま。 「~口出しをするな」 (2)正当な理由や資格もなく行うさま。 「~立ち入ることを禁ず」

氾濫原

まれる泥は、流路から遠方にまで運搬されうるため、流路から離れたところでは泥が堆積してできる後背低地とよばれる微低地を形成する。泥で構成される地盤は水はけが極めて悪いため、後背低地は部分的には湿地や泥炭地となる(後背湿地)。 大規模な出水によって自然堤防が破堤すると、クレバススプレーとよばれる微地形

優越的地位の濫用

2010年1月施行の改正独占禁止法で課徴金の対象となり、公正取引委員会は優越的地位の濫用を行った者に対し、課徴金納付を命じることができるようになった。 公正取引委員会告示では、以下のように優越的地位の濫用を定めている。 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

公務員職権濫用罪

公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 本罪は、刑法193条以下に規定されている、公務員が職権を濫用して職務を

ライセンスの氾濫

ライセンスの氾濫(ライセンスのはんらん、License proliferation)とは、ソフトウェアパッケージ毎にライセンスを改めて作成することによる弊害を指す。ライセンスの拡散、ライセンスの増殖とも訳される。この問題はフリーソフトウェアコミュニティに対し多大なる影響を与えている。

仁科濫觴記

等々力氏の起源は、飛鳥時代の田村守宮(たむらのいもり)に遡る。斉明天皇2年(656年)に、大海人皇子(天武天皇)に比定されうる「皇極ノ太子」の密命で、その三歳になる子が仁科の城主として派遣された。その際、補佐として田村守宮をつけて、都(岡本宮)から王町(現・大町市)に降った。この田村守宮

用

(1)〔仏〕(ア)真理や事物のもつはたらき。 作用(サユウ)。 力用(リキユウ)。 (イ)信者から受けた布施を用いること。 受用(ジユユウ)。 (2)「よう(用){※一※(5)}」に同じ。

用

※一※ (名) (1)しなくてはならない事柄。 用事。 「~を言い付ける」「~が済む」 (2)役に立つこと。 はたらきをすること。 「公衆の~に供する」「これでも~が足りる」 (3)大小便をすること。 用便。 「~を足す」 (4)費用。 入費。 「御内証の御~は何程にても是の内義に申付けておきまする/浮世草子・織留 3」 (5)〔「ゆう」とも〕 (事物の本体を「体」というのに対して)作用。 現象。 「衆生の心も…情識は~也, 波に似たり/沙石2」 (6)作用を表す言葉。 また, 活用する言葉。 「むしは惣名也。 躰也。 むすはその~也/名語記」 (7)(形式名詞的に用いて)ため。 ゆえ。 「何の~に心もなう遠からぬ門を高く叩くらむ/枕草子 84」「かう云は斉の君をわるいと云わう~ぞ/史記抄 10」 (8)名詞に付いて, …のために使用するもの, …において使用するもの, …が使用するもの, などの意を表す。 「実験~」「家庭~」「生徒~」 ※二※ (名・形動ナリ) 必要な・こと(さま)。 入用。 有用。 「いづれもいづれも~果てなば賜(タ)びてむ/落窪 1」「かやうの所に馬など~なる物ぞかし/宇治拾遺 7」 <i>~に立・つ</i> 使い道がある。 役に立つ。 「いざという時の~・つ」 <i>~を足・す</i> (1)用事をすます。 「ちょっと~・して帰りに寄る」 (2)大小便をする。 <i>~をなさない</i> 役に立たない。 そのものの働きをしない。 「こんなに遅れては時計の~ない」 <i>~を弁・ずる</i> 用事をすませる。 用を足す。