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濮議

尊ければその父もそれを理由として尊いとされるので、濮安懿王を先代皇帝を意味する“皇考”として扱うべきとした。これに対して司馬光・范純仁・呂大防らは、英宗は仁宗の養子となったことで生父母との関係は切れているので、仁宗の従兄弟(世代的には兄弟)に相当する濮安懿王は皇帝の伯父すなわち“皇伯”として扱えば

Kata Terkait

濮州

濮州(ぼくしゅう)は、中国にかつて存在した州。隋代から民国初年にかけて、現在の山東省と河南省の省境に設置された。 596年(開皇16年)、隋により鄆州の一部に設置された。濮州は鄄城・臨濮・濮陽・范の4県を管轄した。605年(大業元年)に廃止となり、管轄県は鄆州に統合された。

濮陽県

濮陽県(ぼくようけん)は、中華人民共和国河南省濮陽市に位置する県。 鎮:城関鎮、柳屯鎮、文留鎮、慶祖鎮、八公橋鎮、徐鎮鎮、戸部寨鎮、魯河鎮、子岸鎮、胡状鎮、王称堌鎮、梁荘鎮 郷:清河頭郷、白堽郷、梨園郷、五星郷、郎中郷、海通郷、渠村郷、習城郷 表示 編集

濮陽市

濮陽市(ぼくようし)は、中華人民共和国河南省に位置する地級市。 河南省の北東部に位置し、安陽市、新郷市、河北省、山東省に接する。 1983年9月1日に濮陽市(地級市)が設立。 1市轄区・5県を管轄下に置く。 市轄区: 華竜区 県: 濮陽県・清豊県・南楽県・范県・台前県 この節の出典 1949年10月1日

濮陽興

の嫡子を廃し孫晧に即位させた。この功により、濮陽興は侍郎を加えられ、青州牧とされた。 まもなく濮陽興と張布は、孫晧を帝位に就けたことを後悔するようになり、万彧によって讒言されることとなった。同年11月、濮陽興は朝会のために参内した際に張布とともに捕縛され、広州に流刑とされたが、刑地に赴く途中で殺害され、一族皆殺しとなった。

城濮の戦い

が、文公は圧倒的優勢な立場でありながら軍を三舎退かせて、かつての約束を守った。 4月己巳の日に両軍は城濮で激突。 楚軍の編成 中軍・成得臣(子玉) 左翼・鬬宜申(子西) 右翼・鬬勃(子上) まず楚の右翼が晋の下軍に攻められて崩れる

議

(1)会議などで話し合うこと。 議論すること。 「委員会の~を経る」 (2)考え。 意見。 「みな長方の~に同ずと申しあはれけれども/平家 2」 (3)古代, 律令制において皇室の親族・功労者などに与えられる刑法上の特典。 死罪を犯した場合には特に太政官において会議を開き刑罰を審議し, 流罪以下の場合は無審議で一等を減刑する。 → 六議

衆議院議長

なお、本記事では衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、衆議院議員の中から1名が議院によって選出される。 衆議院議長

参議院議長

条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。 各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時

嗷議

(1)多数で, 無理を言い張ること。 「三塔~を以て谷々の講演をうち止め/太平記 15」 (2)力ずくですること。 暴力。 乱暴。 「いかにも生かじものを。 ~にてこそいかめ/宇治拾遺2」

内議

(1)内々の相談。 「平家はかやうに日頃源氏の~支度のあるをも知らず/盛衰記22」 (2)内々のこと。 内証。 「~ヲモウス/日葡」

会議

(1)関係者が集まり, 討論・相談や決議をすること。 また, その会合。 「編集~」「対策~」「~室」 (2)一定の事柄を相談し決定するための機関。 「日本学術~」

仗議

⇒ 陣(ジン)の定

誹議

批判すること。 そしること。 「政府を~する議論もありて/緑簑談(南翠)」

協議

話し合って決めること, またその話し合い。 「三者~の末, 合意に達する」

謀議

(1)はかりごとの相談をすること。 「国事を談じ先刻より種々~せしと見え/経国美談(竜渓)」 (2)特に, 犯罪の計画をめぐらし, その実行手段などについて相談すること。 「共同~」

非議

批判すること。 そしること。 「政府を~する議論もありて/緑簑談(南翠)」

六議

律の適用の際に刑法上の優遇措置「議」を受ける六種の資格。 議親(特定の範囲内の天皇の親族), 議故(ギコ)(天皇の古くからの側近), 議賢(賢人・君子), 議能(すぐれた政治家・指揮官), 議功(ギクウ)(征討・遣使などで功勲ある者), 議貴(三位以上の者)の六種の総称。

六議

⇒ りくぎ(六議)

妄議

筋道の立たない議論をすること。 また, でたらめな議論。 「全独乙(ドイツ)国の~は陽に之を助け/明六雑誌 3」