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特許を受ける権利

特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。 特許を受ける

Kata Terkait

教育を受ける権利

れる。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。 日本国憲法第26条第1項の規定の性質は、生存権(日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽

裁判を受ける権利

裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり、英語: right to a fair trial)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である。 裁判を受ける権利は沿革的には絶対王政下のヨーロッパで専断的な裁判に対抗するために要求されるようになった権利であり、裁判

怠ける権利

『怠ける権利』(原題:Le droit à la paresse)は、1880年に『リガルテ』誌に発表されたフランスの社会主義者ポール・ラファルグのエッセイ。1848年の二月革命で打ち立てられた「働く権利」を攻撃し、怠惰を礼賛している。ヨーロッパ中の労働者階級や一般層に広く読まれ、詩人や芸術家にも影響を与えたことで知られる。

特許

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。

共有に係る特許権

共有に係る特許権(きょうゆうにかかるとっきょけん)とは、複数の主体によって共有されている特許権をいう。1人が単独で権利を有する場合と異なり、権利の行使や処分に際し、他の共有者との関係でさまざまな制約が生じる。実務上は便宜的に共有特許ともよばれる。なお、共有に係る権利の取り扱いについて特許法の条文を

受け

(1)相手からの働きかけを受けること。 また, 受け手。 「~にまわる」 (2)周囲の受け止め方。 評価。 世間の評判。 人気。 「上役の~がよい」 (3)保証すること。 うけあうこと。 「~人」「~判」 (4)物を受け入れるもの。 「新聞~」「郵便~」 <i>~に立・つ</i> 請人になる。 保証人になる。 「お七が約束せし物は, 我が~・つ/浮世草子・五人女 4」

ヨセフの衣を受けるヤコブ

から取られている。ユダヤ民族の族長ヤコブは息子たちの中で末っ子のヨセフを殊に愛していたため、兄弟たちはヨセフを憎悪して売り払った。そして、雄山羊を殺して、その血をヨセフの衣につけ、父ヤコブのもとに届ける。彼らはヨセフは死んだと父に偽りの報告をしたのである。このヨセフの衣をイエス・キリスト受難の予兆とする見方もある。

アクセス権 (知る権利)

アメリカでは、放送メディアについて利用しうる電波が限られていることから公共性が重視され、連邦通信委員会のフェアネス・ドクトリン(公平原則)という方針のもとで反論権が認められた。一方で新聞については、反論文の掲載を強制する州法が違憲とされた。またフェアネス・ドクトリン自体も1987年に廃止されている。

特許状

close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか

特許庁

特許庁(とっきょちょう、英: Japan Patent Office、略称: JPO)は、日本の行政機関。工業所有権関連の事務を所管する経済産業省の外局である。 発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。

ソフトウェア特許

ソフトウェア特許(ソフトウェアとっきょ)とは、コンピュータを利用する発明に関する特許である。 1990年代終わり頃からコンピュータ利用発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の整備を行ってきたが、依然と

キルビー特許

キルビー特許(キルビーとっきょ、Kilby patents)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の「ジャック・キルビーによる集積回路」の特許のことである。なお、その発明自体は、先んじてはいたというだけで、技術的には、1枚のシリコンウェハの上に複数の素子を作り込んではいたが、その素子間の相互接

ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許(ビジネスモデルとっきょ)は、広義では、ビジネス方法(ビジネスモデル)に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。 米国では1980年代から"Business method

サブマリン特許

旧来の制度下における出願、例えば1995年以前に米国に出願された発明、及び、1971年以前に日本に出願された発明については、特許が成立してその内容が公開されるまで、第三者はどの様な発明が出願されているかを知ることができなかった。そのため、他者の出願した発明を調べて予めこれを回避する事が不可能であった。 また、特許出願

FI (特許)

欧州特許庁(EPO)も同様にIPCを細分化した欧州特許分類(ECLA)を使用していた。2012年には、EPOと米国特許商標庁(USPTO)との共通の分類として共同特許分類(英語版)(CPC)が作成されたが、これもECLAを基にしており、IPCを細分化した分類である。

特許法

審判の口頭審理等においてウェブ会議システムを導入した。 特許料等の支払方法を拡充し、特許印紙で予納する制度を廃止した。 特許権の訂正審判等における通常実施権者の承諾要件を見直した。 特許権侵害訴訟において第三者意見募集制度を導入した。 特許侵害訴訟において、専門家が現地を調査する手続き(査証)を創設した。

許る

※一※ (動ラ上二) ⇒ ゆりる(許) ※二※ (動ラ下二) ⇒ ゆれる(許)

特許権侵害訴訟

特許権侵害訴訟(とっきょけんしんがいそしょう、英 patent infringement litigation 、独 Patentverletzungsprozeß 、中 专利权侵害诉讼(和字 専利権侵害訴訟))とは、特許権を有すると主張する者が、その特許権に対する侵害行為からの救済を裁判所に請求す

特権

特権(とっけん)とは、「特別の権利。ある身分・資格のある者だけがもっている権利」、「特定の職務にある者が、その職務の故に与えられている特別な権利」のこと。 具体的には以下のようなものがある。 国家に駐在している外国公館、特命全権大使、外交官、国際機関に与える権利及び免除のこと。外交特権