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社領

[しゃりょう]
神社の領地。 社地。

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寺社領

寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。 主に寺社領とは、寺社の維持・運営のために設置された所領のことである。 古代においては自前の領田(神田・寺田)に加え、律令国家によって給付された封戸や墾田開発によって成立した初期荘園が寺社の大きな収入源であった(一部の大寺院・大神社に

左社綱領

、清水慎三が民族闘争を重視する対案(いわゆる清水私案)を9月下旬に提出した。綱領委員会での討議の結果、清水私案は否決された。11月中央委員会では綱領委員会の草案がそのまま決定され公表された。清水私案は下部討議に付されなかったが、一部の地方組織は清水私案を印刷配布し、綱領草案とともに活発な討論がおこな

國領神社

西側鳥居 手水舎 燈籠手前より拝殿を撮影 神輿舎 当社の兼務社(当社が管理を兼務する神社)には、当社と同じく調布市内にある嚴嶋神社、糟嶺神社、稲荷神社(田中稲荷)、三鷹市にある中嶋神社、八幡社(野崎八幡社)、古八幡社(大沢八幡神社の旧地)、府中市にある神明社、八幡神社(車返八幡神社)の計八社が存在する。

寺社本所領

。そのため、室町幕府は応安の半済令を定めて寺社本所領の下地中分を強行する代わりに一切の押領を認めない(ただし、禁裏御料・殿下渡領・本所一円支配地は半済そのものも否認する)姿勢を取ったり、実効支配がされていない所領の返還を認める不知行地還付政策を取ったりしたが、戦国時代になるとそれも有名無実化して、直

寺社本所領事

寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日(正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。 室町幕府第3代将軍足利義満が就任して最初の評定始の際に定められた法令である。また、後述のように室町幕府の所領訴訟に対する基本方針を定

領

※一※ (名) (1)(藩や国の名の下に付けて)領有する土地。 領土。 「仙台~」「フランス~」 (2)律令制で, 郡司の官職名。 長官を大領, 次官を少領という。 ※二※ (接尾) 助数詞。 鎧(ヨロイ)・衣服など一そろいのものを数えるのに用いる。 「鎧一~」

領

助数詞。 装束などのそろったものを数えるのに用いる。 「袈裟・衣など, すべて一~のほどづつ/源氏(橋姫)」

領

(1)衣服で, 身頃の首を取り囲むところに取りつけられている部分。 また, 襟ぐり。 「詰め~」「コートの~を立てる」 (2)首の後部。 また, 首。 「今日こそは, と~を延ばして/浮雲(四迷)」 (3)布団などの, 首のあたる部分にかける布。 <i>~に付・く</i> 金持ちや権勢のある人にへつらいつく。 追従(ツイシヨウ)する。 えりもとにつく。 「大名客の~・き/浄瑠璃・ひらかな盛衰記」 <i>~を正・す</i> 〔蘇軾「前赤壁賦」〕 衣服を整え, 姿勢を正しくする。 また, まじめな気持ちで物事に対処するという態度を示す。 「~・して聞く」

平方領領家

(さいたま市) > 平方領領家 日本 > 埼玉県 > 上尾市 > 平方領領家 平方領領家(ひらかたりょうりょうけ)は、埼玉県上尾市及びさいたま市西区の大字。平方領々家とも表記される。 上尾市平方領領家の一部を大宮市(現・さいたま市)に編入した経緯から2つの自治体に跨る。もとは江戸期より存在したひとつの領家村であった。

専領

自分だけのものとして, 領有すること。 「所領をも~せらるること数なり/日本開化小史(卯吉)」

大領

(1)袍(ホウ)・狩衣(カリギヌ)・直衣(ノウシ)などの前襟の重なる部分。 (2)小袖の前に付く布。 今日の袵(オクミ)にあたる。

惣領

(1)家を継ぐ子。 あととり。 (2)長男または長女。 (3)上代の地方行政官。 筑紫・吉備(キビ)などの要地に置かれ数か国を統治した。 大宝令施行により大宰府(筑紫総領)以外は廃止された。 すべおさ。 すぶるおさ。 (4)中世, 特に鎌倉時代, 武家社会における一族の長。 一族の祭祀の中心となり, 一族・庶子を統率し, 御家人として鎌倉殿に奉仕した。 (5)すべてを支配すること。 全部を領有すること。 「将軍があとをば母堂の二位の尼~して/愚管 6」 <i>~の甚六(ジンロク)</i> 長男・長女は大事に育てられるため, 弟妹に比べておっとりしているということ。

領主

(1)領土の持ち主。 領国の君主。 「封建~」 (2)平安時代以降, 私領を形成し在地にあって直接的に統治した者。 開発領主や荘園内における私領主, 新恩地を賜った地頭など。 (3)江戸時代, 大小名や旗本などの土地支配者。 (4)中世ヨーロッパにおいて荘園や村落を直接的に支配した者。 農民に賦役・貢納を課し裁判権・警察権を行使し, 領地の秩序維持や防衛にあたった。

領巾

(1)薄く細長い布。 古代に害虫・毒虫などの難をのがれる呪力があると信じられたもの。 (2)奈良時代から平安時代にかけて, 盛装した婦人が肩にかけて左右に長くたらした薄い布。 「浜菜摘む海人娘子らがうながせる~も照るがに/万葉 3243」 (3)儀式のときに, 矛(ホコ)などにつけた小さい旗。 「~かくる伴の男/祝詞(六月晦大祓)」 (4)鏡立てに鏡を掛けるとき, 下に掛ける装飾用の布。

曲領

(1)奈良時代, 裲襠(ウチカケ)着用時に, 袍(ホウ)の上から着けた肩当てのようなもの。 (2)曲がった襟。 円い襟。 また, その襟の服。

領国

支配する国。 領有する国。

領分

(1)力の及ぶ範囲。 勢力範囲。 領域。 「他人の~を侵す」「文学の~」 (2)領有している土地。

領水

その国の主権の及ぶ範囲内の水域。 領海と内水(河川・湖沼など)がある。

占領

(1)ある場所を独り占めにして, 他者を入れないこと。 占拠。 「一人で部屋を~する」 (2)他国の領土を自国の武力の支配下に置くこと。 「~軍」