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行政書士法

行政書士法(ぎょうせいしょしほう)は、行政書士の制度を定める日本の法律。 行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。

Kata Terkait

行政書士

行政課長回答、行政書士関係法令先例総覧文書番号2および46 ^ 昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答、土地家屋調査士会員必携p18 ^ 第46回国会衆議院大蔵委員会議録第54号、日本税理士会連合会編『新税理士法要説』、自治省行政課矢島孝雄『地方自治』昭和59年9月号

行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。

司法書士法

司法書士法(しほうしょしほう、昭和25年5月22日法律第197号)は、司法書士の制度を定める日本の法律。1919年に司法代書人法(大正8年4月10日法律第48号)として制定後、1935年に現在の題名に変更され、1950年に全部改正、その後も司法書士の発展とともに改正が施され、現在に至る。

司法書士

上付随行為として行い得ることを追認された経緯から、司法書士法第73条の「他の法律」に海事代理士法を含まないとの解釈となっている。このため船舶登記に関しては司法書士と海事代理士の共管業務となっている。 認定業務は司法書士法上

行政執行法

の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ

行政立法

する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国

日本行政書士政治連盟

日本行政書士政治連盟(にほんぎょうせいしょしせいじれんめい)は、日本行政書士会連合会と連携した行政書士の政治団体。 「日本行政書士会連合会と連携して行政書士の社会的経済的地位の向上を期し、行政書士制度の充実・発展と行政書士の権益の擁護を図り、行政の円滑な推進に寄与するとともに、国民の福祉に貢献する

行政代執行法

行政代執行法(ぎょうせいだいしっこうほう)は、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた一般法である。1948年(昭和23年)5月15日に公布された。 代執行ができる場合を、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。また、行政

司法書士会

司法書士会(しほうしょしかい)は、司法書士法52条を根拠に設立される、司法書士をその会員とする、会員(司法書士)の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする法人である(法52条2項)。 法務大臣の監督を受け、全国の法務局ないし地方法務局単位に50法人存在する。

行政裁判法

為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。

特許 (行政法)

特に公益事業である道路運送・地方鉄道事業の「免許」、電気事業の「許可」などのことを指して「公企業の特許」といい、これにより企業経営権の設定を受けて経営する企業のことは特許企業という。ただし、近年では特許によらなければ認められなかった事業(電気事業、ガス事業、鉄道事業の許可)についても、規制緩和の流れ

行政救済法

行政救済法(ぎょうせいきゅうさいほう)とは、行政法において、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する法律の総称。 内容は大別すると以下のとおり。 国家補償法 損失補償(日本国憲法第29条第3項、適法な行為による損失補償) 刑事補償(日本国憲法第40条)

行政手続法

第21条(陳述書等の提出) 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結) 主宰者は、当事者・参加人の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書

清国行政法

調査が行なわれた文献は、会典、事例、則例、九通などの政書、及びその他の和漢書や洋書も含まれていた。 各委員・補助員の分担も判明しており、織田萬が、行政法・自治制度・民籍・警察等。狩野直喜が、中央官制・官吏法等。加藤繁が、土地制度・産業・貨幣等。を、それぞれ担当して調査執筆が行なわれた。そして、最後に、織田が全般の監修を加えたとされる。

司法行政権

司法行政権(しほうぎょうせいけん)とは、司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を行う権限である。司法行政権に基づいて行使される行政作用を、司法行政という。 通常、司法権を行使するのは裁判所であるため、裁判所に係る行政作用の行使権限と同じ意味である。 大日本帝国憲法下においては、建前上は司法の

日本行政書士会連合会

日本行政書士会連合会(にほんぎょうせいしょしかいれんごうかい、略称・日行連)は、行政書士法第18条第1項に基づいて設立された特別民間法人。各都道府県の行政書士会で構成されている。行政書士は、都道府県行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に備え付けられた行政書士名簿に登録することが義務づけられている。

日本司法書士政治連盟

日本司法書士政治連盟(にほんしほうしょしせいじれんめい)は、日本司法書士会連合会と連携した司法書士の政治団体。 司法書士制度発展のための政治活動を行い、もって、国民の権利擁護に寄与することを目的とする団体である。 強制加入の団体である日本司法書士会連合会および各司法書士会が司法書士制度の維持発展を

行政

(1)立法により形成された公共の意思や目的に基づいて, 国や公共団体の執行機関が業務を行うこと。 (2)法の実現を目的として執行される国家作用。 国家作用のうちから立法・司法を除いたもの。 (3)内閣をはじめとする行政機関の権限に属する国家作用。 (4)組織や団体の中に生ずるさまざまの事柄を処理し解決すること。 「彼の~手腕に期待する」

書法

(1)文字, ことに毛筆による文字の書き方。 筆法。 (2)文章の書き方。