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Kamus

Detail Kata

解任

[かいにん]
任務を解くこと。 職務をやめさせること。 解職。 免職。
⇔ 任命
「理事を~する」

Kata Terkait

解任決議

解任決議(かいにんけつぎ)とは、役職を解任させるための決議。 議会が自ら選任した役員を解任するには国会法など議会法上に特に定めがある場合を除いて許されない。日本の国会においては、現在、各議院の役員のうち常任委員長に対するもののみが定められている(国会法第30条の2)。 常任委員長解任

任

任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4116」 → まく(任)

任

〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕 任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4098」

任

課せられた仕事。 果たすべき役目。 「~を全うする」「彼はその~ではない」 <i>~重くして道遠し</i> 〔論語(泰伯)〕 任務は重く, かつ前途は長く困難である。

解

(1)説明。 解釈。 (2)〔数〕 〔solution〕 方程式を成り立たせる未知数の値(根)。 不等式を成立させる未知数の値, またそのような値全体の集合。 または, 微分方程式などを満足する関数。 (3)与えられた問題の答え。 (4)漢文の文体の一。 疑惑や非難にこたえることを目的としたもの。

解

(1)悟ること。 わかること。 また, 説明すること。 「無礙の見をおこし, 偏空の~をなして/沙石 3」 (2)律令制で, 下級官司が上級官司または太政官に差し出す上申文書。 またはその様式。 のちには個人の上申書にもいった。 解状。 解文。 → 符 (3)中世, 訴状の別名。

自任

自分の能力・資質などが, その任務や地位にふさわしいと思い込むこと。 「事情通を(もって)~している」

任用

人をある役目につかせて, 使うこと。 「民間人を大使に~する」

任侠

弱い者を助け, 強い者をくじき, 義のためには命を惜しまないという気風。 おとこぎ。 おとこだて。 「~の徒」「~道」

任期

ある職務に就いている期間。 「~満了」

任免

役目につけることとやめさせること。 任命と免職。 「~権」

勅任

勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。 → 判任 → 奏任

直任

一定の順序を経ないで直ちにその職に任ずること。 ちょくにん。 「円成阿闍梨, 次第を経ず~の僧都になされ/太平記25」

適任

その仕事や任務に合っている・こと(さま)。 また, そういう人をもいう。 「代表には彼が~だ」

任す

※一※ (動サ五[四]) 「まかせる」に同じ。 「よし, きた。 ~・しとけ」「身を~・す」「運を天に~・す」 ※二※ (動サ下二) ⇒ まかせる

退任

今まで就いていた任務から退くこと。 ⇔ 就任 「部長の職を~する」

重任

(1)重要な任務。 大任。 (2)引き続きその職務につくこと。 再任。 「~することを妨げない」 → ちょうにん(重任)

先任

先にその任務・地位についていること。 また, その人。 前任。 ⇔ 後任 「~将校」

選任

適した人を選んでその任務に就かせること。 「理事を~する」