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Detail Kata

過労死

過労死(かろうし、英語: karōshi, overwork death)とは、働き過ぎによる過労のため死亡すること。基本的に重い作業負荷と長時間労働を原因とする心血管発作(脳卒中、心筋梗塞、急性心不全など)による死亡、および関連する作業障害を指す社会医学用語である。労働災害の一つである。過労や長時

Kata Terkait

過労死ライン

過労死ライン(かろうしライン)とは、日本において、健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指す言葉。労働災害認定で労働と過労死・過労自殺との因果関係判定に用いられる。 発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働(1日8時間勤務で1か月の労働日を20日と

過労

体や頭脳を使いすぎて, 疲労すること。 「~で倒れる」

超過死亡率

インフルエンザの超過死亡の推定方法は、Serflingらの方法、Choiらの方法、河合・福富らの方法、Simonsenらの方法、高橋らの方法、感染研の方法などが知られている。これらの統計モデルはいずれも、インフルエンザの流行がないと想定した予測死亡率を推定して、観測死亡数との差を超過死亡とするものである。

過労死等防止対策推進法

過労死等防止対策推進法(かろうしとうぼうしたいさくすいしんほう、平成26年法律第100号)は、過労死等の防止のための対策の推進・過労死等防止対策推進協議会の設置、組織などについて定めた日本の法律。議員立法により成立した。 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第7条)

過失致死傷罪

両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が

読売新聞奨学生過労死事件

読売新聞奨学生過労死事件(よみうりしんぶんしょうがくせいかろうしじけん)とは、1990年12月4日に東京都調布市の読売新聞の新聞販売店で発生した新聞奨学生の過労死事件。当該者の名前を冠した過労死裁判と呼ばれる場合もある。裁判が行われ、1999年7月27日新聞社と遺族との間に和解が成立した。

過

※一※ (名) (1)あやまち。 「自らの~を悔いる」 (2)「過去」の略。 「~・現・未の三世」 (3)実際より大げさなこと。 誇張されていること。 「かように~をば申せども/狂言・鼻取相撲」 ※二※ (接頭) (1)漢語に付いて, 度がすぎていることを表す。 「~保護」 (2)〔化〕 同一元素を含む類似の化合物のうち, 中心元素の原子数が, 基準となるものより多いことを表す。 酸素を含む酸(オキソ酸)では, 中心原子の酸化数が基準となるものより多いことを表す。 「~酸化物」「~塩素酸」「~マンガン酸」

関西医科大学研修医過労死事件

た。安全配慮義務違反により突然死に対して賠償費任があり、他の研修医が問題なく(体調を崩さず)研修を継続していたとしても、その判断は左右されない。 冠れん縮性の急性心筋梗塞が死因であると認めるには重大な疑問があり、死因は大学が主張するようにブルガダ症候群(特発性の心室細動)と考えられる。しかし、死因が

労

(1)骨折り。 体を使うこと。 「~をいとわず働く」「~をねぎらう」 (2)功績。 手柄。 働き。 「長年の~に報いる」 (3)長年の経験。 熟練。 「木工の君といふ人, ~ある者にて/宇津保(藤原君)」 (4)長い間使用したこと。 「すり平めかし~多きになりたるが/枕草子(二〇二・春曙抄)」 <i>~多くして功(コウ)少なし</i> 骨の折れる割に効果が少ない。 <i>~を多(タ)とす</i> 他人の助力を, ねぎらい感謝するときに言う語。 <i>~を執(ト)・る</i> 特定の人のために, わざわざ何かをする。 骨を折る。 尽力する。 「仲介の~・る」

過失運転致死傷罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。 刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。

労働者死傷病報告

この報告書をもとに、労災保険支給決定、じん肺管理区分決定等労働基準監督機関が把握した他の情報をもあわせて、労働災害統計(労働災害私傷統計、重大災害統計、業務上傷病統計)が作られる。なお、報告書と労災保険の各種手続きは別物であるため、報告書は当該災害が労働災害に該当したが否かを問わず提出しなけれ

死

(1)死ぬこと。 生物の生命活動が終止すること。 宗教的には彼岸に赴くことをいい, 魂の更生ないしは転生を意味する。 ⇔ 生 「父の~」「~に臨む」「~に瀕(ヒン)す」 (2)死罪。 <i>~一等(イツトウ)を減・ずる</i> 死罪になるはずのところを, 減刑して死罪の次の刑とする。 <i>~は或(アルイ)は泰山(タイザン)より重く、或は鴻毛(コウモウ)より軽し</i> 〔司馬遷「報任安書」〕 死はある時は重んずべく, ある時は軽んずべく, その価値は義にかなっているかどうかによって決すべきである。 <i>~を軽(カロ)く・す</i> 死を恐れず事に当たる。 死を軽んずる。 <i>~を決・する</i> 死ぬ覚悟をする。 「~・して事に当たる」 <i>~を鴻毛(コウモウ)の軽きに比す</i> 〔「鴻毛」は鴻(オオトリ)の羽毛で, きわめて軽いもののたとえ〕 (国家や君主のために)身をささげていさぎよく死ぬことは少しも惜しくない。 命は鴻毛よりも軽し。 <i>~を賜(タマワ)・る</i> 自殺を命ぜられる。 <i>~を賭(ト)・す</i> 命を投げ出して事に当たる。 <i>~を視(ミ)ること帰するが如し</i> 〔大戴礼(曾子制言上)〕 死ぬことを我が家に帰るように思う。 従容として死を恐れぬ。

過熱

(1)必要以上に, また限界以上に熱くなること。 「エンジンが~する」 (2)物事の状態が限度を超えて激しくなること。 「~ぎみの景気」 (3)〔物〕 蒸気が沸点以上の温度になっていること。 また, 沸点以上に熱せられた液体が沸騰しない状態。

過密

(1)人口や産業が特定の地域に集中しすぎている・こと(さま)。 ⇔ 過疎 「~都市」「~な人口」 (2)(予定などが)ぎっしりと詰まりすぎている・こと(さま)。 「~スケジュール」「~ダイヤ」

濾過

液体をこして混じり物をのぞくこと。 「雨水を~して飲料水にする」

過振

当座勘定契約を結んだ取引者が, 当座預金残高または当座貸越限度額以上に小切手や手形を振り出すこと。

黙過

知っていながら黙って見逃すこと。 「不正は断じて~しがたい」

過ぐ

⇒ すぎる

経過

(1)時間が過ぎて行くこと。 「歳月が~する」 (2)ある段階・過程を通って次の段階・過程に移ること。 また, その変化するありさま。 「手術後の~は良好」「十和田湖に遊びて, 四通りの路を~したり/十和田湖(桂月)」