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Detail Kata

遠敷郡

栗田村、高塚村、太良庄村、遠敷村、国分村、金屋村、竜前村、神宮寺村、忠野村、下根来村、中畑村、上根来村、東市場村、上野村、門前村、池河内村、三分一村、四分一村、大興寺村、平野村、【下野木村、中野木村、上野木村、玉置村、武生村、兼田村、加福六村、堤村、杉山村、加茂村、新保村、大谷村、本保村、竹長村、

Kata Terkait

遠敷川

中流には鵜の瀬を始め多くの文化財があり、松永川と合流し北川へ注ぐ。 源流域は林野庁により「上根来水源の森」として水源の森百選。に選定されている。 遠敷川の最終集落である、上根来集落の上流に位置し上流では簡易水道上水道の水源として使用している。また堰で取水し小浜市の灌漑等を供給している。 中流

敷知郡

後道町、浜松紺屋町、浜松連尺町、浜松利町、浜松肴町、浜松神明町、浜松元城町、浜松名残町、浜松元名残町、浜松高町、浜松三組町、浜松松城町、浜松田町、浜松板屋町、浜松新町、浜松池町、浜松下垂町、浜松常盤町、浜松早馬町、海老塚村[一部]、東鴨江村[一部]、伊場村[一部]、馬込村[一部]、浅田村[一部] 曳馬下村

稲敷郡

稲敷市の大部分(清久島、橋向、佐原組新田、手賀組新田、八千石、上之島、本新以南を除く) 美浦村、阿見町の全域 河内町の一部(長竿、田川以西) 千葉県印旛郡栄町の一部(生板鍋子新田・龍ケ崎町歩) 1896年(明治29年) 4月1日 - 郡制の施行のため、河内郡の大部分(小野川村を除く)・信太郡の大部分(東村・中家村を除く)の区域をもって発足。(2町29村)

吉敷郡

山口市の大部分(徳地各町・阿東各町を除く) 宇部市の一部(あすとぴあ・今村北・今村南・亀浦三丁目・亀浦四丁目・床波・西岐波・東岐波) 防府市の一部(台道・切畑) 明治初年時点では全域が周防山口藩領であった。「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。(1町33村)

周敷郡

伊予国 > 周敷郡 日本 > 四国地方 > 愛媛県 > 周敷郡 周敷郡(しゅうふぐん・すふぐん)は、愛媛県(伊予国)にあった郡。周布郡とも表記した。 1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。 西条市の一部(今在家、小松町各町以西かつ三津屋、周布、丹原町池田、丹

敷香郡

鎌倉時代後半(13世紀)までに、交易品として重要なオオワシ羽やアザラシ皮などを求め、敷香郡域南西部にも擦文文化の担い手が進出したと見られる。当時、和人社会は武士が台頭しはじめており、ワシ羽や海獣皮が矢羽や甲冑などの材料として需要が高まっていた。これらの流通には、安倍氏の末裔の安東氏

遠賀郡

高須村、蜑住村、修多羅村、竹並村、小石村、頓田村、畠田村、安屋村、戸畑村、中原村、小竹村、二島村、若松村(現・北九州市)、本城村、上底井野村、中底井野村、下底井野村、今古賀村、高倉村、内浦村、海老津村、糠塚村、黒山村、尾崎村、原村、手野村、波津村、三吉村、吉木村、松原村、野間村、上畑村、山田村、戸切

久遠郡

従来開拓使において随意定めた大小区画を廃し、新たに全道を30の大区に分ち、大区の下に166の小区を設けた。 明治9年の大区小区 第8大区 3小区 : 太田村、上古丹村、一艘澗村、三艘澗村、日方泊村、湯尻村、平田内村、貝取澗村、長磯村 明治12年(1879年)7月23日 - 郡区町村編制法の北海道での施行により、行政区画としての久遠郡が発足。

寧遠郡

永清面・快楽面が合併し、永楽面が発足。 邑内面が寧遠面に改称。 1943年 - 徳川郡太極面を編入。(9面) 1952年12月 - 郡面里統廃合により、平安南道寧遠郡寧遠面・太極面・永楽面および温和面・徳化面の各一部地域をもって、寧遠郡を設置。寧遠郡に以下の邑・里が成立。(1邑18里) 寧遠

遠田郡

1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、上記2町に大崎市の一部(田尻各町および古川狐塚・古川馬放・古川長岡針・古川休塚・古川淵尻・古川富長・古川上埣・古川桑針・古川馬櫛・古川下谷地・古川鶴ヶ埣・古川深沼)を加え、美里町青生を除いた区域にあたる。 幕末時点では陸奥国に所属し、全域が仙台藩領であった。「旧高旧領取調帳」

遠

遠称の指示代名詞。 (1)多く隔たっている場所を指す。 ある地点より向こうの場所をもいう。 「白雲の八重に重なる~にても思はむ人に心へだつな/古今(離別)」「知り給ふ所は川より~にいと広く/源氏(椎本)」 (2)遠く隔たっている時を指す。 ある時を中心として, それ以前とそれ以後と両方がある。 「ま玉つく~をしかねて思へこそ一重の衣ひとり着て寝(ヌ)れ/万葉 2853」「昨日より~をば知らず百年の/拾遺(雑賀)」

遠

〔「おち(遠)」の転〕 時間的また空間的に遠いこと。 遠方。 おち。 「大宮の~つ鰭手(ハタデ)/古事記(下)」「~つ日も昨日も今日も/万葉 3924」 〔現代語では「 おとつい」「おととし」などの語形に残存する〕

遠

〔形容詞「とほし」の語幹〕 「とおつ」「とおの」の形で, または直接に名詞の上に付き, 遠いことの意を表す。 「~つ国」「~のみかど」「~干潟」

敷物

「カーペット」(絨毯)は所定の場所に固定して敷き詰めるもの、「ラグ」は小型で任意の場所に随時に敷かれるもの(暖炉の先などに飾りに敷いたりする)を指すことが多い。 日本語の外来語として敷物に代えて用いられることの多い「マット」は、原語では、アミ場の足拭き[要出典]や玄関の靴拭

敷銀

「敷金(シキガネ){(2)}」に同じ。 「今時の仲人, 頼もしづくにはあらず, 其~に応じて/浮世草子・永代蔵 1」

加敷

和船の船底で, 中棚(ナカダナ)に接して船底材の両外側に取り付ける最下部の棚板。 根枻(ネダナ)。 横がわら。

敷瓦

(1)石畳のように土間や地面などに敷き並べる平たい瓦。 塼(セン)。 (2){(1)}を並べたような模様。 市松模様。 「帯は~の折りびろうど/浮世草子・五人女 3」 (3)茶道で, 鉄風炉(テツブロ)の下に敷く平たい瓦。

鞍敷

鞍の上に敷く座布団のようなもの。 うわしき。 くらぶとん。

折敷

旧軍隊で, 右の膝を曲げて腰をおろし, 左膝を立てた身の構え。