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Kamus

Detail Kata

金銭

[きんせん]
(1)おかね。 貨幣。 ぜに。
「~に淡白だ」「~上の問題」
(2)金で鋳造した銭。 760年(天平宝字4)鋳造の開基勝宝が日本最初のものとされている。

Kata Terkait

金銭記

詩人が主人公だけあって、歌の部分以外にも多数の詩を引いている。 王府尹 - 長安府尹。 柳眉児 - 王府尹の娘。18歳。 梅香 - 柳眉児の侍女。 張千 - 王府尹の下男。 韓飛卿 - 詩人。科挙試験を受けたばかりで、まだ結果が出ていない。酒と女に弱い。 賀知章

金銭債権

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。

金銭信託

金銭信託(きんせんしんたく)は、契約終了時に受託者が委託者(顧客)に対して信託財産を金銭で交付する信託勘定取引。以下の2つに大別される。 特定金銭信託 委託者が投資対象を特定し、受託者に裁量の余地がないもの。 指定金銭信託 委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法・対象を受託者の裁量に委ねるもの。

銭形金太郎

られてしまうことも。 初期の頃は「風の噂シリーズ」なる挨拶。中身は東の元カノエピソード集だったが、本人からクレームがきたとされ打ち切りになった。 2012年12月26日特番 カンニング竹山 黄色つなぎのサポーター。特番以前にもゲストサポーターとして出演。 オードリー若林 ピンクつなぎのサポーター。

銭

〔字音「せん」の「ん」を「に」と表記したもの〕 (1)四角い穴のある円形の金属貨幣。 金・銀・銅などで作る。 日本では和同開珎(カイチン)が最初。 鵝眼(ガガン)。 鵝目。 鳥目(チヨウモク)。 (2)江戸時代, 銅・鉄製の貨幣。 金・銀製の貨幣に対していう。 (3)貨幣一般の俗称。 かね。 金銭。 「~勘定」 (4)家紋の一。 銭の形を図案化したもの。 真田六文銭など。 <i>~を買・う</i> 金銀貨を銭に両替する。 「川端で左衛門一分が~・ひ/柳多留拾遺」 <i>~をつ・く</i> 銭を差し出す。 銭を支払う。 「扱ひになりしやら, ~・いたもたしかに見た/浄瑠璃・五十年忌(上)」

銭

(1)金・銀の貨幣に対して, 銅・鉄などの貨幣の称。 ぜに。 「一文~」「天保~」 (2)貨幣の単位。 円の一〇〇分の一。 (3)昔の貨幣の単位。 一貫の一〇〇〇分の一。 文(モン)。 (4)重量の単位。 一貫の一〇〇〇分の一(3.75グラム)。 匁(モンメ)。

銭

〔唐音「ちぇん」の転という〕 銭(ゼニ)のこと。 かね。 ちゃんころ。 「~が一文なくて/浮世草子・永代蔵 5」

銭

〔幼児語〕 ぜに。 おかね。 おあし。

特定金銭信託

一般的には特金と略される場合が多いが、この場合には金銭信託契約としての狭義の特金と、営業特金など金融犯罪用語としての特金の双方の意味を持つ場合がある。本稿では双方の定義について記述する。 前述した通り、狭義の特金とは金銭信託契約の一形態である。単に特金

銭湯

日本の法律では公衆浴場について、次の定義がなされている。 「公衆浴場法」第1条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項

銭函

銭函 銭函(ぜにばこ、古文書では「錢凾」)は北海道小樽市の地名。1丁目から5丁目まである。郵便番号は1-3丁目が047-0261、4・5丁目が061-3271。 銭函地区は石狩湾の砂浜が途切れる位置にある。国道5号と国道337号とJR北海道函館本線が通る。明治時代のはじめには、札幌に

路銭

旅行の費用。 旅費。 路銀。

散銭

(1)神仏に奉る銭。 賽銭(サイセン)。 「~投げるがうれしく/浮世草子・五人女 1」 (2)ばら銭のこと。

湯銭

銭湯に入る料金。 ふろせん。 入浴料。

散銭

小銭(コゼニ)。 ばら。

刀銭

中国古代の青銅貨幣の一種。 刀子(トウス)にかたどり, 戦国時代を中心に燕・斉など主に河北・山東で使われた。 刀貨。 刀幣。 刀。

無銭

(1)金銭を持っていないこと。 金銭を払わないこと。 また, 金銭のいらないこと。 「~旅行」 (2)「無足(ムソク){(1)}」に同じ。

文銭

「文字銭(ブンジセン)」の略。

絵銭

⇒ えせん(絵銭)