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단어 상세정보

不在届

最長で30日間まで留置できる。不在届を再提出することによる30日間を超えた留置は禁止されている。 不在届は、郵便窓口でもらえる所定の用紙に記入し、窓口に提出する。提出できる郵便窓口は自宅の最寄りの郵便局か、自宅に配達を行っている集配郵便局だけである。窓口に提出する際に身分証明書の提示が必要。 不在届が提出されると、本当に不在

관련 단어

在留届

届(ORRネット)を利用することでいつでも届出ができる他、郵送・ファクシミリ(FAX)でも提出可能にもかかわらず、在留届を出していない者が非常に多い。外務省 渡航関連情報 届出・証明『「在留届」をご存知ですか?これから海外で3か月以上滞在される方へ』 提出済みであっても、引越しした後に変更届が提出されていないことが度々ある。

不届き

〔古くは「ぶとどき」とも〕 (1)道理や法に従わないこと。 ふらちなこと。 また, そのさま。 「~な奴だ」「~者め」 (2)行き届かないこと。 不注意なこと。 「もとすけが~か頼朝の~か/御伽草子・唐糸」 ﹛派生﹜~さ(名)

不在

その場にいないこと。 家にいないこと。 留守。 「彼はあいにく~だ」「国民~の政治」

不在者

不在者(ふざいしゃ)とは、住所又は居所を去った者のことをいう(民法第25条第1項)。民法上の不在者と言えるためには、従来の住所又は居所から何らかの原因で離脱し、容易に復帰できないことまで必要とされる。 不在者は、自身の財産の管理を十分に行えない場合が多く、また不在者

監督不行届

『監督不行届』(かんとくふゆきとどき)は、安野モヨコのエッセイ漫画。『フィールヤング』に2002年4月から2004年12月まで間不定期に掲載され、2005年に単行本化された。 作者本人と夫・庵野秀明との結婚生活を描いた初のエッセイコミック(ただし、事実からはある程度の脚色がなされている)。単行本化の

不在宴会

『不在宴会』(ふざいえんかい)は、松本清張の短編小説。『十二の紐―紫の紐』の副題で『小説新潮』1967年11月号に掲載され、1967年12月に短編集『死の枝』収録の1作として、新潮社(新潮小説文庫)より刊行された。 2008年にテレビドラマ化されている。 中央省庁課長の魚住一郎は、視察先の北九州で、

不良在庫

不良在庫(ふりょうざいこ)とは、工場、倉庫や小売店等に長期間、在庫として売れずに残っているものをいう。流行遅れ、賞味期限切れ、季節外れとなった製品及び商品、需要予測を誤って過剰に製造あるいは仕入れを行った製品及び商品等が代表的なものである。コストをかけて製造又は仕入れを行った製商品が、見込期間内に

不法滞在

滞在者とは在留資格(厳密には「在留の資格」)を持たない外国人を指すと言ってもよい。 不法残留・不法滞在 入国する際には、空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限後も出国・帰国せずに在留していること。発覚した場合には強制送還と入国禁止措置など罰則がある(超過滞在、いわゆるオーバーステイ)。

相方不在

相方不在(あいかたふざい)は、かつてサンズエンタテインメントで活動していた女性お笑いコンビ。 元々、急造コンビ(トリオ)を組んで不定期出演していた臨時ユニットであったが、2008年からはメンバーを固定して活動していた。それまでのコンビがそれぞれ解散して「相方

届く

〔「とどく」の古形〕 ※一※ (動カ四) (1)一点から他の一点に至り着く。 とどく。 「園原や伏屋に~・くかけ橋の/重之集」 (2)続く。 「海は艫櫂(ロカイ)の~・かん程攻め行くべし/平家 11」 ※二※ (動カ下二) (1)一点から他の一点に至り着かせる。 とどける。 「我をどこまでも送り~・くる者は花と水とで有るぞ/四河入海 14」 (2)続ける。 「人の善をするも一日や二日やなんどはすれども久しく~・けてはせぬものなるが/四河入海24」

届く

※一※ (動カ五[四]) 〔「とづく」の転〕 (1)送った物が目的地に達する。 「手紙が~・く」 (2)ある所まで達する。 「手が軒先に~・く」 (3)世話や注意が十分に行き渡る。 行き届く。 「注意が~・く」「扨々おぬしは~・かぬ人ぢや/狂言・人馬」 (4)気持ちが目指す相手に通じる。 「思いが~・く」 〔「届ける」に対する自動詞〕 ※二※ (動カ下二) ⇒ とどける ︱慣用︱ 痒(カユ)い所に手が~・手が~・目が~

スクープ 悪意の不在

目を付ける。身内にマフィアとつながっている人間がいるためだ。 マイケルは事件とは無関係だったものの、ローゼン捜査官は彼を容疑者に仕立て上げるためマスコミを利用する事を思いつき、地元紙の女性記者ミーガン・カーターに彼に疑いの目を向けさせるように情報操作を行い、その目

死亡届

死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、婚姻届・離婚届・出生届・認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。また夜間及び休日等に届出する場合、当該役所は閉庁されており担当職員が不在である場合が多いため通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。 戸籍 死 出生届 高齢者所在不明問題 法務省:死亡届

分籍届

分籍届(ぶんせきとどけ)とは、分籍しようとする者が、戸籍法の規定により行う届出、またそのための書類である。 一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。

離婚届

離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。 手続き根拠としては戸籍法(以下「法」)第76条~第77条の2に規定されている。 協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)でする

婚姻届

婚姻届(こんいん とどけ)は、日本において、法的な結婚(婚姻)をしようとする者が提出する書類。正式には婚姻届書(こんいんとどけしょ)と言う。法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類で、受付は市区町村役場が窓口となる。 手続き根拠としては戸籍法第74条、民法第739条に規定されている。

出生届

出生届(しゅっしょうとどけ)とは、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)といい、日本では戸籍法等を根拠とし、日本国民が出生した際に行う届で、またその書類。 戸籍法について、以下では条数のみ記す。 子の出生の日を第1日目として(第43条1項)日本国内

復氏届

復氏届(ふくうじとどけ)は、日本において婚姻(法的な結婚)をし、その際に配偶者の氏に改めた者が、配偶者の死後に提出できる書類。この届出により、婚姻前の氏に復することができる。 婚姻により改氏した者が離婚した場合には、その離婚により婚姻前の氏に復することができる(民法第767条第1項)。ただし、夫婦の

転居届

転居届(てんきょとどけ)とは、転居の際に日本郵便に新住所を通知し、旧住所宛ての郵便物や荷物等を新住所に転送するよう依頼するための届け。転居届は転送のためのものだけでなく、「旧住所の転出」と「新住所の転入」を郵便局に知らせるという意味もある。 転居届の届出は、郵便窓口(ゆうゆう窓口または郵便局窓口)に