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단어 상세정보

不為

[ふため]
ためにならないこと。 役に立たないこと。 また, そのさま。
「早瀬さんのお世帯の~に成るやうな事はしませんですよ/婦系図(鏡花)」

관련 단어

不作為

〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。 ⇔ 作為(3)

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

不正行為

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。

不貞行為

不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1

不作為犯

いわゆる行為論において不作為を刑法理論上どのように位置づけるかについては争いがある。現在の日本の多数説は、刑法が問責対象とする行為とは意思に基づく身体の動静であるとの定義を採用したうえで、作為と不作為はこのような行為概念の下位概念であると理解しているものと思われる。他方で、いわゆる目的的行為論を採用する論者の中には、作為

不良行為

日に出された「不良行為少年の補導について」(平成11年丙少発第19号)において「以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあるもの。」と説明されている。

不応為条

978-4-00-003751-8 岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会叢書、慶應義塾大学法学研究会、2012年)ISBN 978-4-7664-1917-7  第四章「不応為条廃止論考」(原論文1988年) 第五章「〈擬律ノ錯誤〉をめぐる試論的考察」(原論文1989年・1997年)

共同不法行為

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。

不良行為少年

不良行為少年(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の徳性を害する(非行同然の)行為をしている少年および少女のことを意味し、少年警察活動規則に規定される。 不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の

不当労働行為

が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(第27条の19)。

立法の不作為

立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。 本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法

為

(1)役に立つこと。 利益になること。 「~になる本」「君の~を思って言うのだ」「情けは人の~ならず」 (2)(形式名詞) 助詞「の」「が」を介在させて体言と, あるいは用言の連体形に接続して用いる。 助詞「に」を伴うこともある。 (ア)その物事が理由・原因であることを表すのに用いる。 ゆえ。 「雨の~順延する」「事故があった~に遅刻する」「これが~に彼は大いに苦況に立たされた」(イ)その物事を目的とすることを表すのに用いる。 「会議の~上京する」「合格する~に大いに勉強する」 (3)ある物事に関することを表す。 …にとって。 …に関して。 「君の~よくない」 <i>~にする</i> ある別の目的をもって, また, 自分の利益にしようとする下心があって, 事を行う。 「~するところあっての議論」 <i>~にな・る</i> 利益になる。 得になる。 「大変~・る話」

為

〔上代語〕 ため。 「竜の馬を我は求めむあをによし奈良の都に来む人の~に/万葉 808」

為

⇒ する

不健全性的行為

不健全性的行為(ふけんぜんせいてきこうい)とは、「少年に健全育成上支障がある」と主張される性的行為を指す語。場合によって不純異性交遊(ふじゅんいせいこうゆう)、不純異性交際(ふじゅんいせいこうさい)、性的逸脱行為(せいてきいつだつこうい)などとも通称されることがある。これらの語は性的自由の制限を肯定する立場から使用されることもある。

麻雀の不正行為

けを施した状態で牌を台の中に投入する事で積み込みに近い状態を作り上げるという手法が存在した(後述)。 代表的な積み込みには以下のような物がある。 ツモる順番が決まっていることを利用して、自分が自摸する牌に必要な牌を仕込んでおくもの。一気通貫や染め手を仕込む「一色元禄」、大三元を仕込む「三元牌元禄」

不法行為の準拠法

好意で同乗させ、カナダのオンタリオ州で交通事故を起こしたため同乗者に怪我をさせ、損害賠償請求を受けた事案である。伝統的な不法行為地法主義によれば、オンタリオ州法に従って損害賠償義務の有無や範囲が決まることになるところ、オンタリオ州法では、運転者の好意同乗

為る

❶物・ことが結果として実現・成立する。 《成》 (1)完成する。 実現する。 「七四九年, 東大寺大仏~・る」「新装~・った県民ホール」「ローマは一日にして~・らず」 (2)(「だれだれの…になる」の形で)その人により作られる。 「名人の手に~・る逸品」「定家自身の筆に~・る小倉色紙」 (3)(「…からなる」「…よりなる」の形で)構成されている。 形づくられている。 「水の分子は水素原子二個と酸素原子一個から~・る」「国会は衆議院と参議院とから~・る」 (4)願いごとが実現する。 成就する。 「宿願~・る」「全勝優勝~・らず」 ❷それまでとは違う物・違う状態に変わる。 (1)ある物がほかの物に変わる。 「おたまじゃくしが蛙に~・る」「火事で家が灰に~・ってしまう」「相手の身に~・って考える」 (2)人がある身分に変わる。 ある役・職業につく。 「将来何に~・りたいか」「学芸会の劇で王子さまに~・る」「若くして三人の子の母と~・る」 (3)ある状態に至る。 (ア)「…になる」「…となる」の形で名詞を受ける。 「病気に~・る」「クラスでトップに~・る」「原稿が没に~・る」「今夜は雪に~・りそうだ」(イ)形容詞・形容動詞などの連用形を受ける。 「顔が赤く~・る」「生活が豊かに~・る」 (4)将棋で, 王将・金将以外の駒が敵陣内へはいったりそこで動いたりして金将と同じ働きになる。 飛車・角行は本来の働きを失わず, 金将・銀将の働きをも得る。 《成》 ❸ある数値・時に達する。 (1)ある数値に達する。 「マイナスにマイナスを掛けるとプラスに~・る」「会員が三〇人以上に~・る」 (2)ある時刻・時期に達する。 「正午に~・る」「春に~・れば雪もとける」「世は明治と~・った」 ❹ある機能をする。 (1)ある物の代わりにその働き・役目をする。 「この草は薬に~・る」「ソファーがベッド代わりに~・る」 (2)プラスまたはマイナスの効果・機能がある。 「ために~・る本」「名誉と~・る」「激励がかえって重荷に~・る」 ❺(「…することになる」の形で)…することに決まる。 (1)成り行きとして, あることをするに至る。 「 A 氏を派遣することに~・る」「昔は長男が家を継ぐことに~・っていた」 (2)(条件句を受けて)ある条件のもとでは, あるいは, ある目的のためには, 当然のこととしてある行為が行われることが決まっている。 「ホームでの見送りには入場券を買うことに~・っている」 ❻(「…になる」の形で)他人から恩恵を受けることを表す。 「先輩の世話に~・る」「 A さんに御馳走に~・る」 ❼多く否定の表現を伴って用いる。 (1)「…て(で)ならない」の形で, 形容詞・形容動詞を受けて, 非常に…だ, …て仕方がない, …てしようがないの意を表す。 「腰が痛くて~・らない」「この映画は退屈で~・らない」 (2)…することができる, …してさしつかえない, …することが許されるの意を表す。 「もう我慢が~・らない」「負けて~・るものか」 (3)「…してはならない」の形で動詞を受けて, 禁止されている, してはいけないの意を表す。 「消火栓の前に駐車しては~・らない」「秘密を漏らしては~・らない」 (4)「…しなくてはならない」「…しなければならない」「…せねばならぬ」などの形で動詞を受けて, 当然…するべきである, …する義務・必要があるの意を表す。 「法律は守らなくては~・らない」「すぐ出かけねば~・らない」 ❽ (1)酒を飲むことができる。 上戸である。 「重ね祝はれ, 日比(ヒゴロ)~・る者はと云ふさへ/浮世草子・俗つれつれ 1」 (2)貴人の動作を敬っていう。 (ア)貴人がお出かけになる, おいでになる。 「御所に~・りぬるとてあれば/中務内侍日記」(イ)貴人の動作を表す語に付けて, 補助動詞的に用いる。 …なさる。 「かしこへ行幸~・つて紅葉を叡覧~・るに/平家 6」「白河院は北首に御寝~・りけり/徒然 133」 ❾(補助動詞) 「お」を冠した動詞の連用形や「ご」を冠した動作性の漢語名詞に, 「になる」の形で付いて, その動作主に対する尊敬の意を表す。 「手紙をお書きに~・る」「城跡を御見物に~・る」 〔「なす」に対する自動詞〕 ‖可能‖ なれる ︱慣用︱ 気に~・首に~・様に~・力に~・手に~・馬鹿に~・身二つに~・物に~/あとは野となれ山となれ

為替

〔動詞「かわす(為替)」の連用形から〕 鎌倉・室町時代に行われたかわせ。 替え銭(セン)のほか, 米を用いる替え米(マイ)があった。 → かわせ(為替)