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단어 상세정보

不輸租田

不輸租田(ふゆそでん)とは日本の律令制において、不輸の権を与えられ租税を免除された田を指す。免田とも呼ばれた。これに対して田租を収める田は、輸租田と呼んだ。 主に、神社用の田である神田、寺院用の田である寺田、官職に応じられて与えられた田である官田をはじめ勅旨田・公廨田などが不輸租田で

관련 단어

輸租田

輸租田(ゆそでん)とは、律令制における田地のうち、課税方式の区分で収穫物の中から田租(官物)を国衙へ納めることが定められた田。これに対し、不輸租田とは田地の領主が給与として年貢を直接受け取る田地で、国衙へは田租を納めないものを指す。 輸租田と不輸租田との区別は(ただし時期によって異なる): 輸租田

輸租

〔「しゅ」は「輸」の正音〕 ⇒ ゆそ(輸租)

輸租

〔「しゅそ(輸租)」の慣用読み〕 租税を官に納入すること。 また, その租税。

輸租帳

輸租帳(ゆそちょう)とは、律令政府が国司の政務実績を調査するために毎年1年間に実際に収納した田租・地子に関する正確な数値を書き上げさせた上で、国司が都に派遣する四度使のうち調帳を提出する貢調使に携帯をさせて民部省に提出させた帳簿。租帳(そちょう)とも呼ばれている。

田租

律令制で, 田の面積に応じて課せられた基本的税目。 国・郡の正倉に蓄積された。 たぢから。

租

律令制の税の一。 口分田・位田・賜田・功田などの面積に対して課税され, 収穫量の約3パーセントの割合で, 稲で納めさせた。 正税(シヨウゼイ)と呼ばれて正倉に蓄積され, 毎年出挙(スイコ)して利稲を国郡の費用にあてた。 田租。

不輸の権

不輸の権(ふゆのけん) 日本の荘園制度に関する不輸の権については、不輸の権 (日本) 中世ヨーロッパの荘園制における不輸の権については、不輸の権 (ヨーロッパ) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探

地租

土地に対して課す租税。 1873年(明治6)の地租改正条例で課せられ, 当初, 国税収入の主要部分を占めたが, 第一次大戦後所得税に首位を譲った。 第二次大戦後府県税となり, 1950年(昭和25)固定資産税に編入された。 → 地租改正

租界

一九世紀後半から解放前の中国の開港場で, 外国人が行政権と警察権を握っていた地域。 共同租界と各国専管租界とがあった。

海租

海産物に課する税。 「~, 農税等の如き尋常の賦税と異なれども/西洋聞見録(文夫)」

租稲

律令制で, 租として収める稲。

租借

他国の領土を借り受けること。

貢租

みつぎもの。 年貢。

年租

年ごとに納める租税。

免租

租税を免除すること。

公租

国または地方公共団体などの公の機関によって課せられる税。 国税・地方税の総称。

租税

税制(ぜいせい)(租税制度)は、歳入(財政)の根幹および政治や経済(経世済民)の要因となる。商売や契約・取引などの行為および所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょう

不輸の権 (日本)

不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ、権利を与えられた者の直接収入となった。 太政官の発する太政官符(もしくは太政官の指令に基づいて民部省が発する民部省符)に

租借地

租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。