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단어 상세정보

事実審

事実審(じじつしん)とは、訴訟当事者などの主張・証拠などから裁判官が事実問題と法律問題を併せて判断する審級のこと。法律問題だけを判断する審級は法律審という。 民事訴訟では第一審と控訴審が事実審を担当する。上告審は法律審であり、事実認定(事実に関する審理)は行われず、既に認定された事実に対して法律判断のみが行われる。

관련 단어

事実

※一※ (名) (1)現実に起こり, または存在する事柄。 本当のこと。 (2)〔哲〕 時間空間内に現に存在するものとして我々に経験される出来事や存在。 現実的・実在的なものとして想像・幻覚・可能性などに対し, また経験的に与えられている現象として理想・当為・価値に対する。 ※二※ (副) 本当に。 実際に。 「~, 私にはそれだけの余裕がない」 <i>~は小説よりも奇(キ)なり</i> 〔バイロンの言葉〕 世の中の実際の出来事には, 作られた小説よりも不思議で変わったことがある。

実事

(1)歌舞伎の演技・演出の一。 判断力のある常識人を主役とした誠実さを性根とする演技。 また, その役柄。 → 和事 → 荒事 (2)本当のこと。 まじめなこと。 「そなたとわが身は~にて, 口舌などする挨拶か/浄瑠璃・五十年忌(中)」

実事

(1)本当のこと。 事実。 「彼男の我上を語りし中に, 唯だ一つの~あり/即興詩人(鴎外)」 (2)(副詞的に用いて)まことに。 「公の馬を論じて命を捨てん事, 人目~面目なし/盛衰記 34」

家事審判

ダグマー・ケスター・バルチン(渡辺惺之訳)「ドイツ新家事手続法における法的審問の保障と法治国家原則」立命館法学2010年2号135頁 (PDF) ^ 何佳芳「台湾家事事件法の改正について」立命館法学2014年2号147頁 (PDF) ^ 最高裁判所事務総局編「司法統計平成28年度」2017年、家事事件編第1表

事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚

不審船事件

不審船事件(ふしんせんじけん)とは、国籍不明船舶(不審船)または工作船の接近・領海及びEEZ侵入により引き起こされた事件を指す。主に、日本国内で発生した事件に対して用いられる。海上保安庁では1963年(昭和38年)に最初の不審船を公式確認して以来、2003年までに20件21隻の不審船を確認している。

家事審判法

調停が成立しなかった場合に、前述の乙類審判事件として審判が行われる類型の事件である(具体例は乙類審判事件と同じ)。 以下の事項を対象とする調停事件である。 婚姻の無効又は取消し 養子縁組の無効又は取消し 協議離婚の無効又は取消し 協議離縁の無効又は取消し 認知 認知の無効又は取消し

公訴事実

注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任は検察官の側に存在する。 田宮裕編『ホーンブック刑事訴訟法(改訂新版)』北樹出版(2004年) ISBN 9784893843760 公訴 公訴事実の同一性

事実認定

民事裁判においては、事実認定は、当事者が措定した仮説(ストーリー)を、「動かし難い事実」と照合し、当該仮説によって「動かし難い事実」が説明可能であるかどうか、という視点で行われる。 「動かし難い事実」には、書証のうち証明力の高いもの、両当事者間に争いのない事実、敵対する証人の間でも一

奏事不実

奏事不実(そうじふじつ)とは、天皇に事実と違うことを奏上すること。または他者を讒言すること。 養老律令詐偽律には、詔の作成や奏事・上書において事実と異なることを行った者を徒2年とするとされ、平安時代末期の公家法を伝える『法曹至要抄』でも重罪の1つとして説かれている。中世武家法においては転じて、天皇・

中朝事実

明朝に代わって万里の長城の北の野蛮人の満州族による征服王朝の清朝となっていた。また歴史を見ると、中国では易姓革命で王朝が何度も替わって家臣が君主を弑することが何回も行われている。中国では君臣の義が守られてもいないのに対して日本は、外国に支配されたことがなく、万世一系の天皇が支配して君臣の義が守られているとした。

ナマの事実

事実」「感覚のない事実」「野蛮な事実」「ケモノじみた事実」といった意味を持っている。日本の哲学者がこの言葉にあてている訳としては「根拠なく受け入れねばならない事実」「根拠なき事実」「生々しい事実」「厳然たる事実」などがある。 「ナマの事実」つまり「それは説明のない事実

経営事項審査

の技術者が1点である。ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2つまでである。 工事の種類別年間平均元請完成工事高評点は、申請した工事種類ごとに算出。2年平均(激変緩和措置により3年平均を選択することも可

審尋

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

原審

⇒ 原裁判

再審

(1)二度目の審査をすること。 (2)〔法〕 確定判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て・手続きおよびその審判。 一定の重大な理由がある場合にだけ認められ, 特に刑事訴訟法では一事不再理の原則に基づき, 被告人の利益のためにのみ許される。

審級

訴訟事件を, 異なる段階の裁判所で繰り返し審判する制度における裁判所間の審判の順序・上下の関係。 日本では三審級をとっている。

結審

裁判の審理が終わること。

線審

テニス・サッカーなどで, ボールが線を越えたかどうかを判定する審判員。 ラインズマン。