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사전

단어 상세정보

別戸

[べっこ]
別に一戸をかまえること。 また, その家。 別家。
「~をかまえる」

관련 단어

戸別

一軒一軒。 家ごと。

戸別訪問

戸別訪問(こべつほうもん)とは、一軒ずつ訪ねて回ること。 日本の公職選挙法では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、同法第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。

天岩戸別神社

社伝は大川原高原中腹にあり、奥の院は天石門によって祀られた神陵となっている。江戸時代中期の享保頃より徳島藩主の蜂須賀家から金幣、幟、灯籠が奉納されている。 天手力男神 天照皇太神 豊受皇太神 徳島バス佐那河内線「北山」下車、徒歩約60分。 『角川日本地名大辞典 36 徳島県』(1986年 ISBN 4040013603) 天岩戸別神社(三社)

戸戸

一軒一軒。 家々。 家ごと。

別

(1)違い。 差異。 区別。 「男女の~を問わない」「長幼の~をわきまえる」 (2)あるものと同じでない・こと(さま)。 「それはまた話が~だ」「~の人に頼んでみる」「~な物を探す」 (3)他と同様でない・こと(さま)。 特別。 「彼は~として, 普通はみなそうする」 → 別に

別

〔四段動詞「わく(分)」の連用形から〕 (1)差別。 区別。 「夜昼といふ~知らず我(ア)が恋ふる/万葉 716」 (2)分別。 思慮。 「我は子うむ~も知らざりしに/大鏡(序)」

別

古代の姓(カバネ)の一。 皇族出身者が地方官として下り, 地名を冠して用いたのがはじめとされる。

別

〔呉音〕 「べつ(別)」に同じ。 「~の子細候はず/平家 7」

別れ別れ

(「に」を伴うこともある)別々に。 わかれわかれに。 「おとこ君達の御母, みな~におはしましき/大鏡(為光)」

別れ別れ

べつべつ。 はなればなれ。 「一家は~になる」

戸

※一※ (名) (1)家の出入り口。 戸口。 また, とびら。 と。 (2)家。 家屋。 また, 一家。 (3)律令制で, 地方行政における社会組織の最小単位。 戸籍記載・賦課の単位でもあり, 里や郷を構成する。 → 郷戸 ※二※ (接尾) 助数詞。 家や世帯の数を数えるのに用いる。 「戸数百~」

戸

(1)家の出入り口。 戸口。 かど。 もん。 「後つ~より逃げ出でて/古事記(中訓)」 (2)海峡などの, 両岸がせばまった水流の出入りする所。 水門(ミト)。 瀬戸。 「天離る鄙(ヒナ)の長道ゆ恋ひ来れば明石の~より大和島見ゆ/万葉 255」

戸

〔「門(ト)」と同源〕 窓や出入り口, 門・戸棚などに取り付け, 開閉して内部と外部とを仕切ったり, 出入り口を閉ざしたりするための建具の総称。 「雨~」「~をあける」

戸

民の家。 また, 戸籍。 「秦人の~の数, 総て七千五十三~/日本書紀(欽明訓)」

神戸 (民戸)

部を徴用する義務を負った。その他にも神戸の住民は神社の修造や祭祀に従事する義務を負い、出家得度は禁じられていた(これは宗教的な意味もあるが、主目的は課口の減少防止にあったとされている)。もっとも、当時神社の経済生活は小規模で簡素であり、神戸の住民にそれ以上の賦課がかけられることは無かったから、公民の

今別 (今別町)

てきた行事であり、現在では荒馬(馬役)と手綱(手綱取り役)がペアとなり、複数の組が隊列をなし、笛や太鼓のはやしに合わせて舞い、そのまわりを囲むように跳人(はねと)が跳ね回る形態となっている。 また、荒馬は隣接する大川平でも大川平荒馬と二股荒馬という形で盛んになっている。 [脚注の使い方] ^ 町奉行が設置されていたため、今別町とも。

弁別

〔古くは「わいため」〕 けじめ。 区別。 差別。 「老若男女の~なく/安愚楽鍋(魯文)」「神物官物, また, 未だ~せず/古語拾遺」

分別

種類・性格などによって別々に分けること。 区別すること。 「国家と君主とを~せし如く/民約論(徳)」 → ふんべつ(分別)

別個

(1)他と切り離された別のものである・こと(さま)。 「それとこれとは全く~のものだ」「~の立場に立つ」「幼いとはいえ親とは~の人格だ」 (2)一つ一つ分離している・こと(さま)。 「~に会見する」「それぞれに~の条件がある」