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단어 상세정보

印紙税

継続的取引の基本契約書 預貯金証書 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 保険証券 信用状 信託契約書 債務保証契約書 金銭、有価証券の寄託契約書 債権譲渡契約書、債務引受契約書 配当金領収証、配当金振込通知書 金銭又は有価証券の受取書 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳

관련 단어

印紙税法

印紙税法(いんしぜいほう、昭和42年法律第23号)は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付および申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律である。 1899年に制定された印紙税法(明治32年法律第54号)が、1967年(昭和42年)に全部改正されたものである。

印税

書物やレコードの発行者が, その発行部数・定価などに応じて, 著者や作詞家・作曲家・歌手などに支払う金銭。

印紙

国が歳入金徴収の一手段として発行する, 金額を表示した証票。 特定の税金や手数料の納付に使用し, その証明として証書・文書などに貼る。 収入印紙・特許印紙など。

印画紙

印画紙(いんがし、英: photographic paper)は、写真フィルムに記録された画像を陽画として記録するために、感光材料を塗布した用紙である。通常は、フィルムより大きな像を得るため、引き伸ばし機を用いて拡大投影した像を記録するのに用いる。 デジタル画像を高画質に出力するための装置でも用いられる。

印紙法

1800年代にイギリスが植民地のマレー半島などに適用した課税法。 為替手形及び約束手形についての印紙法に関する条約 - 1930年に採択された国際条約。 印紙税法 - 1899年に制定され、1967年に全面改正された日本の課税法。 印紙 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の

収入印紙

さばき所」の指定を受けた店(郵便マークの下向き棒の左側に「切手 はがき」、右側に「収入印紙」と書かれた看板を掲げている)で購入することができる。この売りさばき所は、一部のコンビニエンスストア・スーパーマーケットも委託されている。法務局(登記所)内において、登記の便のために収入印紙の購入が可能な

1765年印紙法

印紙法(いんしほう、英: Stamp Act)は、1765年3月にイギリスがアメリカ植民地に対して課した印紙税を定めた法である。これは新聞・パンフレットなどの出版物、法律上有効なあらゆる証書、許可証、トランプのカードなどに印紙を貼ることを義務付けるものであった。

印紙法会議

印紙法会議(いんしほうかいぎ、英: Stamp Act Congress)は、1765年10月に、ニューヨーク市のフェデラル・ホールとなった建物で、イギリス領アメリカ13植民地のうち9植民地からの代表が集まり、当時成立したばかりの印紙法について議論し、行動を起こした会議である。

税

国家や地方自治体などが, その予算をまかなうために国民・住民などから徴収する金。 租税。 税金。

税

〔民の力によって生み出されるものの意〕 上代, 民から上納される貢物(ミツギモノ)。 租・庸・調などの総称。 ぜい。 「おお~」「かけ~」

印

(1)木・竹・象牙(ゾウゲ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し, 個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し, 証明とするもの。 印章。 印形(インギヨウ)。 判。 印判。 はんこ。 印鑑。 (2)文書類に押された印影。 「課長の~をもらう」「捨て~」 (3)〔仏〕 指を種々の形に折り曲げて, 仏や菩薩(ボサツ)の悟りや力を象徴的に表すもの。 手にする道具で示すこともある。 特に, 密教で重視する。 印相。 印契(インゲイ)。 「~を結ぶ」 (4)忍者が術を行うときに指を組み合わせること。

印

飼い主・飼育地・品位などを表すために馬や牛などに押す焼き印。 かなやき。 [色葉字類抄]

印

人名や事物名の下略形に付いて, その人や事物を遠まわしに言い表すのに用いる。 「それはさうと, 丹~はどうしたのだ/人情本・辰巳園(初)」

印

〔動詞「しるす」の連用形から〕 (1)あとの心覚えのためや, 他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。 マーク。 サイン。 《印・標》「木に~をつける」「横断歩道の~」「赤信号は止まれの~」 (2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。 象徴。 証拠。 「登頂の~の写真」「感謝の~として品物を贈る」「鳩は平和の~だ」 (3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。 紋所・旗・記章など。 《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が~は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」 (4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕 《印》(ア)官印。 また, 印綬。 (イ)三種の神器の一, 八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。 神璽(シンジ)。 「重祚などにてあるべけれども, ~の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」

竹紙 (紙)

の一種として現代に至るまで作られている。薄く破れやすいが墨引が良く、虫に対して丈夫なために書画に用いる紙として文人たちに愛された。 中国において、古くは東晋で竹の産地として知られていた会稽郡の竹紙が著名であった。脆弱性と耐久性の

紙

(1)植物の繊維を水中で密にからみ合わせ, 薄く平面状にのばして乾燥したもの。 中国, 後漢の蔡倫(サイリン)がその製法を発明したといわれる。 絵や文字を書いたり, 物を包んだり, 障子や襖(フスマ)に貼ったりするのに用いる。 和紙はミツマタ・コウゾ・ガンピなどの靭皮(ジンピ)繊維を原料とし, 手すきで作る。 洋紙は木材パルプなどを原料とし, これをくだいて溶かし, サイズ剤・填料(テンリヨウ)・色素などを加え, 抄紙機で機械的に仕上げる。 最近は合成繊維からも作られるようになった。 → パルプ (2)じゃんけんの手の一。 開いたてのひらで示す。 ぱあ。

有税

税のかかること。 ⇔ 無税

府税

地方税の一。 府(大阪・京都)内に居住する者や事業所などに対して府が課する税。

国税

国が国民に賦課し, 徴収する租税。 所得税・法人税・相続税・消費税・酒税・登録免許税などがある。 → 地方税