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단어 상세정보

国立学校設置法

国立学校設置法(こくりつがっこうせっちほう、昭和24年5月31日法律第150号)は、日本国が直接設置し、文部科学省が管理を行っていた国立学校について定めていた法律である。日本国憲法、教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)が施行された後、新制学校(学校教育法

관련 단어

学校の設置者

学校の設置者(がっこうのせっちしゃ)とは、学校を設置し、学校を所有する者。 「設置者」と称するが、「その学校を設立時に設置した者」という意味ではなく、「その学校を現在もしくは特定の時点で所有し管理している者」のことをいう。 学校教育法でいう「学校」は、同法第1条の定めにより幼稚園、小学校、中学校、義

法務省設置法

法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 法務省を設置する根拠となる法律である。法務省の長は法務大臣と定めている。 第1章 総則(第1条) 第2章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務

設置

(1)もうけおくこと。 「ごみ箱を~する」 (2)ある目的のために機関・組織などをつくること。 「委員会を~する」

大学設置・学校法人審議会

審議会を再編統合し、1987年(昭和62年)9月に大学設置・学校法人審議会及び大学審議会(後の中央教育審議会大学分科会)が設置された。 審議会には大学設置分科会と学校法人分科会が置かれる。大学設置分科会は学校教育法に基づき教育

国立学校

国立学校(こくりつがっこう、英: National school)とは、国の設置する学校。 日本において「学校」とは学校教育法第1条に規定するもの(いわゆる「一条校」)をいうが、このうち国立学校とは第2条第2項により「国の設置する学校」と定義されている。なお同条第1項の規定により、ここでいう「国」と

私立学校法

私立学校法(しりつがっこうほう、昭和24年12月15日法律第270号)とは、私立学校に関する教育行政と、学校法人について定めた日本の法律である。所管官庁は、文部科学省である。 目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。

国土交通省設置法

国土交通省設置法(こくどこうつうしょうせっちほう、平成11年法律第100号)は、国土交通省の設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 第一章 総則(第一条) 第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務 第一節 国土交通省の設置(第二条)

文部科学省設置法

文部科学省設置法(もんぶかがくしょうせっちほう)は、文部科学省の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的として制定された法律である。 第一章 総則(第1条) 第二章 文部科学省の設置ならびに任務および所掌事務

学校法人稲置学園

学校法人稲置星稜学園を学校法人稲置学園に法人名称変更、金沢経済大学経済学部二部経済学科を設置。 11月 - 金沢経済大学付属星稜高等学校を金沢経済大学星稜高等学校に校名変更、金沢経済大学付属星稜幼稚園を金沢経済大学星稜幼稚園に園名変更。 1972年(昭和47年) 4月 - 金沢経済大学星稜中学校を設置、星稜高等学校に情報処理科を新設。

高等学校設置基準

高等学校設置基準(こうとうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)3条の規定に基づき、高等学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部科学省の省令である。 1947年(昭和22年)に制定された学校教育法3条では、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣

防衛省設置法

組トップの各幕僚長らに指示や監督を行う際、背広組の官房長や局長が防衛大臣を補佐すると規定された。これが背広組優位の根拠とされ文官統制と言われていたが、改正法では、官房長や局長は、各幕僚長ら相まって防衛大臣を補佐するとして、制服組・背広組が対等の関係となった。背広組は政策面、制服組は軍事面で防衛大臣を補佐する。

内閣府設置法

内閣府は中央省庁再編前の総理府の後継機関であるが、再編前は上位法である国家行政組織法の規定を受けて個別法としての各府省の設置法が存在するという「府省横並び」の関係にあったのに対し、再編後は内閣府設置法のみ国家行政組織法の対象外(国家行政組織法と同列)とされたため、内閣府は「他省より上位の格」を有する機関と位置づけら

外務省設置法

年(平成13年)1月6日施行。同日実施の中央省庁再編にあたり、上記2の外務省設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第4条柱書及び第3号により廃止された。 外務省組織令(e-Gov法令検索) 外務省組織規則(e-Gov法令検索) 表示 編集

財務省設置法

央省庁再編にあたり、上記の大蔵省設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日法律第102号)第4条柱書及び第4号により廃止された。 第3条には「健全な財政の確保を図ること」を任務とする規定があるが、これに対して、国債による財政出動を主張する積極財政論者から批判されることがある。

総務省設置法

総務省設置法(そうむしょうせっちほう)は、総務省の設置について定めた法律。所管官庁は、総務省である。法令番号は平成11年法律第91号、1999年(平成11年)7月16日に公布された。 第一章 総則 第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等 第一節 総務省の設置 第二節 総務省の任務及び所掌事務 第三節

学校施設

教頭(副校長)が執務を行う部屋。存在しない学校のほうが多い。 職員室(英語版)(教務室) 学校職員(高校・特別支援学校では一般的には教員)が執務する部屋。授業準備等を行うため、教材や教具も多く置いてある。また、学校内を児童・生徒が安全に生活できるようにするための管理設備が集約されていることも多く、防災コントロール設備が設置されているほか、近年[いつ

国立大学法人法

国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育および学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学

大学設置基準

大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学(専門職大学及び短期大学を除く)を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

設立

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 設立 設立(せつりつ)とは、会社や機関・組織などの法人を新たに作り設けることである。 法人の設立に関しては法人を参照。 会社の設立については会社を参照。 特定非営利活動法人の設立については特定非営利活動法人を参照。 下級裁判所の設立については下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律を参照。